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店舗、顔認証防犯登録。こんな場合、名誉毀損では?

最近は防犯として、スーパーマーケット等で顔認証登録システムを利用して、近隣店舗と共有することがあるみたいです。 しかし、例えば一度も違法行為(交通違反は含めず)をしたことがない人が、風貌だけで登録され各店舗で共有され、常に買い物をしている時、店員に付回されるとした場合。 当然、店舗で働く大勢の社員が情報を共有することになります。 各店舗で働く人全員を合計すると数百人になるでしょう。 この数百人を公と判断したなら、明らかに名誉毀損等になると思いますが如何でしょうか? スーパーマーケットさんなんか、やはり最初は風貌で警戒しますからね。それでないと防犯できないと思います。 ただ、防犯の内容によっては違法行為になるのではないかと考えるので相談しました。 宜しく、プロお考えをお聞かせ下さいませ。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

風貌の登録が、万引きなどを犯す可能性がある 奴だ、ということで数百人の従業員に摘示す ことが、名誉毀損にならないか、ということですね。 名誉毀損が成立するためには、以下の条件を 満たす必要があります。 1,人の社会的評価を下げる危険性のある   事実であること。   実際に評価を下げることは不要です。   その危険性があれば充分です。 2,その事実を、公然と摘示すること。   公然と、というのは不特定又は多数人が   認知しえること、というのが通説判例です。 従って、こいつは万引きしそうだ、として数百名の 人間に伝えることは、名誉毀損になるようにも見えます。 しかし、公訴提起前の犯罪事実については 目的が主に公益を図る場合であれば、名誉毀損 にはならないとしています。 刑法230条の2 第二項 断言は出来ませんが、スーパーなどでやる ぶんには、公益の為だ、という言い分が通るかも 知れません。

kfjbgut
質問者

補足

>断言は出来ませんが・・・ 申し訳ないですが、自信のを持ったご回答を求めて相談しています。 だから相談文章に「プロお考えをお聞かせ下さいませ。」と書いています。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 生活関連ではなく、法律カテゴリーですね。  社会生活上なにを「名誉」と思うかは人それぞれですが、日本の刑法で「名誉毀損」とされているのは、「公然と事実を摘示して、他人の名誉を毀損した」場合ノミです。  単純に、名誉を毀損しただけでは、名誉毀損罪にはなりません(民法については後述)。  この刑法でいう「事実」とは、「客観的に存在する社会的評価を害するおそれのある事実」をいいます(有斐閣、法律学小辞典)。「Aさんは、このような顔でアル」という事実は刑法に言う「事実」には含まれないのです。  したがって、「Aさんは、このような顔でアル」という事実を公然と指摘しても、「(刑法にいうところの)事実を指摘した」ことにはならないんですね。  なので、質問文に書かれたような事情があっても、刑法でいう「名誉毀損」には該当しないわけです。  民事の場合は、どう解釈するのも自由です。誰でも、いつでも、原告になれます。あとは、証拠を出して裁判官を納得させられるかどうかです。  本件で、裁判官を納得させられるかどうかとなると、個々の社員は「情報を多数の店舗で共有している」かどうかなど分からない(そんなことは一々知らされない)と思いますので、証拠を集めるのが難しいだろうと思います。  店員は「数百人の人が知っているといいう噂話があった」という証人にはなりえますが、「噂話の内容が真実であった」という証人にはなれませんので、民事上もおそらく勝てないでしょう。  刑法にもどって、個人個人が持っている「名誉感情」を害された!という場合は、名誉毀損ではなく「侮辱罪」の成否が検討されるケースですが、この場合も証拠の提出が難しいしょう。  でも、全知の神様のごとく冒頭の数行(最近は防犯として・・・ 数百人になるでしょう)に書かれたことを知っていた裁判官なら「侮辱罪」成立を認めてくれるんじゃないでしょうか。  同様に全知の神様が裁判を担当すれば、民事上の賠償金も、多少はもらえるだろうと思います。人間裁判官だと難しいでしょう。

kfjbgut
質問者

補足

いや店舗同士の共有というのは「この人は万引きしたり、食品に針を入れそうな感じの人だから要注意」という意味です。 だからその人物にしてみれば名誉毀損じゃないでしょうか?って相談しています。 例えば、何も悪いことをしていない人の顔写真を駅や街中で張って、この人は要注意人物ですと張り紙していたとすれば名誉毀損じゃないですか? 駅だから公然でしょうが、店舗の従業員数百人って公然にならなければ名誉毀損にはならないでしょうが・・。だから相談しているんです・・ 公然とは 世間一般に知れ渡っているさま。また、他人に隠さずおおっぴらにするさま。「公然と酒を飲む」「公然たる事実」2 不特定または多数の人が知ることのできる状態 ... .

  • not_spirit
  • ベストアンサー率34% (903/2595)
回答No.3

名誉棄損罪とプライバシーに関するwikiをリンク記載しておきます。 熟読頂き、それでも納得がいかない場合は再度質問投稿されてはいかがでしょうか? (下記リンクを1行にして拝見を、エラーが出るのでそのまま貼り付けが出来ませんでしたので) https://ja.wikipedia.org/wiki /%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA https://ja.wikipedia.org/wiki /%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC 名誉棄損行為とは、社会的地位を失墜させる(利益・体面などをそこなうこと)ですので、 質問者が記載されている内容では「プライバシー権の侵害行為」の方が適切と思われます。

回答No.2

質問者様は「名誉棄損」という言葉の意味をはき違えておられませんか。 質問者様の場合、どのような行為が名誉棄損になるかが明確ではないです。 情報を共有しただけで名誉棄損になると言うのは拡大解釈し過ぎです。 名誉を棄損するという事はその人に名誉が無ければ棄損したことには なりませんよね。 風貌で警戒されたとしてその人の名誉が棄損されるという事はありません。 違法行為と名誉棄損をこんがらがって考えておられるのではないでしょうか。 プライバシー侵害というなら分かりますが名誉棄損という事には 全く該当しないと私は思いますよ。

回答No.1

  どんな「名誉」を毀損しましたか? 嫌な気持ちになるのは名誉ではありません  

kfjbgut
質問者

補足

危険人物としてのレッテルをはられたことに名誉を毀損しています。

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