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法律違反の通報 ・ 建築業法

建築業法40条違反です。 工事が開始しているのに、工事現場に作業内容・受注者・工事日程・道路使用許可証などの標識が一切ありません。 アスベスト除去作業もしています。 国土交通省に訊くと、「まずは市に言ってください」だそうですが、工事の発注者が市なので、ウヤムヤにされそうで心配です。 こういう場合、どこに通報すればいいでしょうか。 警察は「こちらではないと思う」と言いました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.3

標識の掲示は、工事の内容にもよります。 例えば、建築基準法による標識の掲示は、建築確認申請後の物件に関わります。改修工事だったりした場合には、必要ありません。 会社宣伝も兼ねて概ね工事規模が大きかったり、工期が1カ月以上に及ぶケース、若しくは発注者との契約に標識等の掲示を指示されていれば、工事名称看板や発注者、工事請負者関係、更に労災保険、などを掲示に社旗を揚げたりします。請負契約書にあれば請負金額にその経費も計上されているからです。 週間の作業内容等は、住民サービスとして会社のイメージアップで公共工事でも約束されてなければ義務ではありません。 道路使用許可は、荷降ろしや配送といった駐停車くらいでは必要なく、路上においてレッカー作業等にみる一部でも車道を塞ぐ作業が該当です。 もし、その工事について某かの真偽を確かめたかったら、発注者が市であるならそこの契約課に訪ねて聞いてみることが早期にわかる手立てと思います。 しかし、本件で何か不都合なことでもあって周辺で問題視されているんですか?

situtumon
質問者

お礼

ありがとうございます。 工事は解体工事です。過程でいろいろと強引なことがあったりしたのですが・・・。 元請は大きな会社なので、標識の設置義務をしらないはずも無いだろう・・・など、 とにかくあれこれと不可解な現場なんです。

situtumon
質問者

補足

すみません。やはりウヤムヤにされました。 業者が後から標識を設置して、済まされました。 市も、発注課は「チェックするのは別の部署」と言います。 『建設業法』55条には、この40条違反などで科料の規定も ありますが、何のお咎めも無いようです。 前からずっと、何回も同様のことがありました。 安全対策がなってないので、労働基準監督署に言っても、 「労働者以外の安全は担当外」と言います。 受注金額も工期も、かなり大きな規模の工事です。 場所も、街外れでもなく、人通りも多い中心部です。 そういう市です。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.2

>工事現場に作業内容・受注者・工事日程・道路使用許可証などの標識が一切ありません。 作業内容・受注者・工事日程    確認申請等の届出の標識は市役所(大きな市の場合。市じゃなければ県)   道路使用許可証   警察署で正解  しっかりと説明して聞いた? アスベスト除去作業    労働基準監督署 >、「まずは市に言ってください」だそうですが、工事の発注者が市なので、ウヤムヤにされそうで心配です。 一昔前ならともかく、今なら逆に過剰対応してくれる。発注者への通報が一番業者にとっては痛い。

situtumon
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

situtumon
質問者

補足

すみません・・・市に問題があると思うのですが、今までにも、いろいろ問い合わせたり指摘したりしてきても、はぐらかされたり何も無かったことにして済まされてきました。 周囲に対する安全対策などもあまりにもイイカゲンで、市に言っても対応してもらえませんでした。 他の工事現場でも、解体中の建物から破片が歩道に落ちてきた、などあっても放ったらかしです。 ずっとそんな状態なので、どうにかならないかと真剣に考えているのですが、どうすればいいのでしょう・・・。本当に困っています。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

建築業法でなく、建設業法ですね。 元請業者が、国土交通大事許可業者なら、本省でなく本社所在地をうけもつ地方整備局、県知事許可なら、県建設業担当課です。

situtumon
質問者

お礼

ありがとうございました。「建設業法」でした。すみません・・・。

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