相続の遺留分についての注意点とは

このQ&Aのポイント
  • 遺留分に特別受益(生前贈与)は考慮されますか?
  • 遺留分減殺請求の時効は1年だと思いますが、どうでしょうか?
  • 遺留分を侵害する場合、遺言書に「これまで多額の援助をしてきた」「争うことのないよう遺言する」などと記載しておいても効果はないのでしょうか?
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相続の際の遺留分について

 主に遺留分についてお願いします。 1.遺留分に特別受益(生前贈与)は考慮されますか? 2.10年後に「相続分が少ない」と言ってくる場合があると聞きました。遺留分減殺請求の時効は1年だと思いますが、どうでしょうか? 3.遺留分を侵害する場合、遺言書に「これまで多額の援助をしてきた」「争うことのないよう遺言する」などと記載しておいても効果はないのでしょうか? 4.公証証書遺言または秘密証書遺言にすれば、遺留分を侵害していても遺言書どおりに分割できるのでしょうか? あるいは、遺言執行者を選任しておけばそのように分割できるのでしょうか? 5.生前に被相続人がある相続人に「争うことなく遺言書のとおり行う」という誓約書を書かせた場合の有効性はどうでしょうか? その場合の誓約書は、ある相続人から被相続人あて、あるいはある相続人からもう一方の相続人あて、どちらにするのでしょうか。  よろしく回答のほど、お願いします。

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  • utama
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回答No.1

1.遺留分減殺請求においても、特別受益は考慮されます。(民法1044条で準用される904条) 2.遺留分減殺請求は時効ですから、法律的には請求できません。ただ、遺産分割には期限がないので、遺留分請求ではなく、遺言や遺産分割協議が無効であったなどと主張して、遺産分割のやり直しを主張することはよくあります。 3.裁判になれば特別受益があった証拠の一つにはなると思います(証拠の力としては弱いと思います)が、遺言にそう書いたからと言って遺留分減殺請求を確定的に阻止する法的効果はありません。 4.分割というか、遺言通りに、不動産を相続登記したり、預金の名義を変更することは可能です。しかし、分割した後で、遺留分権者から相当額を支払えと請求を受ければ、支払わなければなりません。 遺言による遺産分割の指定と遺留分減殺請求というのは、別次元のものです。 5.無意味でしょう。民法上、将来の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要(1043条)となっています。そのような私的な誓約書のみで、厳格な裁判所における手続きと同等の効果を認めることはできません。 あらかじめ遺留分の放棄をさせたいのであれば、家庭裁判所で手続きすべきです。

dondon-y
質問者

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親切にご回答いただき、大変ありがとうございました。

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