調停での主張について

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の意向に反対した相続人による公正証書遺言がありますが、時効取得による所有権移転を求める訴訟は棄却され、判決が確定しています。
  • 遺留分だけの遺産分割協議には応じるつもりですが、調停の申し立てがあった場合には被相続人の意思を尊重し遺留分だけなら応じることができます。
  • 原告らは遺産分割の揉めていない段階で訴訟を提起してきたため、このような経緯で調停の申し立てが可能です。
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調停での主張について

生前被相続人の意向に反対したため被相続人が公正証書遺言を書いており、その反対した相続人には何らの指定も書いてありませんでした。反対した相続人らは自分たちが家を建てているところは既に贈与を受けていると主張し、時効取得による所有権移転せよとの民事訴訟を起こしましたが裁判で棄却され判決が確定しました。他に未分割の遺産(土地)があり訴訟を起こした相続人らの遺留分は侵害しておりません。原告となった相続人らは判決後も被相続人を怒らしたことに対する反省も謝罪もありませんので被告となった(遺言により遺産を相続をした相続人)は被相続人の生前の意思を尊重し、お灸をすえる意味も込めて遺留分だけの遺産分割協議には応じるつもりですが今後調停の申し立てがあった場合「被相続人の意思を尊重し遺留分だけなら応じます」と主張が出来ますでしょうか。原告らはまだ遺産分割で揉めていないのにいきなり訴訟を提起してきました。このような経緯で調停の申し立てができるのでしょうか。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
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回答No.1

専門家ではないので読み違えていたらごめんなさい。 被相続人が複数いる場合、相続財産の時効取得はできない、あるいは難しいと聞いています。 遺産分割協議はそれが終了するまで続きます。 全員がハンコを押すまで宙に浮いた状態では、取得したと思いこんだとは言えないでしょう。 それと法定分割の場合、お灸をすえるなど感情的なものは一切絡めることができません。 正確なアドバイスをお求めになるなら弁護士にご相談をおすすめします。 参考記事です、 不動産の相続の場合の時効取得 http://legal-heart.com/index.php?%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%A8%E6%99%82%E5%8A%B9%E5%8F%96%E5%BE%97

himan227
質問者

お礼

時効取得の訴訟は正にその通りの判決でした。 ご回答ありがとうございました。

himan227
質問者

補足

公正証書遺言があっただけでまだ相続人間(分割協議で)で揉めていない時点で、いきなり時効取得の訴訟を提起し相手方は敗訴しました。このような後に相手方は調停の申し立てができますか?公正証書遺言がありましたが相手方の遺留分は侵害していません。遺留分を超える未分割不動産が残っています。調停になった場合遺留分の範囲なら応じます(認めます)との主張が出来るものでしょうか。遺産分割協議を続けるしかないのでしょうか。

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