交通費について知りたい | 交通費の非課税についても教えてください

このQ&Aのポイント
  • 今勤めている会社の交通費の支給は30000円までですが、引越しにより交通費が50000円程度になることが想定されています。
  • この場合、手取りから支払う20000円は仕方ないとして、実際に交通費として使用している+20000円の部分は非課税の扱いとして返金を受けることは可能なのでしょうか?
  • 交通費に関する税金の処理についてご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
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交通費について

いつもお世話になっております。 こういったケース一般的にどうなのかお伺いしてみたいと思い 問い合わせさせていて抱きました。 今勤めている会社の交通費の支給は30000円までなのですが、 この度引越しすることになり交通費が50000円程度になることが想定されています。 20000円が手取りから支払うこととなるのですが、 これは仕方ないとして、通常交通費は非課税の扱いとなっていると思いますが、 交通費として実際使用している+20000円の部分は税金を非課税のものとして 返金を受けることは可能なのかどうかということを知りたいと思っています。 どなたかこういったケースご存知の方おられましたら、ご教示いただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

通勤手当の非課税限度額は、今年から引き上げられて月額15万円となっています。 しかしながら、これは会社から通勤手当として支給されるものが対象になります。給与として支給されるのであれば、非課税にはできません。 (給与を2万円下げてもらって、代わりに交通費を2万円上げてもらえば可能ですが) ただし、特定支出控除という制度がありますので、その条件を満たしていれば控除の対象になります。下記ページをご参照ください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 「一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)」 であって、その額が、 「その年中の給与所得控除額×1/2」を超える額が控除されるという条件です。 つまり、年収を例えば300万円と仮定すると、給与所得控除額(概算)は、108万円です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 一方、通勤手当の差額分は、2万円×12月=24万円ですから、このケースでは適用になりません。 質問者さんの実際の年収で計算してみてください。逆算すると、年収113万円以下でないと適用にはならないと思います。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.1

> 通常交通費は非課税の扱いとなっていると思いますが、 法令を勘違いしている。 これは通勤のために支払っている給与(通勤手当)は所得税の計算においては非課税として扱うということです。今勤めている会社の交通費の支給は30000円と言うのですから,30000円が非課税の給与なのです。 基本給を2万円下げてもらって,代わりに交通費を5万円にしてもらったらどうですか?これから5万円が非課税になりますよ。

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