年末調整で困ってます

このQ&Aのポイント
  • 年末調整で困っている方が掛け持ちのダブルワークについてどう対応すべきか迷っています。
  • ダブルワークをしていた期間は自分で年末調整を行っていましたが、現在は一つの仕事に専念しています。
  • 会社からは自分で確定申告するように言われていますが、所得税や住民税は支払っていません。どう対応すべきでしょうか?
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年末調整で困ってます

会社に掛け持ちでダブルワークで 働いていることを伝えていて 伝えた3ヶ月間は働いていたのですが その後その掛け持ち先を辞めてしまい 今は一つの仕事をしているのですが 会社から年末調整でダブルワークの 場合は自分でやってくださいと 言われました。 個人的な話ですが 今は退職済みの会社とは別に また掛け持ちで働きたいので 今後辞めたら始めたらのことを 繰り返すと対話が面倒なので 今の会社に何度もやってるやってない とかの話をしたくありません。 なので個人的にはダブルワークを ずっとしていることにしたいのですが 今回の年末調整で会社から ダブルワークの場合は 自分で確定申告してくれと言われました どうしていいのかわかりません 所得税も住民税も掛かっていないので ほっとけばいいですか?

noname#225134
noname#225134

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  • kitiroemon
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回答No.3

確定申告ははじめてのご様子ですので、平成28年分については、源泉徴収票を持って管轄の税務署に行き、そこで確定申告書の書き方を教えてもらいながら提出するのがいいと思います。 税務署に行く時期は、来年1月頃にいまの会社から源泉徴収票がもらえると思いますので、その後になります。(2月16日から3月15日の間) 源泉徴収票とは、給与支払額や天引きされた税額、社会保険料額などが記載されたものです。下記サイトの1ページ目の右にある「受給者交付用」と書かれた様式の書類です。 https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1_2.pdf その前に、ダブルワーク先のもう一方の会社はすでに辞めているそうですから、源泉徴収票をもらっていると思います。もしまだもらっていなければ、すぐにも請求して下さい。発行してもらえるはずです。 税務署には、上記2社からもらった源泉徴収票と、印鑑のほか、マイナンバーカード(または通知カード)、運転免許証などもあれば持参するといいと思います。 なお、もし以下のどちらかの条件に当てはまれば確定申告しなくても大丈夫です。ただし、源泉徴収で税金を払いすぎていた場合でも確定申告しないと返してはくれません。 ◆すでに辞めたダブルワーク先の源泉徴収票の「支払金額」が20万円以下なら確定申告をしなくてもよい。 (下記3項の本文の条件に該当します) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ◆源泉徴収票に記載の金額をもとに、両社合わせて下記算出式で計算した額が150万円以下の場合 A=支払金額(2社合計)  -所得控除の額の合計額(2社合計)  +380,000円(基礎控除) ※Aの額が150万円以下なら確定申告をしなくてもよい。 (下記3項の(注)の条件に該当します) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

noname#225134
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noname#231223
noname#231223
回答No.4

今年稼いだ給与の源泉徴収票を全部持って、あと申告書に押す印鑑と、通帳(還付があれば振込になるので振込先の確認)を持って、来年税務署に行って確定申告すればいい。それだけ。カンタンですよ。 ネットで申告書を作って郵送してもいいんだけど、何もわからんといって法的義務を「ほっとけばいい」というような人が自分で入力して間違いないかチェックして出すなんて無理でしょ? マイナンバーをうまくつかえばこういう安易な考えの脱税でもほとんどの数をあっさり検挙できる時代になったんだから「めんどうだから」「よくわからないから」って放置するのは歓心しないね。

noname#225134
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  • f272
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回答No.2

年末調整をする時点でダブルワークをしていて,年末調整をされなかった(ダブルワーク先の)給与の収入金額が20万円を超えているのなら,確定申告をする義務があります。 すでにダブルワーク先を辞めていた場合には,その源泉徴収票を会社に提出すれば年末調整をやってくれますが,そういうことをしたくないのであれば自分で確定申告をするのでも全く構いませんよ。 > 所得税も住民税も掛かっていないのでほっとけばいいですか? 年末調整をされなかった(ダブルワーク先の)給与の収入金額が20万円を超えているのなら,ほっておくのは脱税に当たります。放っておいてはいけません。

noname#225134
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  • z98jx0
  • ベストアンサー率35% (72/204)
回答No.1

今年の1月1日から12月31日までの収入について、源泉徴収票をそれぞれの職場からもらいます。 控除対象の生命保険の支払い証明は来ているはずですので、他に何か控除対象があるか確認して来年2月14日から始まる青色申告に行くだけです。 国税局はオンライン申告もやっていますので、手元のマイナンバーカードでパソコンからも申請可能です。 要は払いすぎた所得税の還付になりますので、非課税所得の金額でも行く必要があります。 お金が戻ってきますよ。 どなたでもやっていますので簡単です。

noname#225134
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