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報道の自由って

報道の自由という言葉がたびたび聞かれますが、 そもそも報道の自由って憲法上どこまで制約されてるんでしょうか? 憲法のなかで報道の自由とはどんな扱いをされてるか 等皆さんの意見をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

報道の自由をはじめとする、憲法に規定されている「人権」を制約するのは、同じ「人権」なのです。ですから、「報道に自由(表現の自由)」と「個人のプライバシー(名誉)」の、「人権同士の争い」によくなるわけです。そして、それらをどう調整していくかですが、これには、刑法230条の2の考え方で、調整されているようです。この刑法230条の2とは、「人の名誉毀損となる行為をしても、それが公益のために行われており、かつ、その事実が真実である事の証明があったときは、これを罰しない」というものです。つまり、「表現の自由」は、原則として「個人のプライバシー(名誉)」を犯してまですることは出来ない。しかし、それが公益を図るために行われ、かつその事実が真実なら、名誉毀損で罰せられず、この場合には「表現の自由」が「個人のプライバシー(名誉)」より優先される事になる、と考えられます。

その他の回答 (1)

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.1

「意見」を求めるのは、このサイトの趣旨に反します。 それはさておき、まず、報道の自由を保障した条文はこれですね。 第21条 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 で、制約ですけれど、憲法上はこれしかないと思います。 第12条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、 これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

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