石鹸の販売についての質問

このQ&Aのポイント
  • インターネットや自宅で石鹸を販売しようと思っていますが、化粧品製造認可を取得している石鹸なので薬事法の違反にはならないのでしょうか?
  • 販売者が許可や免許を持っていなくても、石鹸自体が化粧品製造認可を取得していれば、販売形態は雑貨扱いになるのでしょうか?
  • 詳しい方からのご教示をお待ちしています。
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せっけんの販売について 許可 薬事法

色々調べていましたが、いくつかよく理解できない箇所がありまして、どなたかご回答いただけたら助かります。 インターネットや自宅で石鹸を販売しようと思っています。 石鹸は手作りではなく、ある会社で製造されていて、化粧品製造認可を 取得している石鹸です。 その、化粧品製造認可を取得というのは、「化粧品」ということで販売しても薬事法の違反にはならないということでしょうか? しかし、販売する私はなんの許可も免許も持っていません。 その場合、石鹸自体が化粧品製造認可を取得していても、 販売形態は化粧せっけんではなく雑貨扱いになるのでしょうか? どなたか詳しい方おしえていただけたら大変助かります。 よろしくお願いします。

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  • 4500rpm
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回答No.1

製造して販売する場合は、製造業許可(業許可)が必要。 または、輸入化粧品を販売するときは、輸入販売業の許可が必要です。 しかし、国産の化粧品をメーカーからおろしてもらい、小売り販売するときは、 業許可などは不要です。 不安でしたら、各都道府県の県庁にある薬務課に問い合わせすると、 確実です。薬務課によって微妙に解釈が違う場合も有りますし。 ただ、化粧品を販売するときは、広告で効能効果を表示すると薬事法違反になる場合が有ります。 (例) ○この石鹸をつかうと肌が滑らかになる。 ×この石鹸をつかうとアトピーが治る。 口頭で言う場合は、それほど問題になりませんが(わからない)、文書などで表示すると違反になる場合が有ります。お気を付けください。

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