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確定申告・過去5年間の株・先物の損益は通算できるか

過去五年分の確定申告を一気にしようと思います。この間は無申告だったということです。 その点は叩かれてもいいですが、通知が来たわけじゃないのに自主的に収めに行くので脱税ではないつもりです…。 質問させていただきたいのは、株と先物の税金についてです。 ・株の現物と信用取引、それと、先物とオプションの取引をしていました。 ・過去五年分の申告を一気にすると、儲かった年と損した年は相殺できるのか? ・ググってはみたのですが、「毎年申告していれば3年間は通算できる」ということのようですね。ということは、私のケースでは全く相殺できない、つまり、儲かった年のぶんだけ、フルに(もちろん延滞税も)払い、損失の年があっても全く関係がないのでしょうか。それとも、無申告であるがゆえに(株や先物のことを隠して確定申告していたわけではないので)、相殺できるのでしょうか? ・大きく儲かった年もあり、大きく損した年もあります。トータルではトントンかマイナスです。馬鹿ですね。相殺できるなら助かりますが、相殺できないなら、延滞税もあるので、人生終了レベルです。まあしょうがないですね。すべて自分のしたことです。 ・株と先物は別ジャンル扱いされて、通算できないということは知っています(この点はいずれ税制を変えて欲しいですね…)。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

5年の最初の年に、大儲けしたか、大損したかで違ってくるのではないでしょうか。 1年目に大儲けしたなら、その年の分は多額の税金を払わないといけませんが、大損したのなら、少なくともその後3年間は多少儲けていても通算して税金は払わなくて済むはずです。 5年トータルではトントンだとしても、各年にどれくらい儲けたか、損したかで支払う税金の額はかなり違ってくる可能性があります。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

過去5年分の確定申告を一気にするといっても、1年分ずつを個別に計算して納税することになりますから、損益通算や繰越損失があれば過去5年分それぞれの年について適用されます。(遡及して申告するからといって適用除外になることはありません) 株や先物以外でも、この5年間はいっさい確定申告されていないのですよね。もし何らか別の理由で確定申告されていて、株について源泉徴収ありの特定口座の場合に限り、その年分は遡って特定口座分を確定申告に含めることはできません。 なお、無申告加算税と延滞税がかかることになります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

ogahara2016
質問者

お礼

まじですか・・・それなら、私の命が救われるといっても過言ではありません。五年トータルではマイナスかもしれないくらいなので、税金はほとんどかからないということでしょうか・・・。もちろん延滞税は免れないのかもしれませんが、それくらいなら死ぬほどじゃないだろうし・・・。

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