• ベストアンサー

人を訴えることについて、(すいません補足です)

人を裁判にかけることについてです。前の質問では、ちゃんと訴える側の正当な主張があって初めて成り立つもの、という視点からでしたが、例えば全くのでっちあげ、嘘をついて事実とは異なる全くのでたらめを裁判に持っていく、なんてことは出来るのでしょうか。それを弁護士はどう受け止めるのか?そこまで見抜ける力はあるのでしょうか? でっちあげが通用するのでしょうか、、。

  • 裁判
  • 回答数5
  • ありがとう数5

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#224719
noname#224719
回答No.4

>例えば全くのでっちあげ、 嘘をついて事実とは異なる全くのでたらめを裁判に持っていく、 なんてことは出来るのでしょうか。 それを弁護士はどう受け止めるのか?そこまで見抜け まず委任しないでしょう。 あとは裁判所の判断だと思いますよ。 何でもかんでも裁判できたら裁判所が いくつあっても足りません。 裁判は証拠、証拠、とにかく証拠がないと 話になりません。法的な根拠は必要ですよ。

strato62
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!そうですね、本来なら当人同士でも解決出来そうな事さえ訴えると言うのなら、法的な根拠も、もちろん証拠も必要ですね!わかりやすい回答ありがとうございました!

その他の回答 (4)

noname#224719
noname#224719
回答No.5

>もちろん証拠も必要ですね 冷静な大人なら、判断できますよね。 法的な手段を使うことか、 当人同士で解決するか。 簡単にできます、ということはありません。 たとえばストーカーは法律用語に なかったと聞いたことがあります。 社会問題として認知されるまでには 必ず被害者がいるのです。 勝手な発言は不謹慎ですが 犠牲になった人がいるからです。 ちょっとしたことで訴える、訴えないと 騒ぐ人がいるので弁護士や裁判所 だってそんな単純ではないでしょう。 下手な証拠は一発で見破ると思いますよ。 向こうは何千人と見てきたのだから。 でっち上げする方もいると思いますが、 そもそも小細工をする人の作り上げた 証拠など稚拙というか 相手にされないでしょう。 証拠ゆえに不条理な思いをした方も いるかも知れませんね。 確かにただの喧嘩をあつかっていたら 切りがないのですが。 アメリカの映画で裁判官に向かって 誓いを立てるシーンを見たことがありませんか? 本当にやるんです。 あなたの悩んでいることが分かりませんが、 (言わないでください) 大丈夫ですか? 専門的な回答はできませんが。

strato62
質問者

お礼

大丈夫です、ありがとうございます。そうですよね、そんな簡単に裁判だなんだと騒ぐ輩が居るから困ったものです。 少し前のトラブルから、質問させて頂いたのですが、とてもわかり易い丁寧な回答ありがとうございました!

回答No.3

可能でしょうが・・・でもバレたら (虚偽告訴等) 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 の罪に自分が問われますね

strato62
質問者

お礼

なるほど!かなり厳しいペナルティがあるのですね。参考になりました。 ありがとうございました!

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

ちゃんと訴える側の正当な主張があって初めて成り立つもの、 という視点からでしたが ↑ ハイ、裁判が出来るためには、訴えの利益が 必要です。 例えば、自分の時計の所有権について争っても いない相手に訴えを起こすことは許されません。 例え勝訴しても意味が無いからです。 例えば全くのでっちあげ、嘘をついて事実とは異なる全くの でたらめを裁判に持っていく、なんてことは出来るのでしょうか。    ↑ 裁判に耐える資料、証拠があれば可能です。 その資料、証拠が例え偽造であっても、可能は 可能です。 それを弁護士はどう受け止めるのか?    ↑ 良心的な弁護士なら受け付けないでしょうが、 中には、金になるならなんでも、という ヒドイのもいますから。 そこまで見抜ける力はあるのでしょうか? でっちあげが通用するのでしょうか、、。    ↑ ベテランの検察官や弁護士、裁判官さえ騙される ことがありますので、無いとは言えないでしょう。 少し前の話ですが、写真の日付を証拠に勝利した 裁判がありましたが、後になってその日付が偽造 したものと判明したことがあります。 夫が逮捕された。 検察官が取り調べているときに、妻が飛び込んできて 夫と抱き合って泣き崩れ、大いに反省した。 それを見た検察官が同情したが、総て演技であった。 こういう話しはいくらでもあります。

strato62
質問者

お礼

具体的な実例、ありがとうございます。そうなんですね、結局嘘でも証拠や立証できれば裁判にも出来るってことなんですね。 全ては弁護士と裁判官の裁量、ということでしょうか。 丁寧な回答ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

(1) > 例えば全くのでっちあげ、嘘をついて事実とは異なる全くのでたらめを > 裁判に持っていく、なんてことは出来るのでしょうか。  できます。  まったくのデッチ上げの訴訟か、正当な主張があったうえでの訴訟かは、訴訟を始めてから判定されます。 (2) > それを弁護士はどう受け止めるのか?  ウソを言って裁判をおこそうとしている人Aの依頼を受けた弁護士甲のことですか、それとも、そのような裁判をおこされた気の毒な被告Bの代理人となった弁護士乙のことですか?  甲なら、Aから一方的な話を聞かされただけですし、証拠もAにとって都合の良い物だけ見せられるだけなので、デッチ上げであることには気がつかないと思います。だから、「Aはかわいそうな人だ」と受け止めると思います。  乙なら、Aの言い分・証拠を見ることもできますし、Bの話を聞いたり、Bが持っている証拠も見ることができるので、「Aの主張はウソだな」と受け取るでしょう。 (3) > そこまで見抜ける力はあるのでしょうか?  Aがよほど頭が悪くて、つじつまの合わない話をしていたり、Aの主張がデッチ上げだという証拠をうっかり提示したり、しなければ、甲にはウソは見抜けないでしょう。甲は神様ではなく、Aの話しか聞けないのですから。  乙の場合は、甲の言い分、証拠を見て、さらにBの言い分や証拠を見ることができるので、Aの言い分はウソだな、と見抜けるでしょう。 (3) > でっちあげが通用するのでしょうか、、。  これはおおきく裁判官の資質の問題です。  『全くのでっちあげ』による裁判だという「前提」に立てば、どこかでボロが出ますので、通用はしないと思います。  「裁判をおこすことができる」というのと、「裁判に勝つことができる」というのはまったく別なことです。  誰でも、誰を相手にしてでも、裁判をおこすことができますが、つじつまのあった「主張」を行い、主張が正しいということを「証明する責任」は、原告、つまり裁判をおこした側にあるのです。  被告は「原告の言うのはウソだ」と言っていて、原告が「自分の主張が正しい」ということの証明に失敗すれば、「原告は負ける」ことに決められているのです。  『ちゃんと訴える側の正当な主張があって』おこした訴訟でも、証明することに失敗して、裁判官から正当な主張を無視されてしまった人は多いです。  いわんや、最初から「全くのでっちあげ」で起こした裁判で、原告が勝利するのはそうとう難しいです。  「デッチ上げ訴訟だから」「どうせ無一文だからどうでもいい」なんて言って、裁判に欠席したりする人がいるのですが、そういうような場合はデッチ上げた原告が勝ちます。  だから「デッチ上げ訴訟は絶対に通りません」とは言えませんけどね、ほとんどの場合、通らないでしょ。

strato62
質問者

お礼

なるほど、分かりやすい解説ありがとうございます。結論結局は訴える側が嘘でも確たる証拠を揃えればでっち上げでも通ることもあるのですね。 もちろん原告の証明責任やら立証することが出来れば勝つこともあるのですね。 ありがとうございました。

strato62
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。捕捉です。質問の弁護士Aの立場の事ですね。 追加で申し訳ないのですが、書き方が少し足りなかったみたいで、ろくな証拠も無い、曖昧なことを言う依頼者ですと、そもそも弁護士も引き受けないですよね。 立証、、とても難しい事みたいですね。

関連するQ&A

  • 借金してないのに借りたと裁判かけられましたした

    タイトルのように借金してないのに借りたと裁判かけられました 裁判官の前で本当に借金したように言われ困っています 嘘が通用されるとは思いませんが事実のように言われ とうしたらよいかわかりません 弁護士に相談する金はなく途方にくれてたら こちらのサイトを知りました どうか助けて下さい よろしくお願いします

  • 証言者

    証言を裁判所で行う場合 事実かどうかの判断はどのように裁判官は判断するのですか? さも本当のように話す人 弁論のうまい人が付き証言者と事前に打ち合わせをしリハーサルも行い証言すれば嘘も嘘でなくなるのではないですか? 私が原告とします 被告側証人が明らかに嘘の証言をしていましたが 嘘だという明確な根拠を示すものがなかった場合どうなりますか? 被告側証人が3日前まで 本当の事実を話していたとしますが 法廷では まったく事実は話さず 作り上げたものを淡々と述べ さも 事実のように話していた場合どうなりますか? 事実が曲げられて話され 表面上だけ見れば筋書き道理になるように見える しかしどうつじつまやおかしい点は見受けられる だが被告の主張が変だとは言い切れない場合です 矛盾している質問のようですがご理解いただき教えてください

  • 被告が提出した、嘘(でっちあげ)の証拠で原告が負けてしまうこともあるの

    被告が提出した、嘘(でっちあげ)の証拠で原告が負けてしまうこともあるのですか? 今度、裁判をする者です。 慰謝料請求の通知書を内容証明で送ったところ、回答書が届きました。 回答書は弁護士名で送られてきました。 嘘ばかりかかれたひどい内容でした。 こんど、裁判を起こす予定で現在準備をしております(本人訴訟です)。 当方にはある程度証拠はありますが、もし被告側が「嘘の証拠」を提出した場合、 裁判官がそれを信用して、被告を無罪にする可能性もあるのですか? もしそんなことになったら耐えられません・・・。 でも、そんなこと世間一般ではよくあることなのでは、なんて思ってしまいます。 裁判なんて『言ったもの勝ち』、みたいなところがあるのではないかと。 嘘だらけの回答書を見る限りでは、「でっちあげの証拠で全面対決してくる」のが 目に見えます(この心配が取り越し苦労になるといいですが・・) 被告側の「嘘の証拠」でこちらが負けたら、もう運が無かったと思うしかないのでしょうか。 「嘘の証拠」を裁判官が「本物」と判断することは実際起こりうることでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 証拠の数について

    本人訴訟をしています。 相手(被告)には代理人がついています。 もう3回の期日が終わりました。 被告の準備書面は証拠もつけず、デタラメばかりが書かれています。 私は、口先だけの主張はしたくなく、自分の主張が正しいことを示すために、 証拠を色々出してきました。 最終の準備書面にも新たな証拠をつける予定です。 (前回の被告の主張を覆すための新たな証拠) 現在の時点でも、けっこうな量の証拠を提出しておりますが、 書記官さんから以前、「証拠証拠って、出せばいいというものじゃない」と怒り気味に言われたことがあり、とても落ち込みました。 しかし、口先だけの主張が許されるなら、誰一人証拠なんか用意しませんよね? デタラメ主張で勝てるなら、口のうまい人が勝つ、ということになりますよね? 私はやたらめったら証拠を出しまくる、というつもりはなく、「被告が嘘を言っているので 事実はこうです」、という意味で、それを裏づける証拠を用意したつもりです。 被告のように「口先だけの主張をしたくない」だけなのです・・・ ですが、書記官さんから言われた言葉がずっと引っかかっています。 証拠が多いと裁判所に嫌われるのですか? 先日傍聴した民事裁判では、裁判官さんが「口だけで言っても分からないよ」と 証拠を出さずに口だけの主張の人に怒っていました。 被告は嘘ばかり言っていますが、代理人の準備書面の勢いをみると もしかしたら負けるかもしれない、とも思っています。 負けても後悔のないように、自分の出したい証拠は出しておきたいです。 自分の主張に副った証拠であれば、気にせず出してもいいですか? よろしくお願いいたします。

  • 被告が明らかにウソをついている裁判

    被告が明らかにウソをついている(事実と違うことを言っている)裁判について、原告側の立場で傍聴したことがあります。 被告も被告側の証人も明らかに事実と違うことを証言していました。 被告側弁護士も、あたかもそれが真実のように言っています。 裁くのは裁判官ですが、原告がいくら訴えても、被告の嘘つき度合いが上手かったら見破れないで判決するのですね。 そういうものでしょうか。

  • 交通事故の裁判について

    現在、交差点での交通事故の民事裁判中です。 昨年、地方裁判での判決が納得ができず、控訴しました。 先日、高等裁判所での相手側弁護士の答弁内容のコピーを当方の弁護士から文書でいただきました。 この内容についてとてもくやしい思いをしています。 というのも、事実と異なることが書いてあったからです。 家族(即死でした)は優先道路を走っていましたが、大いに過失がある、という内容でした。 具体的には「(家族が)ミラーを確認すれば避ける事のできた事故である」と答弁にありました。 が、事故現場には(家族が確認できるような)ミラーはありません。 ないものをある!という主張をしています。 他にも故人の名前が全部間違えて書いてあったりと、遺された家族が読むにはあまりにもつらすぎる内容です。 とてもくやしいです。 ここで質問なのですが、このような事実と異なる答弁、主張というのは裁判ではありえるのでしょうか? 高等裁判所は今まで提出されたもので再検討をするようなものだ、と聞きました。 このようなウソの答弁を信じられてしまうのではないかととても心配です。 来週当方の弁護士にお話できる時間をいただいたのですが、 それまでに自分でもいろいろお話がきけたら、と思い投稿いたしました。 よろしくお願いいたします。

  • うそつき弁護士への対応

    ただいま、裁判中の者で、被告の立場になります。 今回は、裁判制度の理解のため、あえて自分の側の弁護士は雇わず、 自らで行っております。 ただいま、準備書面の3往復目で、そろそろ陳述書に移行します。 さて、「弁護士は正しいことを主張するのではなく、弁護人の利益のためなら、     巧みな文章、時には嘘を利用して、業務を追行する職業」 だと、認識しており、相手の弁護士の動向を観察していたのですが、 やはりその通りで、嘘や単なる主観や隠し事を多く取り混ぜた文章には、 客観的に事実を明らかにしようという姿勢も無く、単なる印象操作にのみ 終始した弁護を、展開されています。 ここで、1つ疑問なのですが、 陳述書とはことなり、準備書面での”嘘”は、罪に問われない。と聞きましたが、 もし、当方が、「明らかに、弁護士が、虚偽と分かっている事実を、自らの利益の為に記載している。」 という証拠を提出できる場合、何らかの方法で、この弁護士にダメージを与えることができますか? ・裁判所に、訴える。 ・弁護士会?に、訴える。 ・この弁護士の所属する弁護士会社に、何らかの書類を提出する。 など この弁護士は、複数の弁護士をかかえる弁護士事務所の、 雇われ弁護士です。 よろしくお願いいたします。

  • 指示者 指示を受けた側

    私は裁判を起こし戦っているものですが 私が指示を出したとされていますが された側(受け手)が特定されていません 指示者は私 受け手がいない または特定されていない 特定できない など考えられません ホリエモンの件や昨今のニュースで指示したものがホリエモン 指示されたものが幹部でした  ホリエモンは現在指示していないと否認しています しかし部下が指示を受けたとされています 受け手が居るのです 存在しています 特定されています 裁判官は嘘も 矛盾も見抜けないのですか? 木を見て森を見ず?細かな点ばかり見ていますが それが事実であるかどうかは置いておく そんなことが許されてよいのですか?相手側陳述書は デタラメです その矛盾点にも気がつかないのでしょうか?こちらから指摘しないと見抜けないのでしょうか? 裁判官は公正で 嘘を見抜く力があるはずなのでは?裁判官は必ずしも正しい判断は出来ないと思います (1)裁判官が判断を誤った場合の懲戒はないのでしょうか (2)裁判官を監視するのは誰ですか?監視できますか?もみ消しませんか?  (3)指示された側が特定できない場合 指示はなかったとされないのでしょうか?実際には(指示していません)  支離滅裂な文章をお詫びします  どうか教えてください 

  • 民事裁判における、相手側の嘘の暴き方。

     こんばんは。宜しくお願いします。  法律に詳しい方に質問です。  私の友人が民事事件に巻き込まれて多大な損害を被りました。  相手側は嘘で言い逃れをしている情況です。嘘で口裏を合わせて証人まで作っている様子です。    私(素人)の聞く限りでは、相手側の主張には無理があるように思います。  友人は「裁判所が嘘を暴いてくれる」と楽観しておりますが、事実を知っている人間は居ても、それを証言してくれる人間は居ない為、裁判で相手の嘘が通ってしまわないかと、私は心配しております。  このような情況において、相手の嘘を暴く良い方法はありませんか?    宜しくお願い致します。

  • 初めから取り下げるつもりで提訴した場合

    民事訴訟で、訴状にありもしない事実を書き、被告の対応を待ち、被告が何の行動も起こさなかった場合に、原告が裁判で不利になることが分かっているために、取り下げた場合、原告には不法行為が成立しますか? 具体的には、やってもいないことをやったと書かれた訴状が送られて来たのですが、やましいことは無かったので、裁判でそれを主張しようと思っていたら、しばらくして期日前に取り下げられました。 今になって考えると、初めから争う気が無かったとしか思えません。 共通の知人に訊いてもらったところ、訴状に書かれたデタラメに関しては、弁護士が勝手に書いたもので、そんな風に書いてくれと言った訳ではないとのこと。 しかし、代理人がお金をもらって、頼まれてもいないのに被告の不法行為をでっちあげて訴状を作成し、確認もせずに提出するということはありますか? もし本当に頼んでもいないのに書かれたことなら、補正して訴訟を維持すれば良いだけのこと。弁護士にはもちろん文句を言う筈です。 しかし、弁護士にクレームを付けた訳でもなく、どう考えても自分で頼んだことを隠そうとしているようにしか思えません。 この場合、たとえばその代理人に、デタラメを書くよう依頼があったか等確認し、原告が意図的にデタラメの訴状を提出し、それを承知していたために取り下げた(つまり初めから争うつもりは無かった)ということが立証出来た場合、原告を何らかの不法行為責任に問うことは可能でしょうか?