遺産の法定分割について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 遺産の法定分割について教えてください。夫が亡くなり、私(妻)と子供(10歳)が相続する遺産の分割についてお伺いしたいです。具体的には、未成年の子供に対して特別代理人選任や遺産分割協議書が必要か、そして遺産を半々に分ける場合の方法について知りたいです。
  • 遺産の法定分割に関する相談です。夫が亡くなり、私(妻)と子供(10歳)が相続する遺産の分割方法について教えてください。具体的には、未成年の子供に対して特別代理人選任や遺産分割協議書が必要か、そして遺産を均等に分ける場合の方法について知りたいです。
  • 遺産の法定分割についてお聞きしたいです。夫が亡くなり、私(妻)と子供(10歳)が相続する遺産の分割方法について教えてください。具体的には、未成年の子供に特別代理人選任や遺産分割協議書が必要かどうか、そして遺産を公平に分ける方法について教えていただきたいです。
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遺産の法定分割について教えてください。

遺産の法定分割について教えてください。 先日、相続税について相談させていただきました。 今回、遺産の分割について、教えていただきたいと思い、 書込みいたします。 詳しい方、どうぞお助けくださいませ。 夫が亡くなり、遺産を相続することとなりました。 1.相続する人:私(妻)と子供(10歳) 2.相続するもの:  生命保険:約3,500万円  貯金など:約200万円  土地・家屋:夫名義分は約600万円 この場合、法定分割だと私と子供で半々になると思います。 お伺いしたいのは 1.法定分割の場合、  未成年の子供に対しての特別代理人選任や、遺産分割協議書は必要になりますか?   2.法定分割で上記の遺産を半々に分ける場合  生命保険を1,750万円ずつ  貯金などを100万円ずつ  土地・家屋を300万円ずつ  と分けなければならないのか、    総額4,300万円の半々 2,150万円となれば  例えば土地・家屋は全て私の名義とし  その分、子供に生命保険分を加算して相続させる、  という分け方をしてもいいのか という2点です。 どうか、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

基本的な私の考え方は、相続財産は残された配偶者の生活保障にあるということです。 お子さんが30歳40歳となった時どのようになるかは一切予測がたたず、またどのような方と結婚するかも予測がたちません。 このサイトでの質問で一番困るのは生前贈与したら子供が先に死んでしまい、生前贈与したものが嫁さん名義になってしまったというものです。これは法律どうりなので嫁さんから戻すことは出来ません。 こうしたことやら、長年の経験則から、全財産は奥さんが相続するのが順当なのです。 特に不動産名義はお子さんが入ると、万が一の場合、奥さんとお子さんの配偶者との共有状態となり、どうしようもなくなります。これからの長い人生を守るためには資産は自分の名義にすることです。 老後の生活や自分の介護に資産を使用して残ったら子供に相続させるというのが私の考え方です。 預金は200万円ですから銀行に夫が亡くなったことを言わずに払い戻しが可能かと思います。 既に夫が亡くなったことを届け出ていれば口座は凍結されてます。 また払い戻しで本人確認をしつこく言われた場合は亡くなった旨を言い正規の手続きとなりますから、特別代理人の選任が必要となります。 預金が夫名義のまま払い出しが出来、不動産名義を奥さん単独にする場合は、特別代理人を選任して遺産分割協議というのが法律どうりですが、実務は裁判所手続きが面倒なため特別受益者証明書という書類に法定代理人である母親の奥さんの実印を押捺することで登記申請する方が多いです。 特別受益者証明書の文に抵抗があるなら裁判所で特別代理人選任届けをしてください。 相続登記には、ご主人の15歳頃より亡くなるまでの戸籍を全て取り寄せしなくてはいけませんが、司法書士に依頼すれば、一式やってもらえます。先に当該不動産の固定資産税評価証明書をとり、登記費用を計算してもらってください。 現在は報酬は各事務所自由ですので、何軒か登記費用を計算してもらって納得したうえで依頼してください。 生命保険は受取人が決まってますのでそのとうりしてください。 法定持分というのは、相続人間で争いが生じた時に裁判所が判断する基準ですので、遺産の分け方は自由で法律が拘束するものではありません。 学説によれば財産とは夫婦共有のものであるが、現行税法上夫の単独名義となっているというのもあります。 この学者の考え方ですと、相続財産は配偶者が相続するのが原則となります。 中国では建物は個人の財産で、夫婦共有と規定しています。 ですので最初に書きましたように、相続財産は残された配偶者の生活保障が原則と考えますので、全財産は奥さんが相続するというのが私の考え方です。

kudakuda88
質問者

お礼

ご丁寧な回答を頂き、誠にありがとうございます! 特別受益者証明書というのは、初めて聞きました。 本当に目からウロコです! 土地家屋については、今後の管理を考えると、私の名義にしておくのが良いかなと考えておりました。 そのために特別代理人選任や、遺産分割協議書をすることが必要かと思い、悩んでおりました。 特別受益者証明書を作成して、土地と家屋の名義を私に変え、その分も加算した金額を 受け取った保険金から息子の名義で貯金をして、独り立ちするときに渡してやろうと思います。 不動産の名義変更についての方法を色々調べまして、司法書士の方の手をわずらわせなくても、 自分でできそうなので、手続きしてみたいと思っております。 頂いた情報は、とても役に立ちました。 本当に本当にありがとうございました。 受け取った保険金を殆ど使って、新しい保険に入れと保険の営業の方が攻勢をかけてくるので 少し参っていますが・・・。 がんばります!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>生命保険:約3,500万円… 保険金は、保険証書に記載された受取人のものであって、保険契約者のものではありません。 つまり、相続財産ではなく、相続人全員に分配するものではないということです。 >未成年の子供に対しての特別代理人選任や、遺産分割協議書は必要に… 杓子定規に考えることありません。 相続人が何人もいてトラブルが起こりそうなのでない限り、必用ないでしょう。 >例えば土地・家屋は全て私の名義とし… 残りの預金のうちいくらかを子ども名義にして、そのまま成人するまで通帳と判子を預かっていればよいでしょう。 その通帳はあくまでもお父さんの遺産専用とし、子どもの小遣いやバイト代などとごちゃ混ぜにしないようにすることです。 いずれにしても、法定相続割合というのは、相続人同士でもめた場合に解決するための目安に過ぎないのです。 10歳の子がごちゃごちゃ言うことは考えられませんから、母の裁量で処理すればよいのです。 再婚しなければ、いずれあなたが死んだときはすべて子のものになるのです。 再婚する予定なら、たしかに半分きっかりを子ども名義の貯金にして、再婚相手に取られることのないようにしておくのが子のためですね。

kudakuda88
質問者

お礼

早速ご回答をいただきまして、ありがとうございました。 頂いた回答を読んで、すこし楽になりました。 なにぶん、初めてのことで、周りに相談できる相手もおらず・・・。 どう考えて、どう進めればよいか・・・と とても悩んでおりました。 そんなに硬く考えることは無いんですね! 肩の力が抜けました。 土地家屋は私の名義とし、その分加算した金額を息子名義で貯蓄して 独り立ちするまで管理しておきます。 本当に本当にありがとうございました。

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