信用金庫の出資金は金融資産ではない?

このQ&Aのポイント
  • 信用金庫の出資金について相続権はあるのか疑問
  • 公正証書遺言に基づき、税務申告書の下書きが作成された
  • 実子も信用金庫の出資金を相続できるのか不明
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信用金庫の出資金は金融資産ではないのですか?

父が亡くなり、公正証書遺言があり、執行者は弁護士さんの名前が書いてあります。 弁護士さんから届いた財産目録の中には、預金の項目に信用金庫出資金十万円と書いてありました。 遺言書の中の金融資産の表示という項目には、 『父名義で契約している銀行と信用金庫の預貯金、信託受益権、保護預け中の有価証券等の全ておよびその他一切の権利』 を配偶者と実子二人で三等分、その他一切の財産は配偶者に相続させる、と書いてありました。 それに基づき、税理士さんが作った税務申告書の下書きをいただいたのですが、『信用金庫の出資金』については、全額配偶者が相続するようになっているみたいですが、これは実子も三分の一相続する権利があるものではないのでしょうか? 詳しい方にうかがいたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • oska2
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回答No.1

>信用金庫の出資金は金融資産ではないのですか? もちろん、出資金ですから金融資産の一部ですね。 ですから、出資証書名義人が死亡すると「相続人が、等分に相続する」事が出来ます。 但し、信金の出資証書は「流通性がゼロ」ですよね。 同じ出資金でも、株式とは似て非なる物です。 >『信用金庫の出資金』については、全額配偶者が相続するようになっているみたいです 推測ですが、亡父は「信用金庫は脱退しない」との意思を示していたのでしよう。 その信用金庫を脱退(口座解約)する場合は、法定脱退として相続者の合意で脱退出来ます。 脱退すれば、出資金は現金で戻ってきますから「10万円を遺族で配分」します。 たった10万円ですが、相続となると1円でも騒動が起きる事がありますよね? 質問の場合ですが、一度信用金庫を脱退すれば10万円を等分で分ける事が出来ます。 まぁ、公正証書遺言上の弁護士の手続きですから「簿異父は、信用金庫の口座は配偶者に相続」と考えているででぃようね。 公正証書遺言の内容を見ていないので、断言はしません。 もしかすると、弁護士が無能・無智で「信金の出資金について、誤った判断」をしている可能性もありますが・・・。 案外、経済については素人の弁護士が多いのです。^^;

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