• ベストアンサー

アベ=シェイエスについて

アベ=シェイエスについて フランス革命を見ていて、この人の言動が度々意味不明に思い、2点質問を投稿させていただきます。 (1)クレルジェなのに、第三身分として立候補したのはなぜか (2)十分の一税の廃止に反対したのはなぜか→そもそも特権課税のための国民議会なのに、なぜそれに反対するのか、意味不明過ぎて困っています。言うなれば、憲法改正の発議をした本人が憲法改正反対と言っているようなもので、本当に意味不明です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1962/9581)
回答No.1

kumamon2 さん、こんばんは。 (1)クレルジェなのに、第三身分として立候補したのはなぜか 第三身分である市民こそが国民全体の代表だからといったようです。 2)十分の一税の廃止に反対したのはなぜか→そもそも特権課税のための国民議会なのに、なぜそれに反対するのか、意味不明過ぎて困っています。言うなれば、憲法改正の発議をした本人が憲法改正反対と言っているようなもので、本当に意味不明です。 貴族に対して特権に対する補償金を与えるよう要求しますが、他の第三身分議員から否決される。もともと彼自身もと特権身分なのです。 アベ=シェイエス https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%AB%EF%BC%9D%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%BC%E3%83%95%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%82%B9

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • フランス革命の三部会について

    フランス革命のある本をよんでいて疑問に思ったのですが、 第三身分(平民)が作った国民議会に第一身分(聖職者)の 人たちが合流しましたよね。 そこで特権制度をなくしたくない貴族が反対するのはわかるのですが、 特権制度(免税など)を廃止させたかったルイ16世がそれを阻止した理由(修繕という名目で第三身分の会議場を閉鎖)がよくわかりません。 これは矛盾のようにおもえるのですが、どういうことなのでしょうか?

  • 近世ヨーロッパについて 

    Q,封建的特権とはつまり言い換えると、 ・第3身分を支配し、第1・2身分が楽に暮らすための身分制度 でいいですか? あと、封建的特権の廃止とはつまり具体的にはどういうことですか、また大雑把にいうと特権の廃止以外にどのような変化をもたらしたんですか? Q,ジロンド派の考え方ってつまりどういうことですか?穏健共和主義って、フランス革命ではどのような働きをしたのでしょうか? Q,イギリスで経済的活動の自由が保障された(認められた)のはいつからですか? また、フランスで経済的活動の自由が認められたのはいつですか? 回答よろしくお願いします。 


  • あらら、憲法96条改正 - 反対68%、賛成31%

    国会の3分の2と国民投票の過半数を集めて憲法96条が改正出来るなら、 そもそも、 最初から96条を改正する必要はないという、 発想自体が自己矛盾した自民党の憲法96条改正案ですが(笑) ネットアンケートで支持政党無し層のアンケート結果が 憲法96条改正 - 反対68%、賛成31% になってますが! 日本と同様に同じような改正条件でも米独仏は戦後95回(米国が6回、フランスが27回、ドイツは59回)も憲法を改正出来てるのに、96条が厳しいから憲法改正ができないなんていうデマまで流して、自民党って、策に溺れました? ↓こちら http://seiji.yahoo.co.jp/vote/result/201305020001/ 改憲の発議要件を定めた憲法96条について、衆参両院議員の「3分の2以上の賛成」から「過半数の賛成」へと緩和すべきとの案があります。発議要件を衆参両院議員の「過半数の賛成」とすることに賛成? 反対? 憲法96条改正に反対は68%、賛成は31%(無党派層) 自民党支持層を含む全体でも反対51%、賛成48% さらに、こちらのネットアンケートでは 憲法96条改正に反対78%、賛成22% ですよ! http://zzhh.jp/questions/8 憲法96条の改正に賛成? 反対? | ゼゼヒヒ - インターネット国民投票 参考(米独仏の改正条件) ・アメリカでは上院、下院の3分の2以上の賛成、さらに4分の3以上の州議会での承認。 ・フランスでは各院の過半数の賛成に加え て、政府提案案件の場合、両院合同会議の5分の3以上の賛成、そして国民投票。 ・ドイツでも連邦議会の3分の2以上の賛成、さらに連邦参議院の3分の2以上の賛成。

  • 日本国憲法第96条1項について

    「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、(略)」ってありますが、衆議院が賛成して、参議院で反対した場合、憲法第59条の2項を準用するんでしょうか?それとも、その時点で、憲法改正の発議は出来ない、ということなんでしょうか? 教えてください。お願い致します。

  • 憲法が改正できない理由

    安倍総理が参院選に臨むにあたって、憲法96条の改正を争点の柱にしたいと言ってました。 憲法第96条は憲法改正の手続きを下記のように定めています。 第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 この中にある「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」で発議することが定められています。 安倍総理はこの三分の二の要件が高すぎるので、過半数に緩和すると掲げています。 しかし、本当に日本で憲法が改正できなかったのは、この要件のせいでしょうか? 先進各国は似たような条項があっても、何度か改正しています。 例えば戦後の憲法改正では ・アメリカ 「連邦議会の両院の3分の2の賛成による修正の発議」と「全州の4分の3の州議会の賛成」 改正回数6回 ・ドイツ 「連邦議会の3分の2以上の同意」かつ「連邦参議院の3分の2以上の同意」 改正回数 57回(西ドイツ時代35回) ・フランス 「首相の提案を受けた大統領及び国会議員に競合して属しており、発議された改正案は、両議院によって同一の文言で可決された後に、国民投票で承認されて確定される。」 もしくは、「大統領による法律案の国民投票への付託される。」 改正回数 24回(第五共和国憲法) ・イタリア 「3か月以上の間隔を置いた連続する2回の審議における各議院の可決」 ただし、国会によるこの手続の後に、一議院の議員の5分の150万人の有権者又は5つの州議会の要求がある場合は、憲法改正は国民投票に付され、有効投票の過半数が承認しない限り改正は成立しない。国会の各議院の2回目の表決で、3分の2の特別多数で憲法改正が可決された場合は国民投票は行わない。改正回数15回 ・中国 「全人代常務委員会又は全人代代表の5分の1以上による提議」かつ「全人代の全代表の3分の2以上の賛成」  改正回数2回 ・韓国 「国会議員の過半数又は大統領の発議による提案」もしくは提案された憲法改正案の大統領による20日間以上の公告」の後「全国会議員の3分の2以上の特別多数による議決(公告日から60 日以内)」かつ、「国民投票における有権者の過半数の投票と投票者過半数の賛成(国会での議決から30日以内) 改正回数 8回(内全面改正6回) 参考http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/pdf/0687.pdf 上記各国の手続きと較べて、日本国憲法の「両議院の3分の2」と「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」というのは、高すぎるという印象を持たなかったのですが、皆さんはどう思われますか? 高すぎるわけではないと言うことになると、日本で憲法改正ができなかったのは別の理由によるのではと思うのですが、その場合、何が原因だと思われますか?

  • 世界史、わかりません。

    高校の世界史がわかりません。 時代はフランス革命のところです。 アメリカ独立がフランスに与えた2つの影響は何か。 フランスの旧制度で第1・第2身分とされていた人達はどんな特権を持っていたか。 ジャコバン派が都市の下層市民のために実施した政策は何か。 ジャコバン派が人口の大多数の農民のために実施したことは何か。 絶対主義や教会の支配を批評する思想 ↑これは啓蒙思想でいいのでしょうか? 1789年、特権階級への課税に反対する貴族たちの要請で174年ぶりに開催された会議 ↑三部会でいいのでしょうか? わからない所が多くすいません。 回答お願いします。

  • 明治憲法は今はどうなっているのか?

    1947年に日本国憲法が施行されて、現在までそれが運用されていますが、大日本帝国憲法(明治憲法)との関係では、形式上は明治憲法の改正ということになっており、実質的には8月革命説により説明されますが。 そうなると明治憲法は廃止で、日本国憲法に切り替わったというのが正しいのですか?それとも明治憲法はまだ存在するが、該当するところだけ日本国憲法を優先するという意味になるんでしょうか?

  • 今が国会に憲法改正案を提出するチャンスですよね。

    憲法改正は96条で総議員の2/3以上の賛成が必要ですが、今なら憲法改正案を発議する絶好のチャンスだと思います。 今までなら立民、共産、社民が反対しますが、ウクライナの現状を見ると、反対すれば国民から支持を得られないと危機感を抱くでしょうから賛成する可能性も大きくなります。 夏の参院選において国民投票すれば、改正の現実味もあると思いますが、与党はやる気あると思いますか?

  • 憲法九十九条と憲法改正

    憲法九十九条では、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、公務員の憲法尊重義務を規定しています。 先日、あるラジオ番組でパーソナリティが、憲法九十九条を読めば、国会議員は憲法を尊重しなければいけないのだから、憲法改正をしてはいけない、だから憲法改正はできないと発言していました。 以前、憲法改正に反対する人が同様の発言をしていました。 私は、これはおかしいと考えています。 憲法九十六条では、憲法改正の発議は国会が行い、国民に提案するとなっています。 憲法九十九条は、国会議員等は憲法に逸脱してはいけいないということであって、憲法の定めに従えば憲法改正は可能であると思うのですが、如何でしょうか。 もし、そうでなければ、九十六条と九十九条は互いに矛盾してしまいます。 憲法改正の是非ではなく、憲法上も解釈のついて回答をいただければ幸いです。

  • 共産党は政党交付金を受け取るのか?

    日本共産党は政党交付金は憲法19条と21条にそぐわない、つまりは憲法違反だと主張して政党交付金を受け取っていません。 じゃぁ… 憲法19条と21条の改正はよほどの革命が無い限り極めて難しい話ですが当該憲法を改正すれば日本共産党は果たして政党交付金を受け取る気なのでしょうか? 憲法に従ってる?共産党、憲法改正も断固反対してる共産党、果たして憲法改正した場合は共産党は憲法に従ってみせるのでしょうか?