手作り化粧水用具と薬事法

締切り済みの質問

手作り化粧水用具と薬事法

●完成品の化粧水ではなく、ユーザーが自分で手作りするための化粧水用の材料、用具をキットで販売する場合、薬事法は適用されるのでしょうか。表示関連は薬事法を遵守しなければいけないと思いますが、化粧品製造販売の免許が必要になるのかが解りません。よろしくご教授お願いします。

投稿日時 - 2008-01-02 20:09:07

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

ませ合わせただけで簡単に化粧水になるようなものであれば、はっきりいえば脱法行為ですが、化粧品の製造販売ではなく単なる原料を販売しているだけだと言い逃れられる余地はあります。
ただ、もし間違えて調合して健康被害が起きたときにどうするのか、ユーザーが勝手にやったのだから知らないということで済ませるのでしょうか。

投稿日時 - 2008-01-02 20:37:32

お礼

遅くなりましたが、ご教授有り難うございました。

投稿日時 - 2008-01-15 22:52:49

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