放置自転車窃盗の処分について

このQ&Aのポイント
  • 20歳の頃に放置自転車に乗り、警察に連行されました。微罪処分と聞いていますが、逮捕されているのでしょうか?過去の犯歴はわかりません。
  • 警察に経緯を話すと逮捕にはあたらない可能性が高いと言われましたが、ネットでは連行された時点で現行犯逮捕だという情報もあります。
  • 窃盗で現行犯逮捕された場合、自身でわからないことはありますか?無知な質問で恥ずかしいですが、教えてください。
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放置自転車窃盗

20歳の頃(約10年前)に人様の放置自転車に乗ってしまっていた所、警察より声を掛けられ、 パトカーで署まで連行→指紋採取・写真撮影→住所・氏名等何かの用紙にも記入(記憶が定かではありません)→親の迎えにて数時間後に帰宅 、ということがありました。 何と馬鹿な事をしたのかと反省ばかりです。 処分について、微罪処分ということは警察の方より聞きました。 前歴が付いたことも理解しております。 この場合、私は逮捕されているのでしょうか? 当時の警察署へ連絡しても、過去の犯歴については照会出来ないとのことでした。 警察の方に経緯を話すと、その場合であれば逮捕にはあたらない可能性が高いとのことでしたが…。 ネットなどを見ると、自転車窃盗で連行されている時点で、現行犯逮捕だという内容もあります。 現行犯逮捕された場合、自身で分からないことはありますか? 無知な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。 ※OKWAVEより補足:テーマ「警察」から投稿された質問です。

noname#223437
noname#223437
  • 警察
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  • hue2011
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回答No.3

警察は簡単に逮捕はできません。 逮捕というのは逮捕状を発行され、それを提示されたときだけそういうことになったということになります。 逮捕状は裁判所が発行するものであり警察は発行できません。 つまり、裁判所に、こういう人を捕まえたいので逮捕状を発行してくださいと依頼してそれが認められないと警察官が持つことができないものです。 つまり、明確に殺人犯とわかっていたり、わいろや汚職の立件ができそうな場合に裁判所に依頼し、それをもって堂々と相手先に乗り込むものです。 現行犯逮捕があるじゃないか、と言う話は、目の前で実際に殺人寸前のことがおこなわれたりしている場合です。逮捕状は絶対に発行される前提があるときに、前倒しで逮捕するのです。 通常の犯罪は、相手は容疑者であり犯罪者と断定できないのが普通ですから、任意同行をしてもらい、状況の話をさせながら調書をとって判断して裁判所に逮捕とさせてもらうのです。 女がそこに死んでいて血だらけの刃物を持った男がそこに立っていたとしても、まず死体遺棄、通報義務放棄で警察に同行してもらい、暴力を認めたら、傷害罪にします。そして女のほうは、医師が死亡宣告をしないうちはまだ心肺停止状態のけが人ですから傷害ですけど、死亡と認めたら傷害致死になります。本人が殺意を認めたら殺人罪になるのです。 しかしその間裁判所は逮捕状なんか発行しませんから、一度も逮捕されていないことになります。 いいですか。逮捕というのは明白に犯罪と決まっていてまだ確保できないときに発行してもらうものです。 自転車を窃盗した現場を見られてその瞬間を押さえられたら窃盗現行犯です。逮捕は前倒しで実行できます。 しかし、乗っている自転車は君のものかと訊かれ実は、と白状したのであれば、逮捕にはなりません。 そもそも、身柄を確保していますから、逮捕状を取る必要がありません。 前科というのは裁判を受け有罪判決を下され従った場合を言います。 懲役、禁固、罰金支払いの命令を受けた場合に前科者になります。 警察で説教をされた程度では、罪には違いないけど前科ではありません。 おそらく警察署で脅されただけであり、履歴書に書く必要もありません。

noname#223437
質問者

お礼

分かりやすく丁寧にご説明いただき、ありがとうございました!!

その他の回答 (12)

  • jkpawapuro
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回答No.2

緊急逮捕の場合は警察は速やかに逮捕状の請求をしないとけないですし、現行犯逮捕だろうと緊急逮捕だろうと逮捕すると警察は検察に書類を送り報告しないといけません。 ですから通常警察は微罪でおとなしく従う人を逮捕はしません。 前歴と言う形で警察無いには記録は残るもののおそらくただの任意同行でしょう。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

現行犯逮捕を宣告されたか、手錠をかけられたか・・・どちらもないようですので「逮捕」はされていないと考えて間違いないでしょう。 警察に同行=逮捕ではありませんよ。

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