放置自転車窃盗の処分について

このQ&Aのポイント
  • 20歳の頃に放置自転車に乗り、警察に連行されました。微罪処分と聞いていますが、逮捕されているのでしょうか?過去の犯歴はわかりません。
  • 警察に経緯を話すと逮捕にはあたらない可能性が高いと言われましたが、ネットでは連行された時点で現行犯逮捕だという情報もあります。
  • 窃盗で現行犯逮捕された場合、自身でわからないことはありますか?無知な質問で恥ずかしいですが、教えてください。
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放置自転車窃盗

20歳の頃(約10年前)に人様の放置自転車に乗ってしまっていた所、警察より声を掛けられ、 パトカーで署まで連行→指紋採取・写真撮影→住所・氏名等何かの用紙にも記入(記憶が定かではありません)→親の迎えにて数時間後に帰宅 、ということがありました。 何と馬鹿な事をしたのかと反省ばかりです。 処分について、微罪処分ということは警察の方より聞きました。 前歴が付いたことも理解しております。 この場合、私は逮捕されているのでしょうか? 当時の警察署へ連絡しても、過去の犯歴については照会出来ないとのことでした。 警察の方に経緯を話すと、その場合であれば逮捕にはあたらない可能性が高いとのことでしたが…。 ネットなどを見ると、自転車窃盗で連行されている時点で、現行犯逮捕だという内容もあります。 現行犯逮捕された場合、自身で分からないことはありますか? 無知な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。 ※OKWAVEより補足:テーマ「警察」から投稿された質問です。

noname#223437
noname#223437
  • 警察
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
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回答No.3

警察は簡単に逮捕はできません。 逮捕というのは逮捕状を発行され、それを提示されたときだけそういうことになったということになります。 逮捕状は裁判所が発行するものであり警察は発行できません。 つまり、裁判所に、こういう人を捕まえたいので逮捕状を発行してくださいと依頼してそれが認められないと警察官が持つことができないものです。 つまり、明確に殺人犯とわかっていたり、わいろや汚職の立件ができそうな場合に裁判所に依頼し、それをもって堂々と相手先に乗り込むものです。 現行犯逮捕があるじゃないか、と言う話は、目の前で実際に殺人寸前のことがおこなわれたりしている場合です。逮捕状は絶対に発行される前提があるときに、前倒しで逮捕するのです。 通常の犯罪は、相手は容疑者であり犯罪者と断定できないのが普通ですから、任意同行をしてもらい、状況の話をさせながら調書をとって判断して裁判所に逮捕とさせてもらうのです。 女がそこに死んでいて血だらけの刃物を持った男がそこに立っていたとしても、まず死体遺棄、通報義務放棄で警察に同行してもらい、暴力を認めたら、傷害罪にします。そして女のほうは、医師が死亡宣告をしないうちはまだ心肺停止状態のけが人ですから傷害ですけど、死亡と認めたら傷害致死になります。本人が殺意を認めたら殺人罪になるのです。 しかしその間裁判所は逮捕状なんか発行しませんから、一度も逮捕されていないことになります。 いいですか。逮捕というのは明白に犯罪と決まっていてまだ確保できないときに発行してもらうものです。 自転車を窃盗した現場を見られてその瞬間を押さえられたら窃盗現行犯です。逮捕は前倒しで実行できます。 しかし、乗っている自転車は君のものかと訊かれ実は、と白状したのであれば、逮捕にはなりません。 そもそも、身柄を確保していますから、逮捕状を取る必要がありません。 前科というのは裁判を受け有罪判決を下され従った場合を言います。 懲役、禁固、罰金支払いの命令を受けた場合に前科者になります。 警察で説教をされた程度では、罪には違いないけど前科ではありません。 おそらく警察署で脅されただけであり、履歴書に書く必要もありません。

noname#223437
質問者

お礼

分かりやすく丁寧にご説明いただき、ありがとうございました!!

その他の回答 (12)

回答No.13

基本的に自転車の窃盗での初犯は基本的に微罪処分となります。 逮捕には当たらないと言っているようですが、警官にあるまじき勉強不足です。 微罪処分とは、いうなれば逮捕後即釈放という解釈になります。 つまり前歴はもちろん、逮捕歴もついていることになります。 逮捕暦や前歴・前科等を自身で確認する方法ですが、実はこれが無いんです。 各市町村役場に犯罪者名簿と言うものがあり、実刑や罰金刑以上を受けた人間は此方に記載されます。 ですが、これも一般市民では閲覧できません。 本人であっても同様です。 実刑を受けていない場合においては法務省と各県警でそのデータを管理していますが、 これも内部の人間しか閲覧できません。 ただ、弁護士に相談することで調査してもらうことは可能ですので、現状ではこれくらいです。

  • tera1999
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回答No.12

まず、あなたの行った行為は窃盗罪ではなく、占有離脱物横領罪にあたります。 電車の網棚に置き忘れているらしいバッグを持ち去ったのと同じで、窃盗よりは軽い罪です。 質問文からは任意同行のニュアンスがくみ取れないので、上記の構成要件(犯罪の型、かたち)から逮捕されたと考えるのが自然です。 なお、逮捕は刑事手続き上の処遇でそのことだけをもって不利益を被ることはありません。 検察官から起訴され公判が開かれて有罪が確定するまでは、無罪と推定されます。(無罪推定の原則) 略式起訴、略式命令という場合もありますが、被告人が不服な場合は裁判が開かれなければなりません。(裁判を受ける権利) 質問文に戻りまして、前歴、犯歴等を気にされているようですが、いわゆる「前科」にはなりません。繰り返しになりますが有罪の判決が確定しなければ無罪(無実)なのです。 でも悪いことをしたのは確かだから…と思われるでしょう、それはその通り、冒頭に挙げた犯罪をしているわけです。 でも、警察は書類送検(警察の調書を検察庁に送り起訴の判断を委ねる)する必要性を認めなかったんでしょうね。理由は判りません。20歳と若かったから、反省しているから、単に忙しかったからかもしれません。 警察署の記録は残りますよ、もちろん。でも町中のその手の記録や情報は山のようにありますから、失礼ですがゴミのようなもんです。また、それが漏れることもありません(守秘義務です) 結論です。悪いことして逮捕されて油を搾られた。でも、その程度ですんでよかったのだから、これからは気をつけなくちゃあ、ですね。

回答No.11

はじめまして♪ 日本の「逮捕」は、「強制的に身柄の拘束」という意味でもあるので、「パトカーで署まで連行」という部分を持って「逮捕された」と判断する事も可能です。 lpmぱたり、わりとアイマイでもあるのですが、一般的な解釈としては「手錠をかけられた」=「逮捕」と理解してよいと思います。 「逮捕された」といえなくは無いでしょうが、今回のケースですと「検挙された」と言った方が、合っているんじゃないかと思います。 さらりとネット検索してみて、面白いなぁ。。って思えたのが、英米での逮捕は意味が違った事です。 英米では「被疑者を裁判官に引致するための制度」って、、初めて知りましたぁ(苦笑)

回答No.10

内容を聞く限り、逮捕扱いではないでしょうか。 指紋採取された時点で逮捕扱いで、前歴が付いてます。 補導は未成年対象であり、成人の場合は窃盗罪での逮捕。 現行犯なので逮捕状など必要ありません。 ただ微罪なので注意勧告、もしくは罰金刑ではなかったでしょうか。 ま、警察内部でなら微罪すぎて逮捕という感覚はないのかもしれませんが。 警察に聞いても逮捕歴が付いたかどうかなど教えてくれませんが、おそらくデータベースには記録されてるはずです。 これに懲りて微罪でも犯罪をしないことです。 もし、何か万引きのような微罪を犯してしまったら、即今回のことはバレてしまうでしょうね。 やってしまったことは反省し、今後やらないことを願います。

回答No.9

No.7の回答者です。 逮捕自体は罪ではありませんが→逮捕自体は刑罰ではありませんが(…争いたいのでしょうか) に訂正します。 文章がわかりにくく失礼しました。

noname#223437
質問者

補足

>逮捕自体は刑罰ではありませんが(…争いたいのでしょうか)。そうではなくただ知りたいだけでしょうか。 ご丁寧に訂正までいただき、ありがとうございました。 こちらこそ、何故このような質問をしているかという大前提が抜けており、分かり辛く失礼いたしました。 当方海外渡航のビザの関係で、「犯罪歴の有無」ではなく、「逮捕歴の有無」を明確にする必要がありましたので、この度質問をさせていただきました次第であります。 >自転車には被害届け等出ていたのでしょうか、 被害届は出ていなかったようです。 しかし、罪には変わりないので、二度とこのようなことはしないと肝に命じました。

  • disaster
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回答No.8

 私も車の交通違反で指紋捺印を何度もしてますが、前科がついたと考えたことはありませんでした。  逮捕されたという事に、なるのかもしれませんね。  そうなると、かなりの方々がシートベルトなどで前科者ということになりますね。

回答No.7

逮捕ではなく任意同行扱いなのではないでしょうか。 逮捕自体は罪ではありませんが、身体の拘束があったとして争いたいのですか。そうではなくただ知りたいだけでしょうか。 加害者情報は被害者であっても教えてもらえないこともあります。過去のことであるとたとえ行為者でも本人確認ができない問い合わせなら、プライバシー漏洩になる可能性もあります。なので警察側も教えられないのでしょう。一般的にはという形で答えてくれることはあります。 自転車には被害届け等出ていたのでしょうか、とにかく微罪処分程度で済んでよかったですね。それは心に刻んでおきましょう。

  • zxv-poi
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回答No.6

警察署に連行の末…「厳重注意」なのでは…? 武勇伝にならないと思いますので… 人様には話さず…人知れず盗み癖を直し… 「罪を侮りバレた後悔…」を心に刻み 今後の人生に役立てれば良いかと…思います。

  • rockterry
  • ベストアンサー率24% (15/61)
回答No.5

貴殿の場合は逮捕には当たりません。逮捕は手錠が掛けられます。 それは任意同行に当たります。 そして法務省に貴殿の記録が残ります。これが前歴がついた、といことです。もちろん、前科ではありません。このことは、この先貴殿の不利に働くことはありません。

noname#233306
noname#233306
回答No.4

> この場合、私は逮捕されているのでしょうか?  いいえ。分かり易く言えば補導されたということです。 > 現行犯逮捕された場合、自身で分からないことはありますか?  いいえ。分かり易く言えば、何法に触れて何時何分に現行犯逮捕の告知があり手錠を掛けられ勾留されます。  ついでながら、補導だから微罪処分で済み逮捕歴ではありませんから御安心を。放置自転車で持ち主不明だったことが幸いしたのでしょう。  しかしながら、一つ間違えば窃盗だったのですから、持ち主が不明でも人様の物であって自分の物ではないのですから、何と馬鹿な事をしたのかは肝に銘じておきましょう。

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