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主人が急に逝去した場合、主人の預金はどうなる?

主人が急に病気あるいは事故等で死去した場合、主人の預金口座(銀行、郵貯)の預金は 配偶者あるいは子供が自由に引き出せるのでしょうか?引き出しが可能な場合、あるいは 引き出しができない場合などありましたらご教示ください。また、引き出せない場合には 残された家族(配偶者、子供)はどのような対応ができるのでしょうか。よろしくお願いします

  • 相続
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  • ベストアンサー
  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2183/4836)
回答No.7

>主人の預金口座(銀行、郵貯)の預金は、配偶者あるいは子供が自由に引き出せるのでしょうか? 銀行は、預金口座名義人が「生きているか、死んでいるかは調査しない」のです。 その銀行に親族・知人・町内会の者が勤務していない限り、死亡情報を得る事は出来ません。 地元新聞などの「死亡記事・お悔やみ欄」に預金口座名義人が載らない限り、死亡情報を得る事は出来ません。 ですから、旦那が急死した場合は「銀行が旦那の死を把握するまでは、今まで通り出金可能」です。 不幸にして?銀行が旦那の死亡を把握していれば、出金は出来ません。 >引き出せない場合には、残された家族(配偶者、子供)はどのような対応ができるのでしょうか。 相続手続きが、必要になります。 旦那の戸籍謄本を元に、旦那の相続人は配偶者・子供しか存在しない事を確認。 そして、配偶者と子供の遺産の取り分を協議して決めます。 決めた・合意した内容は、遺産分割協議書にもれなく記載します。 ※遺産分割協議書は、手書きでもワープロでも可能。決まった書式はありません。 この遺産分割協議書と旦那の戸籍謄本と旦那の通帳を持って、銀行で出金手続きを行います。 遺産分割協議が始まる前に、旦那の葬儀関係を行いますよね。 配偶者・子供が、葬儀・埋葬費用を持っていれば問題ありませんがね。 葬儀・埋葬費用に用いる費用は、遺産分割競技者がなくても出金できます。 銀行に「旦那の葬儀・埋葬費用を出金したい」と告げれば、銀行協会の取り決めに従って一定金額を出金出来ます。

その他の回答 (6)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.6

もしもの時用に、貴方名義の口座を作っておきましょう。

noname#235638
noname#235638
回答No.5

銀行は、死んだことを知らないですから こちらが手続きしなければ、配偶者・子供が自由に引き出せます。 ただ 何かの問題が起こるかもしれません。 お金は、人の心を勝手に変えます。 主人の兄弟が、なんかうるさい なんてこともあるかもしれません。 税務署の登場、もあるかもしれませんし・・・ とりあえず、銀行に死んだことを伝えて凍結。 からの 払い出し。 これが王道かと考えました。 コチラが正しければ、誰も手出しできない...的な?

  • emsuja
  • ベストアンサー率50% (1034/2055)
回答No.4

基本は #2 の方が示された URL のとおりです 銀行が何らかの公開情報で死亡情報を覚知しない限り勝手に口座を凍結することはありません、葬儀社や役所から金融機関にそのような連絡が行くことはありません。 一番いいのはキャッシュカードの暗証番号を覚えておくことです、そうすれば当面の葬儀費用や生活費に困ることはありませんが後々相続財産の事でもめるようなことが想像できる場合は死亡後の金銭の支出明細をしっかりと記録しておかないと厄介なことになります。 通常は他界された方の口座を解約したりする場合は、遺産分割協議書などを作成しないと口座の解約などは出来ませんが、キャッシュカードがあれば口座残高をゼロに近くなるまでおろして、最後に残った端数は・・・(以下自己規制でこの場では文章化できません) 但し、口座などの残高によっては相続税の問題が発生しますのでそのあたりの問題だけはクリアしておいてください。

回答No.3

基本的にご主人がお亡くなりになれば、預貯金は凍結されます。ですので 相続の手続きが終わってからでないと預貯金はおろすことは出来ません。 ただし、今は4200万円以上の相続財産が無ければ相続税はかかりませんので 葬儀が終わってご主人の死亡診断書と共に銀行または郵便局で手続きをすれば 即日で預貯金を名義変更後おろすことは出来ますよ。 相続財産が少ないようであれば、緊急時の対応としてご主人の口座から 預貯金を下すことは可能です。 あくまでも相続税の対象にならないのであれば、直ぐに銀行や郵便局で 手続きをすれば良いですよ。 ご主人が亡くなれば保険の手続きも必要になるでしょうからね。 もしもの対応として自宅には10万円ぐらいはおいておくことですよ

回答No.2

こちらのサイトが役に立つのでは? http://souzoku.kouekisya.com/4-1-01.html

  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.1

遺産相続人全員が決まるまで預金口座(銀行、郵貯)すべて凍結される。 相続人の代表が他の相続人の委任状を貰えば預金は下ろせる。 一人でも委任状貰えなければ下ろせない。

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