源泉所得税が引かれてない場合の自己確定申告

このQ&Aのポイント
  • 所得が100万以上なのに、会社の給料から源泉所得税が引かれていない場合、自分で確定申告をしなければならないと認識しています。
  • 給料からは何も引かれていず、自給x時間そのままの金額が渡されています。引いてほしいのですが、あいまいな返事です。
  • バイトしか雇わない会社ですが、週20時間以上は軽く超えています。給料から引かれていない会社は初めてで、どう対応すればいいかよく分かりません。会社に直接、「自分で確定申告していいのですね」と聞いていいでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

源泉所得税が引かれてない場合の自己確定申告

宜しくお願いします。 所得が100万以上なのに、会社の給料から源泉所得税が引かれていない場合、自分で確定申告をしなければならないと認識しています。 会社が従業員に払った金額は、100万以上なのに、100万以下(非課税対象)で申告して、従業員は自分で申告をする際に正直に100万以上申告した場合、データが合わないので調査されると思うのですが、この際、従業員が不利になるケースはないでしょうか。 *給料からは何も引かれていず、自給x時間 そのままの金額が渡されています。 引いてほしいのですが、あいまいな返事です。 バイトしか雇わない会社ですが、週20時間以上は軽く超えています。 給料から引かれていない会社は初めてで、どう対応すればいいかよく分かりません。 会社に直接、「自分で確定申告していいのですね」と聞いていいでしょうか。 訳の分からない文になっていたら申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >……所得が100万以上なのに、会社の給料から源泉所得税が引かれていない場合、自分で確定申告をしなければならないと認識しています。 間違いとは言えませんが、正確でもありません。 「確定申告」は、簡単に言えば「所得税の【過不足を精算する】手続き」ですから、「所得の金額(がいくらか?)」や「(事業主による)源泉徴収の有無」とは直接の関係はありません。 ごくごくざっくり言えば、「(源泉徴収によって)納めた所得税額では納税額が不足する場合は申告必須」「納めた所得税が多すぎた場合は申告してもしなくてもどちらでもよい(任意)」ということになります。 --- ちなみに、「(国に対して)所得税の確定申告をしない」場合は、原則として、「(市町村に対して)個人住民税の申告」をしなければなりません。(しなくてよい場合もあります。) (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の誤りと思われます。 --- 『市民税・県民税>給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >……データが合わないので調査されると思う…… 「源泉徴収や年末調整が正しく行われていない事業所」はいくらでもありますので、(実地)調査対象にならない可能性も十分にあります。 つまり、調査されるかどうかは(会社の住所地を)管轄する税務署の判断次第ということです。 (参考) 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >[4 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納付] > 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。 >[5 その他] > 「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。…… --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >……この際、従業員が不利になるケースはないでしょうか。…… 税務署の職員が納税者の情報をべらべらと他の納税者に話すことはありません。(守秘義務があります。) とはいえ、仮に調査が行われれば、事業主は「何がきっかけで調査対象になったのか?」を知りたいと思うでしょう。 つまり、(税務署員との会話などから)「従業員の確定申告書がきっかけかもしれない」と思われる可能性も無きにしもあらずということです。 あとは事業主次第ですから、「反省して以後正しく納税する」のか「(反省せずに)従業員の誰かに目星をつけて嫌がらせする」のかなどは分かりません。 >……バイトしか雇わない会社です…… 税法上は「正社員」「アルバイト」というような区別は【ありません】。 【雇用契約】で仕事をしているならば(税法上は)「使用人」です。 (参考) 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』より >[2 給与支払事務所等の開設届出書] >事業主が、【使用人】に給与を支払うことになったとき……には、届出が必要です。 --- 『源泉所得税……給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >[1 概要] >給与所得とは、【使用人】や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。…… >……週20時間以上は軽く超えています。…… 税法上は、「使用人の労働時間」と「源泉所得税の徴収(納付)義務」に直接の関係は【ありません】。 関係があるのは「雇用保険」などの「保険」の加入要件です。 (参考) 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『必見!ついに公開されたパートタイマーへの社会保険適用拡大のQ&A|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52104428.html >……どう対応すればいいかよく分かりません。 「あいまいな返事」ということは、「事業主自身が税務をよく分かっていない(だからはっきりした返事ができない)」、あるいは「面倒くさいから法令違反と知りつつ何もしない(だからはっきりした返事ができない)」のかどちらかだと【思います】が、残念ながら【第三者には判断のしようがありません】。 いずれにしても「事業主に直接言っても何もしない」以上、従業員(使用人)としてはどうすることもできません。 あとは、(所得税のことは)「税務署」や「税理士(事務所)」に相談する以外にありません。 (参考) 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- なお、「源泉所得税の徴収→国への納付」や「年末調整」などは、あくまでも【事業主の義務】です。 ですから、(事業主が)それを怠ったとしても【従業員(使用人)】の責任が問われることはありません。 つまり、それだけでは「shawndiaさんが所得税を脱税した」ということにはならないということです。(雇用契約の場合) ただし、前述の通り、【所得税の確定申告をしないならば】「(市町村への)住民税の申告」が必要になることがありますので、その点は注意が必要です。 >会社に直接、「自分で確定申告していいのですね」と聞いていいでしょうか。 はい、「税法上は」何の問題もありません。 「給与所得者」でも「確定申告」が必要な人はいますし、多くの人が「還付を受けるための確定申告(還付申告)」をしています。 あとは、「それを聞いた事業主がどう思うか?」なので、やはり第三者には判断ができません。 (参考) 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >1 還付申告とは >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。…… --- 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

shawndia
質問者

お礼

大変詳しい回答と、お時間を取って下さりありがとうございました。 難しいところもありますが、住民税の申告などが重要など、いろいろと参考になりました。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 退職金の確定申告・所得税について

    いくつか過去の質問を検索したのですが、自分と少し違うので具体的に記述しますので教えて頂けますでしょうか? 平成20年の春頃に会社を退職し、その後自営業で仕事をしています。 退職金は12か月の分割で支払うという取り決めをし、平成20年12月までに取り決めした金額のまま4ヶ月分は振込みされています(会社側は源泉徴収しておらず所得税は引かれておりません。) 残りの8カ月分は平成21年に支払われる予定です。 平成20年分の源泉徴収票には退職するまでの給料のみが支払金額として記入されており、源泉徴収税額に退職金の分は入っていません。 勤続年数×40万円の金額より合計の退職金は少ないため課税はされないと思いますので、自営業の分の確定申告をした際には退職金の申告はしていません。 退職所得の需給に関する申告書は会社から何も言われなかった事もあり提出していません。 以上の場合退職金は確定申告しなければいけなかったのでしょうか? または確定申告しなければいけなかった場合、非課税内なので所得税はかからないはずですが、20%の所得税が引かれたあとそっくり還付されるのでしょうか? わかりづらい説明で誠に申し訳ありませんが、以前の会社とはほぼ絶縁状態で聞けないのと税務署に聞いてもはっきりとした回答が得られませんでしたのでお手数ですがよろしくお願い致します。

  • 確定申告で所得税が戻りますでしょうか?

    平成22年度末決算が黒字だったため、くじ引きで豪華賞品が支給されました。 私は国内旅行が当選しましたが、金額が10万円を超えるため、平成23年4月の給与として旅行代金が計上されました。その際、所得税もその分引かれました。 しかし会社の経理の方に、確定申告をすれば所得税が戻ってくると言われ、e-Taxにて確定申告をしようと思いましたが、この収入が何に当たるのかわかりません。 (私は平成23年12月に退職しており、前の会社と連絡をとることができませんし、経理の方も多分……という言い方をされていたので、確かなものではなさそうです。) また、そもそも非課税対象かもわかりません。 一時所得として申請するにも、給与所得に計上されております。 その際は、給与所得には一時所得を引いた金額を入力するのでしょうか? どうかアドバイスをお願いいたします。

  • 所得税の確定申告について

    所得税で乙欄で毎月課税された人の年間給与合計が50万円だったとすると、年間103万円以下なので確定申告により還付されると思います。 この人が他に所得があった場合ですが、確定申告時に上記の給与合計に合算する所得は何所得 (利子所得、配当所得等所得は10種類に分類されますが)までを合算するのでしょうか? 年金も合算しなければならないのでしょうか? そもそも年金にはどうやって課税されるのでしょうか? 非課税の103万円の所得は10種類の分類で言うとどれが含まれるのでしょうか? 確定申告の手続きは他の会社からもらった源泉徴収票と上記の給与の源泉徴収票を税務署に 持っていけば手続きをしてくれるのでしょうか? 以上宜しくお願い致します。

  • この場合は…(確定申告)

    23年度の収入が50万以下で毎月の給料から所得税も引かれていません。この場合は確定申告しなくていいと聞きましたがいいのでしょうか?計算をしてみて市県民税が非課税なのはわかりますが確定申告しないとなると国保の金額はどのようにして決まるのですか?無知な私にわかりやすく教えてください。

  • 確定申告後の所得税の還付

    昨年1月~9月迄自営 10月~12月会社勤め で、今月の確定申告での昨年の収入は60万円でした。 会社での給料からは所得税が引かれてました。 たしか、非課税の収入額なので、所得税はもどってくるんでしょうか? その際の手続きはどのようにしたらいいんでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 確定申告について(所得税、住民税)

    はじめまして。 確定申告について質問です。 私は昨年バイトをA会社でした後、B会社に就職しましたが、1ヶ月ほどでやめてしまいました。そして11月にC会社に就職しました。 その時、B会社のことを言いたくなかったので確定申告は自分でやると言いました。 それで今手元にあるのがAの源泉徴収票とCの源泉徴収票(年末調整してない)だけでBの源泉徴収票がありません。 B会社に請求すれば送ってくるのかもしれませんができればもう関わりたくないです。 A+B+Cを足しても確定申告すれば所得税が還付されるような金額です。 この場合現在のC会社にB会社で働いていたことを知られないためにはどうしたらいいでしょうか? 1.還付をあきらめ何も確定申告しない 2.B会社の源泉徴収票なしで確定申告する 1の場合今年の6月?から請求される住民税の取り扱いがどうなるのかよくわかりません。所得がわからないので会社に何かしら通知がいくのでしょうか? 去年の所得は所得税は還付されるけど住民税が課税されるような金額な気がします・・住民税が課税される最低所得はいくらなのでしょうか? どなたか詳しい方回答をお願いします。 足りない情報などありましたら言って下されば追加します。

  • 配当所得の源泉所得税

    現在、上場株式等の配当金は、受取時に税率10%で源泉徴収されていますが、配当所得を含めた課税総所得金額が330万円以下になる場合、配当控除があるので確定申告をした方が、源泉徴収された分が還付されるので得になります。そこで、多数の上場株式等の配当金を受け取っている場合(総額は330万円を超える)、課税総所得金額が330万円以下になる用に確定申告をして、超える分の他の会社からの配当金は確定申告せずに、受取時の10%の源泉所得税だけにするのって、ありなんでしょうか?? よろしくお願いします。

  • 確定申告と源泉徴収についてアドバイスお願いします

    宜しくお願いします。 外国人で税務署の説明が少し難しく、こちらで分かりやすく教えて頂ける方がおられればとありがたいです。 去年夏に退職、その後新しい職につきました。 前職場は社会保険あり、税金も引かれていました。 新しい職場は、給料(手渡し)で、何も引かれていないので、自分で確定申告をしないといけないと思うのですが、その件を訪ねてもそれに対し何の返答もありません。  従業員に確定申告されて困る事とかあるのでしょうか。  ネットでは会社から「源泉徴収票を発行してもらう」と書いてありますが、「自分で確定申告しなければならないので源泉徴収票をください」と言えばいいのでしょうか。 もし会社がくれない場合は、何も引かれていない給料明細を持って税務署に行けばいいのでしょうか。 明細といっても時間x自給の給料総額しか手書きで書かれていません。 相談しやすい人がいないので、ここでアドバイス頂けるとありがたいです。

  • 配当所得の確定申告

    現在、上場株式等の配当金は、受取時に税率10%で源泉徴収されていますが、配当所得を含めた課税総所得金額が330万円以下になる場合、配当控除があるので確定申告をした方が、源泉徴収された分が還付されるので得になります。そこで、多数の上場株式等の配当金を受け取っている場合(総額は330万円を超える)、課税総所得金額が330万円以下になる用に確定申告をして、超える分の他の会社からの配当金は確定申告せずに、受取時の10%の源泉所得税だけにするのって、ありなんでしょうか?? よろしくお願いします。

  • 所得税の申告について

    よろしくお願いします。 国税庁のホームページに以下のような記事が掲載されていました。 私は年金収入400万円以下で、以外の雑所得も20万円未満です。 この場合申告は必要なくなるという意味でしょうか。 <掲載内容抜粋> ●申告書の提出が必要な方 (公的年金等に係る確定申告について) 平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。 ■ この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。 ■ 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。 又申告は必要なくても税務署の計算により課税もあるのでしょうか。 又年金収入は400万円以下で以外の雑所得が20万円以上の場合は申告しなければならないという解釈でしょうか。