NHKの受信料の根拠と公平負担について

このQ&Aのポイント
  • NHKの受信料はテレビを持っていたら支払わなければならない理由を放送法で定められています。
  • NHKの受信料は公共放送の理念である「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」ための公平な負担を求めるためです。
  • 質問の疑問点は、テレビを持っていない人が見捨てられていることと、NHKを観たくない人が見捨てされていないことの差に関するものです。
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NHKの受信料の根拠

NHKの受信料はをテレビを持っていたら支払わなければならない理由を教えてください。 ・放送法で定められている。 ・テレビを設置したら契約しなければならないとされている ここまでは知っています。 ◎放送法 64条第1項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」 質問はその法律の根拠です。 NHKの「よくある質問」には、「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」ためとか「全国どこでも放送を分けへだてなく視聴できるようにする、という公共放送の理念」などと書いてあります。 受信料の公平負担についての考え方を知りたい|NHKよくある質問集 http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/01/03-01-01.htm なぜ、スクランブルを導入しないのか|NHKよくある質問集 http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/01/03-01-08.htm そこで発生する疑問は、 (1)テレビを持っていない人は見捨てていい理由(理念に反しているようにしか思えない) (2)テレビを持っていない人は見捨てるのに、NHKを観たくないという人は見捨てないとする理由。そこに何の差があるのか この2点について教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

なるほど、鋭いですね。 NHKに問い合わせたらどんな返事がくるんですかね。 「当方もそう考えており、テレビの有無にかかわらず  国民全員から徴収することを考えております」 NHKの立場になって、屁理屈をこねて みました。 (1)テレビを持っていない人は見捨てていい理由 (理念に反しているようにしか思えない)    ↑ NHKのこうした理念を享受するか否かは 自由です。つまり テレビを持っていないひとは、そうした理念の 享受を放棄したのです。 放棄することまでは強制できません。 (2)テレビを持っていない人は見捨てるのに、NHKを観たく ないという人は見捨てないとする理由。そこに何の差があるのか     ↑ 観たくないというのは、放棄したいが放棄して いない、ということですから、 区別する理由があります。 放棄した、というならテレビを廃棄すればよいのです。 廃棄もしないで、放棄した、なんてのは 認められません。

pringlez
質問者

お礼

>テレビを持っていないひとは、そうした理念の >享受を放棄したのです。 >放棄することまでは強制できません。 「いつでも、どこでも、誰にでも」といってもそれは権利であり、権利は放棄できるということですよね。 それならそれでもいいのですが、テレビを破棄する以外の選択肢も用意すべきではないかと思うのですけどね。「契約をしたくなければ、民法を視聴する自由も与えない」というのは、少し問題があるように思っているのですが…。 ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

放送法を作った70年前はNHKしかなかったので、テレビを設置したらNHKを観るためなのだから、選択の余地なくそこから金をとるというのは話は分かります。しかし現代はNKH以外の放送局がたくさん生まれており、状況が大きく異なっているので、70年前の状況を根拠に造った法律を今でも適用し続けるのは無理があると思うのですよね…。

その他の回答 (5)

回答No.6

(1)今のところ法律ではNHKを受信出来るカラーテレビ、パソコンを持ってる世帯は受信料を払ううルールだけど、近い将来はワンセグも受信出来るスマートフォンやガラケー(旧来型の携帯電話)とタブレットPC(タッチパネル式携帯パソコン)にも導入するらしいですが、ネットサーフィンするとインターネットの住民の皆さんは相当に反発してる。  イギリスのBBCみたいに受信料を払わない人がNHKの番組を視てるかという追跡調査を機械的に、して無いので不公平感は在りますが払ってる人は寄付だと思ってるか、法律で決まってるから仕方無く払い続けてるハズ。 (2)大々的に市民団体や民放テレビ局と新聞社や雑誌社がネガティブキャンペーンをして解消出来る。  解決方法としては国を動かして総務省と消費者庁や全ての都道府県にNHK受信料の支払う自由を法律や条令で定めるしか無い。  ケーブルテレビ局や携帯電話と光回線サービスを行ってる通信会社がNHK受信料の支払いを視聴世帯から徴収するのだけど現行では3割引だが割高感が高いので、半額まで割引率を高めたほうが大半の支払う人も納得するハズ。  質問の答えを最後に回答するならば法律で決まってるから仕方が無いことでケーブルテレビや光テレビ、フレッツテレビに加入してる人でNHKの番組を全く視ない視聴者も多数存在するのも確かだ。

pringlez
質問者

お礼

質問はその法律の根拠です。根拠なく法律が定められたということですかね。少なくとも現代に通用する根拠はないと。 ありがとうございました

  • g27xxxxx
  • ベストアンサー率28% (124/441)
回答No.5

個人的見解なんですが、 (1)…電波は公平に発信している。 その電波を拾うかどうかは自由。 受信機を設置すれば電波を拾うので、その時点で拾った電波に金を払う契約をしなければならない。 金さえ払えば拾った電波を視聴しようがしまいが自由。 (2)…テレビがなければ電波は拾わないので、金は取らない。 お好きにどうぞ。 …そういう事なんじゃないかな。 NHKの電波だけ拾わないテレビが欲しい。

pringlez
質問者

お礼

実際には電源を入れなくても、NHKの電波をカットするフィルタを設置しても請求されるので、「電波を拾うかどうかは自由」なんてことはないのですけどね。 ありがとうございました

noname#223130
noname#223130
回答No.4

捕捉を拝見しました。テレビが無い所を見捨てる訳では無く、視聴器具を購入されれば、NHK受信料担当者が調査等をしながら受信料契約説明に伺います。1つの代表例がワンセグ受信料で敗訴しました。完全に受信料義務にしてしまえば、NHKの独立性が問われます。只でさえ某国営放送等と揶揄されて居ます。NHKにスポンサー契約可能にすれば、テレビ放送が与える悪影響事態が激しく新技術より金儲けに走る傾向が全国民に及びます。私は有る意味NHKは安全弁の意味合いを持って居ると思います。

pringlez
質問者

お礼

「国やスポンサーからの独立性を確保するため」が最重要事項で受信料制度にしたということですかね。なるほど。 それを正当化しようと後から受信料制度の理屈を考えようとしているから、理由が途中で変化したり論理整合性がないのは仕方がないということですかね。 ワンセグに関しては裁判所は設置していないのだから支払い義務なしとの判決を下しましたが、高市早苗大臣はワンセグからも金をとれると発言したり、それどころか受信できなくてもネットを使えるだけで受信料をとれるようにしたいとかNHKが言い出していますからね。 「なぜ金をとるか」ではなく「どうやって金をとるか」ばかり考えているから仕方がないということですね。 そういうことなのかもしれませんね。 ありがとうございました

noname#223130
noname#223130
回答No.2

1→テレビが無い。所から受信料は取れない。2→誤解も多々有る部分ですが、テレビ放送新技術等を他のテレビ局や家電メーカーに技術をフィードバックする事がNHKの仕事に成って居ます。この部分を他のテレビ局を筆頭に誰も報道しません。単にNHK受信料と言う部分だけを強調して支払いの必要が無い様に報道されて居ます。

pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

「テレビが無い。所から受信料は取れない」この理由でいいのなら、「NHKを全く見ない人から受信料は取れない」でも成り立つと思うのですが。なぜそうならないのでしょうか?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

NHKの受信料はをテレビを持っていたら支払わなければならない理由は、ありません。 これは、法律で決めれれたことであり、法律を変えるしかありません。 (1)テレビを持っていない人は見捨てていい理由(家を持っていない人に家を与えないのと同じで、テレビを持っていない人にテレビを与ないだけで、見捨てているわけではありません。) (2)テレビを持っていない人は見捨てるのに、NHKを観たくないという人は見捨てないとする理由は、ありません。これは、法律で決めれれたことであり、法律を変えるしかありません。

pringlez
質問者

お礼

質問は法律を制定した根拠です。通常は「これこれこういう理由で法律を定める」という議論や根拠があって成立するものです。まともな法治国家ならば。 ところがあなたはNHK受信料に関しては、まともな根拠がないまま法律を作ったと考えていらっしゃるということですね。確かになさそうですが…。70年前なら仕方がないかもしれませんが、今でもそのレベルの法律ベースで運営されていることが恐ろしいですね。 ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

>テレビを持っていない人にテレビを与ないだけで、 >見捨てているわけではありません 「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」「全国どこでも放送を分けへだてなく視聴できるようにする、という公共放送の理念」これがNHKの考えです。 このなかの「誰でも」という言葉は「テレビを持っている人に限定した」「誰でも」だという解釈をされているということですか?

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