• ベストアンサー

預貯金の遺産分割について

現行法では預貯金は遺産分割の対象にならないとされていますが遺言書がない場合預貯金はどのように相続(分割)するのでしょうか。(新聞によると判例の変更の可能性があるような) 遺産総額に預貯金も含まれており、法定相続の場合はその遺産総額を元に持分(取得)を決めると思いますが。このことと預貯金は遺産分割の対象にならないとの関係が分かりません。 分かりやすくご教示いただけれ幸です。

  • 相続
  • 回答数1
  • ありがとう数3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8017/17135)
回答No.1

最高裁判例では銀行の預貯金は可分債権ですから,法律上当然に分割され各共同相続人が相続分に応じて権利を承継することになります。つまり遺産分割協議が成立指定なくても,各相続人は銀行に対しその相続分に応じた預金の払戻を請求することができます。 しかし実際上は,相続人全員の合意の上で預貯金も含めて遺産分割を行うのが通例です。相続人全員の合意がない場合に上記のようなことが起こるのです。

himan227
質問者

お礼

早速の明解なご回答誠に有難うございました。頭がすっきりしました。

関連するQ&A

  • 預貯金の遺産分割について

    相続人は3人です。 預貯金が7口座で合計約1500万円あります。 これを相続人3人で3等分する予定なのですが、遺産分割協議書では、各口座についてそれぞれ1/3ずつ取得するとして、銀行ではそのように払い戻ししてくれるのでしょうか?またそれとは別の方法で、相続人の一人に代表者になってもらい、遺産分割協議書でその人に全額取得してもらうことにして、代償分割として残りの2人に500万円ずつ分けるという内容でもいいのでしょうか? もし両方可能なら、手続き的にはどちらが簡便でしょうか。

  • 被相続人の預貯金は分割協議がなくても相続できますか

    相続が揉めて遺産分割協議が出来ません、先日相続人の一人がこのまま話し合いで解決しないなら弁護士を依頼すると言い、某銀行の顧問弁護士を連れて来ました。弁護士曰は、預貯金は被相続人が死亡した時点で法定相続が確定しているので協議が纏まらないなら銀行を相手に裁判をして法定相続額を貰うとの事で皆驚きました、これは最高裁の判例でも認めているとの事で 100%勝つとの事でした。此方も弁護士に相談したのですが良く知らないようで返事がありません。 相手の弁護士は銀行の顧問弁護士でデタラメとも思いません。 この様な事が出来るのなら此方も法定相続で相続しようと思っています、因みに遺産は全額預貯金です。

  • 土地(更地)のみの遺産分割協議書の作成

    今年、父が亡くなり、土地(更地)のみの遺産分割協議書を 作成する事にしました。※なお、遺言はありません。 その土地は父と母の共有名義(持分は各々1/2)で、法定相続人は 母と私と姉の3人です。 相続人同士で話し合いの結果、父の持分を私が相続する事にしました。 ※母の持分1/2は変更ありません。 Q:遺産分割協議書には、具体的にどのように書けばいいのでしょうか? 遺産分割協議書のサンプルを見たのですが、適当な文章が見つかりません。 要点のみで結構ですので、よろしくお願いします。

  • 「遺産相続分割協議書」についての質問です

    「遺産相続分割協議書」についての質問です 遺言のない遺産の法定相続者です。排除された法定相続人の分割協議の再審査請求について (1)どういう書類と手続きが必要なのか具体的に知りたいです。 (2)また、それを拒否された場合は、次の段階はどういう段階になるのかも御教示願います お話を聞いた事がある方、知識を持っていられる方がいらっしゃいましたら、宜しく助言お願いいたします

  • 25年前の預貯金を今から遺産分割協議可能ですか?

    (1)まず,遺産分割協議に時効はないですよね? 約25年前に直系親族がいない叔父が亡くなり,配偶者(叔母)に3/4の法定相続権がある所, 遺産分割協議せず,現在に至るまで叔母が全財産を保有し続けました。 当時の金融機関は相続人全員の書類提出の必要はなく簡単に凍結解除できたと予想されます。 (2)20年以上経過した今でも叔父の傍系親族の1/4の相続権は消滅してませんよね? (3)民法884条は相続人以外が侵害した場合なので,20年で時効消滅と関係ありませんよね? (4)死亡時の1/4の預貯金を今から調べるのは不可能(当時の通帳が残ってれば別)です。   それとも,現在の全預貯金の1/4が相続対象になるのでしょうか?

  • 遺産の法定分割について教えてください。

    遺産の法定分割について教えてください。 先日、相続税について相談させていただきました。 今回、遺産の分割について、教えていただきたいと思い、 書込みいたします。 詳しい方、どうぞお助けくださいませ。 夫が亡くなり、遺産を相続することとなりました。 1.相続する人:私(妻)と子供(10歳) 2.相続するもの:  生命保険:約3,500万円  貯金など:約200万円  土地・家屋:夫名義分は約600万円 この場合、法定分割だと私と子供で半々になると思います。 お伺いしたいのは 1.法定分割の場合、  未成年の子供に対しての特別代理人選任や、遺産分割協議書は必要になりますか?   2.法定分割で上記の遺産を半々に分ける場合  生命保険を1,750万円ずつ  貯金などを100万円ずつ  土地・家屋を300万円ずつ  と分けなければならないのか、    総額4,300万円の半々 2,150万円となれば  例えば土地・家屋は全て私の名義とし  その分、子供に生命保険分を加算して相続させる、  という分け方をしてもいいのか という2点です。 どうか、よろしくお願いします。

  • 遺産分割と相続

    父の死亡により相続が発生しました。 相続人は母親と子供(長男・長女)の3人ですが、母親は再婚で連れ子の長女のみ養子縁組が行われております。 総額は6000万の遺産の分割協議を母親の意思により次の通う予定です。 (母4500万・長男500万・長女500万・長男の子2人に各100万・長女の子2人に各100万・被相続人の妹に100万) そこで質問ですが。 (1)上記の遺産分割内容(法定相続人以外にも遺産分けを行う)で、法的に問題はありませんか。 (2)法定相続人以外の遺産の取得は税法上は贈与ですか。 (3)法定相続人である長女の取分が、法定分を下回った場合は、不足分は「放棄」となりますか。 (4)長女が法定相続分での配分を主張した場合、生計を共にした長男の権利はあるのですか。 以上、ご回答をよろしくお願い致します。

  • 遺産相続 法定相続分で分割しなくてもいい?

    母が亡くなり、父と私が法定相続人ということで、遺産を相続します。 遺産総額は相続税のかからない範囲の額です。 父は不動産(土地)を結構持っているので、二次相続に備え、 母が残した不動産や預貯金を私がすべて相続しようと思っています。 遺産分割協議書というものも作成しようと思っていますが、 このように二分の一ずつではない相続も認められますか? また、このような相続をすることで、私にだけ相続税がかかってくるということはありませんか? もちろん私がすべて相続することを父も了承しています。 よろしくお願いいたします。

  • 遺産の分割について

    妻の母が亡くなりました。 母の配偶者は10年前に亡くなっており、当然のことながら遺産分割も終えております。 (母には私の妻も含めて娘2人がありますので、今回の法定相続人は娘2名となります) 今回、その母が亡くなったため遺産分割を協議しようと調べたところ、公証役場で作成した遺言書が出てきて、遺産の全部を私の妻に相続させると記述されていました。 遺産の内容は銀行口座の預金が600万円、母が1人で住んでいたマンションが一戸です。 生命保険などはありませんでした。 さて、こうした場合、遺産の分割については法で定められた遺留分がありますので、財産の4分の3が私の妻に、残る4分の1が妻の姉にと分割されると思うのですが、その際、マンションについてはどのように分配したらよいのでしょうか。 2名の相続人双方とも自宅を所有しており、当該マンションに居住することは希望していないため、売却を希望しています。 たとえば相続人のどちらかがマンションを相続して売却、その売却益を比率に応じて分配するといった方法になるのでしょうか。 どなたかご教示願えれば幸いです。

  • 遺産の代償分割について

    父が亡くなり、遺産相続をしなければならなくなりました。 遺産総額は1億2000万円。 そのうち自宅の不動産が3000万 母が受取人の生命保険が5000万 母が受取人の退職金が2000万 祖母が受取人の生命保険が2000万円 預貯金はほぼありません。 法定相続人は母、と子供3人です。 計算した所、非課税財産が生命保険と退職金合わせて4000万円分あり、 その時点で残り8000万円なので、基礎控除額の9000万円に達しない為相続税は発生しないことになりました。 祖母は法廷相続人ではありませんが、基礎控除内に収まったのでそのまま生命保険を受け取りました。 残りの1億円の分について、相続税の計算上は生命保険も退職金も含まれましたが、これは受取人の固有の財産とのことで相続には含まれないと考えていました。 不動産の3000万円が遺産相続の対象となりますが、これは母1/3と私(長男)で2/3ずつ取得することにしました。 そうなると次男と三男の分が全くありません。 相続に関しては母がすべて決めており、私(長男)に不動産を継がせることを決めたのも母なので、母としては1億円の遺産を家族4人で法定相続分で分けたいと言っております。 私(長男)の取り分は3000万の不動産のうち2/3もらうので、評価額としては2000万円。 1億円をもとに換算すると法定相続分である1/6の1600万円を超えております。 次男と三男には、母が不動産1/3とその他の預貯金すべてを相続する代わりに、1600万円ずつ現金にて代償分割することにしたいようです。 母が受け取った生命保険と退職金は民法上の「固有財産ではない」とされているが、みなし財産として相続税法上課税されており、非課税限度額の計算に人数も入っているので、そちらのとらえ方で上記のように代償分割出来ないか、と考えております。 友人の税理士に聞いてみたところ、問題ない、という人とダメだ、という人がおりました。 どちらが正しいのでしょうか? 遺産分割協議書に一筆代償分割について書いてあれば問題ありませんか? よろしくお願いいたします。