国道で屋台をやりたいときの許可手続きと条件

このQ&Aのポイント
  • 国道で屋台をするためには、国土交通省の許可が必要です。
  • 国道では賃料は取れず、道路占有料を支払って使用することになります。
  • 警察が過去に使用していたスペースは、個人が屋台をする際にも道路占有料を支払って利用できる可能性があります。
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【法律】国道で屋台をやりたい。

【法律】国道で屋台をやりたい。 国道を管理しているのは警察ではなく国土交通省。 ということは、国道に車を止めて焼き芋を売りたいと思ったら、警察の許可ではなく、国土交通省の許可が必要ということになる。 で、国道では賃料は取れず、道路占有料を支払って使わせてもらうことになるので相場の賃料より破格に安く貸してくれるという。 では、警察がネズミ捕りをしている国道の空きスペースを使ってスピード違反の車両を誘導して停車させて罰金切符を切るスペースは警察は事前に国土交通省に許可を貰って道路占有料を支払って利用しているのだろうか? ということは、過去に警察がネズミ捕りで使っていたという記録がある場所は個人が屋台をするので国土交通省に道路占有料を支払うので貸してくれと言ったら、国土交通省は拒否出来ないはず。 過去に警察に貸していたのに個人では無理とは通用しない。 ここは貸せません。と言ったところで、過去にネズミ捕りをしていて警察に貸しているはずと言えば貸せないという理由にはならない。 どう思いますか? 貸してくれるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

国道の占用は 橋、歩道橋、足場など申請すれば許可しますが 道路使用と両方必要なので 道路占用申請の用紙は警察で一括して受け付けます。 ずーとおいておくものでなければ占用ではありません。使用です。 普通に考えれば 歩行者を相手にした商売ではないと考えられるので 客の駐車スペースはどのように考えているのかと警察で聞かれるでしょう。 許可がでるかどうかはその答え次第ではないでしょうか。 申請前事前相談ができるので警察と相談して 許可される状況を先に聞いて対処できるか判断すればいいでしょう。 屋台の許可は比較的長期ででるので 数週間とか毎月とかの申請になるでしょう。 ちなみに 都道府県、市町村の自治体の占用料は無料なので 警察が占用料を払うことはありません。 金の元が税金なので数字が行き来するだけで 人件費を使うだけで 金をどぶに捨てる行為になるので 国もそこまでアホではありません。

japanway
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます

その他の回答 (1)

回答No.1

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/permissi/index.htm 国道を含む道路の使用許可は、所轄の警察が道路使用許可をします。 ってことで、質問者さんの質問は残念ながら所轄警察が許可しません。 リンク先を熟読し、納得してください。

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