- 締切済み
手作り化粧品の販売について
こんにちは。 初めて相談させていただきます。 私は手作り化粧品や手作り石鹸を作るのがとても好きで、これをネットを通じて販売できたら、と思うようになりました。 これって、薬事法とか食品管理法とかに引っかかってしまうのでしょうか。 法律のことが全然わからないので、ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 手づくり石鹸を化粧石鹸として販売するためには、現実にどんな許可が必要な
手づくり石鹸を化粧石鹸として販売するためには、現実にどんな許可が必要なのでしょうか? 手づくり石鹸などを、薬事法上の化粧石鹸として販売するのはハードルが高く、個人でつくり売りしたい場合、大抵の場合は雑貨扱いで販売する事になると聞きます。 それについて具体的な情報を知りたいのですが、どういう資料に当たれば良いのかわかりません。 クリアしなければならないのは薬事法だけなのでしょうか? 薬剤師の資格、一定の工場設備、など、それまで縁がなかった人には難しいようなものがどうしても必要になるのでしょうか? どこに問い合わせれば良いのかもよくわかりません。 良い資料がありましたら教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 手作り化粧品と薬事法について
アロマテラピーが好きで、石けんや化粧品を手作りしている者です。 手作り化粧品の本に載っている、たとえばハンドクリームなどのレシピには、「これはプレゼントに喜ばれます」と書いてあったりします。一方、アロマテラピーの学習書には、「(自分で作成したスキンケア品を)むやみに販売またはプレゼントをした場合、薬事法などに違反する恐れがある」とあります。 そこで質問なのですが、手作りのスキンケアグッズを人に「プレゼント」して薬事法に違反する場合とは、具体的にどんな場合でしょうか。自分の肌に一番合うものを目指して作っているので、人に販売するつもりは毛頭ないし、プレゼントもする予定はないのですが、一応知っておきたいです。 インターネットで薬事法を読んだのですが、今ひとつよくわかりません。おわかりになる方、教えていただけたらうれしいです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 手作り化粧品の販売は、「調合サービス」なら可能?
こんにちは。 手作り化粧品を販売するのは薬事法違反なのでNGなのは知っているのですが、 お客様からの希望に応じて、 「調合して、調合サービスとして対価を得る」 のも、薬事法に抵触するのでしょうか? 例えば、お客様から、 「精製水 200cc,グリセリン 50cc、ローズヒップのアロマオイル2cc」を調合してくださいという オーダーを受けて、調合し、 その原材料分+調合サービス料として、2000円いただく という想定です。 ここで調合したものは、化粧水として使用できるのですが、受注者は、化粧水として販売するのではなく、ただの原材料調合サービスの提供、なんです。 どうぞよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 先日、私の友人のところに、ネットでも有名な手作り化粧品の会社から、営業
先日、私の友人のところに、ネットでも有名な手作り化粧品の会社から、営業電話がありました。 手作り化粧品キットを作って、販売しませんか?というものでした。 私も彼女も自宅で、アロマ教室をしています。 以前、フローラルウォーターの手作り化粧水のキットを作って販売しようとして、薬事課へ問い合わせに行きました。 一定の製品が出来上がるように、原料をお客様に選択の余地がなく、セット販売し、化粧品と思わせるような売り方は薬事法違反になるといわれました。 そのため、作成キットを作るのをやめました。 しかし、原料の配合量すら、「測らなくても、そのまま作成できます」と宣伝しているのに、薬事法違反に、ならないのでしょうか? オリジナルの作成キットを作ってくれるといっていましたが、それは、万が一、薬事法違反となった際、私たちが、オーダーで発注し、無許可で化粧品を作成して売ったことにするためなんでしょうか? 雑貨と言って売れば、大丈夫かのように言われましたが、私たちが以前、薬事課で説明されたのとは、大きく違うような気がします。 薬事法の解釈の仕方が変わったのでしょうか? どなたかご存知なら、教えていただけませんか?
- 締切済み
- スキンケア
- 手作り化粧水用具と薬事法
●完成品の化粧水ではなく、ユーザーが自分で手作りするための化粧水用の材料、用具をキットで販売する場合、薬事法は適用されるのでしょうか。表示関連は薬事法を遵守しなければいけないと思いますが、化粧品製造販売の免許が必要になるのかが解りません。よろしくご教授お願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 薬事法について 化粧品輸入販売
海外で購入した石鹸やボディ製品(乳液、入浴剤など)をネット販売したいと思っているのですが、化粧品としてではなく雑貨扱いにすれば薬事法には違反しないのでしょうか? (効果効能を記載しない、使用法は購入者に任せますということにして) 輸入したものについて販売するには許可が必要というのは少し調べてわかったのですが、雑貨はこれに該当しないのでしょうか? (上記の通り化粧雑貨として分類できる場合) それとも販売目的で海外から持ち帰る場合、化粧品であれ雑貨であれ輸入の許可は必要なのでしょうか? 詳しいかたがいらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 手作り石けんのお店を開きたい!
何年か前から、手作りの石けんを作り始めて、お友達に分けていたのですが、口コミで広がり、遠い所からも譲ってほしいと頼まれるようになりました。 私自身も、とても楽しく石けんを作っていますが、ささやかなかわいいお店ができたらいいな…と夢が広がり始めました。 でも、薬事法とかがあって、個人では販売してはいけないということがわかりました。 どのようにしたら、「手作りのせっけん」を販売できるようになるのでしょうか? どうぞ教えて下さい。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- せっけんの販売について 許可 薬事法
色々調べていましたが、いくつかよく理解できない箇所がありまして、どなたかご回答いただけたら助かります。 インターネットや自宅で石鹸を販売しようと思っています。 石鹸は手作りではなく、ある会社で製造されていて、化粧品製造認可を 取得している石鹸です。 その、化粧品製造認可を取得というのは、「化粧品」ということで販売しても薬事法の違反にはならないということでしょうか? しかし、販売する私はなんの許可も免許も持っていません。 その場合、石鹸自体が化粧品製造認可を取得していても、 販売形態は化粧せっけんではなく雑貨扱いになるのでしょうか? どなたか詳しい方おしえていただけたら大変助かります。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 手作り石鹸を販売し、客の肌にトラブルが出たら?
手作り石鹸をネット通販する場合、 薬事法上雑貨・台所用石鹸となる(というよりそうするしかない)と思います。 石鹸は自分が使用し、安全性を確かめたもので、 成分・材料を公開し、 販売する際、特定商取引に関する表示を行い、 使用には購入者個人の責任で使うこと、トラブルが出ても責任を負いかねることを明記したとします。 この状態でもし肌にトラブルが出てしまい責任を迫られた際、 上記を踏まえた上だと法律上の責任の所在はどこにあると判断されるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(趣味・娯楽・エンターテイメント)
お礼
早速のご返答ありがとうございました。 お教えいただいたように、県の健康福祉部薬事指導室というところの電話番号をネットで入手しましたので、電話してみます。 やっぱり個人の手作り化粧品でも、許可が必要なのですね。簡単に許可が取れるとは思いませんが、とにかく問い合わせて見ます。ありがとうございました。