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NHK受信料に関する件

昨日NHKを名乗る人が訪ねて来て開口一番に「受信料を払ってください」といきなり言われました。 放送法第32条で 「協会の放送を受信することの出来る受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」 とありますが、契約すらしてないのに受信料を払うのはおかしいのではないのでしょうか? 正直NHKの集金方法に疑問を感じました。 このことを集金人に何度聞いても放送法が~としか説明を受けられなかったので、 契約もしてないのに受信料を払わなければならないか教えて下さい ちなみに昨日はとりあえず帰って貰いました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • marimo_cx
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回答No.4

放送法32条は例えば私が挙げた例もありまして、対立する法律が多すぎるのです。 NHKの集金人は契約を強要するときに『法律で決まっているんだから裁判になればあなたは負けますよ』というんですけれど、実際にNHKが裁判をした例は無く、それは『公共放送としてご理解・ご納得の上で受信契約してくださるように努力しているからです』という想定問答を用意していますが、実は訴訟に持ち込むと勝てる見込みが無く、現在うまく丸め込んで契約とっている分まで敗訴で一気に契約を失うことを恐れているからというのが真相であるという説もあります。 受信契約の条項以外にも放送法には不備が多く、ある条項では一つの言葉がNHKのみを指し、ある条項では放送大学まで含んでいたりと、読めば読むほどおかしな法律なのです。そして、NHK自身も放送法で保護されている半面、放送法が足かせになっている部分も多くあり、NHK自身も身動きが取れなくなっているということもあります。 (例えばNHKがインターネットでニュースを配信していいのかどうか、厳密に放送法を解釈するとNGのはずだが、審議会に泣き付いて曲芸的法解釈で認めてもらったということがあるので、他の件でつつくとNHKは薮蛇になってしまうのです。) # 念のために書いておきますが、うちは部分的な価値を認めて受信契約しています。

その他の回答 (6)

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.7

> つまり、同条の規定は、特定の通信、いわゆる個人対個人や会社内の通信などを傍受してその内容を明らかにしたりすることを禁止している条項であり、公の受信を目的としている放送には適用されませんし、放送法で規定されている契約義務とは関係ありません。 これは判例が無いのですから議論は無駄です。 私も一説として紹介しているだけです。 NHKは判例を作ることを拒んでいるのでいろいろな説があるのは仕方の無いことでしょう。法律は判例の積み重ねで定説になるのではないでしょうか。 専門家とチェックされているので『CS放送』というキーワードだけ挙げれば後は説明する必要は無いでしょう。

  • takatosen
  • ベストアンサー率37% (378/1016)
回答No.6

回答は出ているとおり、受信料の支払いは契約していることが前提です。 そもそも放送法では、まず受信についての契約をしなければならないとし、次に 「前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」 となっていますので、受信料の徴収は契約が前提じゃないとおかしくなります。 また、 >電波法 第59条に基づき、NHKを視聴した内容を一切口に出さず、・・・ に関しては違います。 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第九十条第二項 の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」 つまり、同条の規定は、特定の通信、いわゆる個人対個人や会社内の通信などを傍受してその内容を明らかにしたりすることを禁止している条項であり、公の受信を目的としている放送には適用されませんし、放送法で規定されている契約義務とは関係ありません。

noname#3361
noname#3361
回答No.5

#3です。先ほども言いましたが,そもそも契約書が存在しません。私は銀行の自動引落にしていたのですが,銀行側でまず引落を中止しました。(できることをしらない人が多いです。) すぐにNHKから連絡が入ったので事情及び払わない旨説明し,今はそのままです。 (シドニーオリンピックからですが,NHKからの連絡は一切有りません。)

noname#3361
noname#3361
回答No.3

NHKの言い分は受像機を設置した瞬間に契約が成立するということです。(契約書も存在しません。こんな理不尽なことはありません。) ちなみに私はずっと払っていたのですが,シドニーオリンピックの時にひと悶着あり今は払ってません。

momomomomo2
質問者

お礼

回答ありがとうございます yuseiさんは契約をしていたが解除したということですか? それとも契約を解除せずに支払ってないということなのでしょうか? もし後者ならmarimo_cxさんのおっしゃってる様な差し押さえなどないのでしょうか。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.2

もちろん契約しないと支払いの根拠にはなりません。 但し、契約を交わさずに一度でも払った場合は契約を追認したことになるので、以後契約を解除するまで受信契約が継続します。契約後の滞納は財産の差し押さえが可能ですが、未契約では債権が発生しないので差し押さえ等の強制的な徴収は出来ないという差があります。 なお、放送法では契約しなければならないことになっていますが、電波法 第59条に基づき、NHKを視聴した内容を一切口に出さず、受信した事実を口外しない限り問題がないという解釈ができるという説もあります。

momomomomo2
質問者

お礼

回答有り難うございます。 疑問が出てきたのですが、放送法の第32条に「契約しなければならない」とありますが、憲法上の契約の自由というものとどちらが優先されるのでしょうか?

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

それは、NHK受信料の支払が『契約』に基づくものではなく、『法律』に基づくものだからです 日本の『法律』はそれを知っていようといまいと、日本に住んでいる人間に適用されます もっとも、放送法第32条に罰則はありませんので、支払を拒否し続けていても後ろに手が回ることはありませんけど

momomomomo2
質問者

お礼

素早い回答有り難うございます 私が聞きたいのは契約してないのに払う必要があるのか? ということなんですが。 分かりにくい質問内容ですみませんでした。

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