所得税の配偶者控除について

このQ&Aのポイント
  • 所得税の配偶者控除について理解ができず、質問させていただきます。
  • 年間103万円を超えてしまう可能性があり、どのように働くか悩んでいます。
  • 配偶者特別控除があるため、最終の手取りはどちらが多くなるか知りたいです。
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所得税の配偶者控除について

似たような質問はたくさん見かけるのですが、 いまいち理解できず、新たに質問させて下さい。 現在パート勤務で年間103万以内のつもりで働いています。 大丈夫だろうと思っていたのですが、改めて計算してみると、このまま働くと103万円を確実に超えてしまいそうです。 まず、計算方法ですが (1)昨年12月分が今年1月に銀行振込されているので、そこから12月に振り込まれる11月の勤務分までの計算であっていますか? (2)支給明細書の総支給金額を合計するのであっていますか?これには通勤手当や雇用保険料、会社の組合費が含まれています。 103万を超えても、配偶者特別控除があり一気に負担は増えないということですが… 11月のシフトを極力減らして、103万を少し超えてしまうぐらいにするのか、特別控除内でいっぱいいっぱい働くのか、最終の手取り的にはどちらの方が多くなるのでしょうか。 一概に言えないこともあるかと思いますが、何か参考になることがあればお教え頂きたいです。 よろしくお願いします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >(1)昨年12月分が今年1月に銀行振込されているので、そこから12月に振り込まれる11月の勤務分までの計算であっていますか? はい、合っています。 簡単に言えば、「1月1日~12月31日の間に【支給された(振り込まれた)】給与の合計額」ということで、「勤務日」は【無関係】です。 --- 詳しくは、以下の国税庁のページで説明されていますが、「収入はパートの給料だけ(他にはない)」という場合は、上記のルールだけ覚えておけば問題ありません。 『法令解釈通達……収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-02 >(【給与所得の収入金額】の収入すべき時期) >【36-9】 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。…… > (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等……についてはその【支給日】、その日が定められていないものについてはその【支給を受けた日】 --- 『源泉所得税……Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm >(2)支給明細書の総支給金額を合計するのであっていますか?これには通勤手当や雇用保険料、会社の組合費が含まれています。 いえ、「通勤手当」は、【原則として】、含めません。 なぜかと言えば、【原則として】、「通勤手当」は非課税とされ、【所得金額には含めない(0円とみなす)】ルールになっているからです。 ※「原則として」ですから「非課税にならない場合(交通費)」もあります。詳しくは、以下のページで解説されています。 『源泉所得税……電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm >役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、【一定の限度額まで】非課税となっています。 --- ちなみに、いわゆる「給与(給料)明細書」には統一された様式(フォーマット)が【ありません】。 つまり、「明細書の見方」も【それぞれの会社(≒事業所)によって(微妙に)異なる】ということです。 ですから、正直なところ、「myuimyuiさんの勤務先が発行した明細書の総支給金額」だけでは断定的なことは言えません。 では、どうすればよいかというと、「(明細書を発行している)myuimyuiさんの勤務先の経理担当部署(担当者)に確認する」のが確実な方法ということになります。 --- それ以外の方法としては、『給与所得の源泉徴収票』で確認する方法があります。 『給与所得の源泉徴収票』は、【(税法上の)法定調書】と呼ばれるもの(書類)で、【国(≒国税庁)が決めた様式】で発行することが義務付けられています。 具体的には、『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】が「103万円」を超えると、【給与所得の金額(給与所得控除後の金額)】が「38万円」を超えます。 ですから、「myuimyuiさんの勤務先が発行した明細書」のどの項目の金額が『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】と一致するのかを確認すればよいということになります。 (参考) 『[PDF]平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>第1 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2015/pdf/03.pdf ※「平成28年分」から様式が変りますが、「支払金額」で判断できる点は変わりません。 --- 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3) 年間の合計所得金額が【38万円以下】であること。 > (【給与のみ】の場合は給与収入が【103万円以下】) >……103万を少し超えてしまうぐらいにするのか、特別控除内でいっぱいいっぱい働くのか、最終の手取り的にはどちらの方が多くなるのでしょうか。 「最終の手取り」、つまり、「夫婦それぞれの手取りの合計額」は、(103万を少し超えてしまうぐらいよりも)「(配偶者)特別控除いっぱいいっぱい働く」方が多くなります。 これは、以下の簡易計算機で試算してみると簡単に判断できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ たとえば、旦那さんの給与収入をざっくり「500万円」として、myuimyuiさん(妻)の収入が「104万円」と「140万円」の場合で比較してみます。 --- ※「基礎控除」はすべての納税者に適用されますので、自動的に入力(適用)されます。 ※「比較」だけが目的なので、旦那さんの「その他控除(基礎控除以外の【所得控除】)」は【配偶者特別控除額のみ】とします。(myuimyuiさんは基礎控除のみ) ◯104万円の場合  ・imyuiさん(妻)の手取り:104万円-(所得税・復興特別税500円+住民税10,500円)=約【103万円】  ・旦那さんの手取り:「配偶者特別控除額38万円(住民税は33万円)」なので、500万円-(所得税・復興特別税176,100円+住民税282,500円)=約【454万円】   ↓  ・夫婦合わせた手取り:約【557万円】 ◯140万円の場合  ・imyuiさん(妻)の手取り:140万円-(所得税・復興特別税18,800円+住民税44,500円)=約【134万円】  ・旦那さんの手取り:「配偶者特別控除額:3万円(住民税も3万円)」なので、500万円-(所得税・復興特別税211,800円+住民税312,500円)=約【448万円】   ↓  ・夫婦合わせた手取り:約【582万円】 --- ※「社会保険料控除」など他の「所得控除」がある場合でも手取り(税引後の金額)は「140万円の場合」の方が多くなります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『住民税の配偶者特別控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000047/1001463/1001484/1001508.html ※「住民税の配偶者特別控除の金額」は、どの市町村でも同じです。 >一概に言えないこともあるかと思います…… 上記の通り、【税引き後の金額に限れば】、「妻が稼げば稼ぐほど手取りは多くなる」ことになります。 ただし、「保険」など【税金以外の制度】のことも含めてしまうと、おっしゃるように【ケース・バイ・ケース】となり、極端なことを言えば「夫婦の数だけパターンがある」と言っても過言ではありません。 --- 【たとえば】、【健康保険の制度】の【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】というものに認定されている人は保険料が【タダ】です。 ※「健康保険の保険料」は、加入者の数ではなく「被保険者の報酬額」で決まります。(ようするに、妻や子が被扶養者として同じ健康保険に何人加入していても、保険料は旦那の給料の額だけで決まるということです。) しかし、「被扶養者の資格」は収入が多くなると【自主的に】返上しないといけませんし、給料が増えると「自分自身が健康保険の被保険者(ひ・ほけんしゃ)になる」場合も多く、そうなると、【保険料タダ】というわけにはいかなくなります。(言うまでもなく、健康保険の被保険者になれば万一の保障は増えます。) ただし、「そもそも被扶養者の資格がない(≒国民健康保険の加入者である)」という人は、【そもそも保険料がタダではない】わけで、結局は【夫婦ごとに事情が異なる】ものです。 ということで、よく「130万円の壁」とか「106万円の壁」などと言って、一見分かりやすそうな(でも混乱の元にもなる)説明がされることが多いですが、【夫婦ごとに事情が異なる】ので、安易な切り分けはしないほうがよいです。 --- 他には、【国民年金の制度】の【第3号被保険者】の資格も考慮する必要がありますが、「健康保険被扶養者の資格」と【セット扱い】で処理される場合が【多い】ため、結果的に「分けて考えない人が【ほとんど】」というのが実情です。 あとは、【それぞれの会社が独自に支給する給与】である「家族手当(扶養手当)」などは、(当然ですが)【会社ごとに支給基準が違う】ので、【税金や保険とも別に】考える必要があります。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html

myuimyui
質問者

お礼

早急に回答下さりありがとうございます。 お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 とても詳しく解説していただき、理解しやすかったです。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 「似たような質問はたくさん見かけるのですが、いまいち理解できず……」という点が気になったので、念のため補足です。 --- いわゆる「103万円の壁」「130万円の壁」、そして最近出てきた「106万円の壁」と言われていることに関しては、「他の人の質問(と回答)を見れば見るほどよく分からなくなる」ことになりがちです。 なぜかと言えば、最初の回答でも触れましたが「夫婦の数だけパターンがある」「夫婦ごとに事情が異なる」からです。 ですから、「似たような質問」はあっても「自分の場合にピッタリ一致する質問」というのはなかなか見つからず、【自分とは関係がないこと】のせいで、かえって疑問が深まってしまったりします。 実際、他の人のQ&Aをたくさん見すぎて混乱してしまった人の質問もよく見かけます。 --- 前置きはこれくらいにして本題に入ります。(ご存知のことも多いかと思いますが、基本的なことから書いてみます。) 「夫婦の数だけパターンがある、夫婦ごとに事情が異なるならどうすればよいのか?」ということです。 これは、言うまでもなく「自分たち夫婦のパターンをしっかり把握する」ということにつきます。 具体的には、「自分たちが加入している公的医療保険と公的年金保険の【種類】をはっきりさせて、公的医療保険と公的年金保険の【基本的な仕組み】を把握しておく」ということです。 ※「公的医療保険と公的年金保険」は「社会保険」とも呼ばれたりしますが、この「社会保険」という呼び方も誤解を生みやすいので、あえてこの用語を使います。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… --- 『公的医療保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E7%9A%84%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E9%99%BA-688669 --- 【たとえば】、(最初の回答でも触れましたが)「国民健康保険(国保)」に加入している人には「130万円の壁」と呼ばれているものは【存在しません】。 関係があるのは、(国保ではなく)「(家族が加入している)健康保険などの公的医療保険に【被扶養者として】加入させてもらっている人」【だけ】です。 ですから、「国保に加入している人」が、「◯◯万円の壁」についてのQ&Aを読むと「よけいな情報で混乱する」ことになりがちです。 --- しかも、やっかいなことに、この「130万円の壁」と呼ばれているものは、【加入している保険ごとに(保険の運営者ごとに)ルールが違う】ことがあるのです。 たとえば、「A健康保険組合とB健康保険組合ではルールが違う(被扶養者資格の審査基準が違う)」ということがあり得るということです。 ですから、「(家族が加入している)健康保険の被扶養者になっている(被扶養者の資格を与えられている)」という人が混乱してこのQ&Aで質問しているのをよく見かけます。 (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html --- ちなみに、よく言われる「103万円の壁」は【税金の制度の話】で、「130万円の壁」は【公的医療保険と公的年金保険の制度の話】なので、そもそもの「年収」の考え方から違います。 このあたりも「よく分からなくなる」原因の1つで、【違う制度の話】をあたかも「同じ話の延長」のように説明していることが多いので混乱してしまうわけです。 なお、【税金の制度の話】は、基本的に「日本全国(誰でも)同じルール」ですから、「公的医療保険と公的年金保険の制度の話」よりもずっとシンプルで分かりやすいです。 あと、「(所得税と違って)住民税は高いところと安いところがある」と言われることがありますが、「基本的なルール」はやはり日本全国共通です。 もちろん、「自治体ごとの条例」によって微妙なルールの違いはありますが、「ざっくりした試算」をするだけならば地域差は特に気にする必要はありません。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3) 年間の合計所得金額が【38万円以下】であること。 > (【給与のみ】の場合は給与収入が【103万円以下】) --- 『地域別の住民税均等割・所得割一覧|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ --- 【大陽日酸健康保険組合のルール】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >A 年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】…… --- ◯「106万円の壁」と呼ばれているものについて これは、ざっくり一言で言えば、「収入を抑えて家族の健康保険の被扶養者になっている人(≒収入があるのに保険料タダの人)【など】にも保険料を負担してもらおう」という「新しい制度」に関することです。 詳しくは、以下のページで解説されていますが、これもすべての人に関係があるわけではなく、【当面無関係】という人もたくさん存在します。 なお、【仮に】、この新しい制度に当てはまる会社に勤務している場合は、「今現在、国民健康保険(国保)に加入している人」も対象になります。 つまり、「健康保険(と厚生年金保険)に加入する→国保は脱退し、健康保険料と(国民年金保険料ではなく)厚生年金保険料を払うようになる(かもしれない)」ということです。 (参考) 『必見!ついに公開されたパートタイマーへの社会保険適用拡大のQ&A|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52104428.html --- 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- 最後に、「家族手当(扶養手当)」などの「手当(≒上乗せで支給される賃金)」については【会社ごとにルールが違う】ので【旦那さんの会社に確認する】以外にありません。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/

myuimyui
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございます。 夫婦の数だけパターンがあるということで納得できました。 添付のリンクも理解しやすく大変助かりました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

(1)1月振込分(前年12月勤務分)から12月振込分(11月勤務分)の合計で合っています。 (2)雇用保険料や組合費(そのほかに税金や社会保険料など)を引かれる前の金額が「総支給金額」でしょうか。そうであれば、そこから非課税の通勤手当分だけを差し引いたもので計算します。 配偶者特別控除の額は、収入額に応じて段階的に徐々に少なくなりますから、配偶者特別控除の限度額である141万円までは、働く分だけ手取り収入は増えるように思えます。 ただし、一般的に130万円以上になると扶養の条件を外れます(社会保険料を自分で払うようになる)から、130万円を境に手取り収入がいったん落ち込むことになります。(この130万円の壁の計算の際には、通勤手当を含めますのでご注意を) ※添付のグラフを参照ください。見づらいですが、税金や社会保険料、配偶者控除などを考慮したグラフです。青色が収入額、赤色が実質の手取収入です。落ち込んでいるのが130万円のところです。(このグラフは個々人の条件などによって異なることがあります) なお、130万円の壁が、今月から106万円の壁(この場合は通勤手当は含みません)になるケースが出てきますので、勤務先の条件をご確認ください。 さらに、夫の会社に扶養手当(家族手当)のようなものがあれば、その支給条件の限度額となるところで、手取り収入はもっと落ち込むことになります。例えば、限度額が103万円の場合、あるいは130万円の場合が多いようですのでご注意ください。

myuimyui
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 また、とても詳しく解説してくださり理解しやすかったです。 ありがとうございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 「所得税・住民税簡易計算機」について補足です。 いつの間にか(配偶者控除だけでなく)「配偶者特別控除」も自動計算できるように改良されていました。 ただし、「その他控除」に直接入力しても結果は同じですので、回答自体に変更点はありません。(私自身の計算間違いはあるかもしれませんので、不明な点があれば補足してください。)

myuimyui
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.1

(1) 所得税は1月から12月までの収入から求められる所得(と様々な所得控除)によって決まります。いわゆる103万円の壁を守るつもりなら,1月から12月までに振り込まれた額を考えてください。何月分の給与ということは考えなくてもいいです。 (2) 所得税の計算に使われるのは,社会保険料や税金を控除する前の金額です。ただし,通勤手当は非課税となりますので計算から外してください。 なお,配偶者控除の対象にならなくても配偶者特別控除の対象になりますから,あまり気にする必要はありません。気にすべきなのは健康保険の扶養家族の対象外になるかどうかです。いわゆる130万円の壁あるいは106万円の壁と言われるものです。

myuimyui
質問者

お礼

早急に回答いただきありがとうございます。 お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 参考にさせていただきました。

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