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手作り体験 蜜蝋クリーム作りについて

体験講座でみつろううを使ってクリーム作りの体験をやりたいのですが、化粧品などは薬事法がありますが問題はないでしょうか? 手作りのリップやクリームは薬事法で販売出来ませんが、蜜蝋クリームのキット販売は問題ないので、それを購入してもらってこちらがクリームを作り道具を用意してお客様に作ってもらうのは大丈夫でしょうか? 手作り石けん等は個人でも道の駅などに販売されてますが、生活雑貨と表示すれば可能なのでしょうか?手作りクリームやリップも生活雑貨で販売できるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

手作り石けんや手作りバスソルトを売れないかと、調べた経験があります。 石けんは洗顔石けんや浴用石けんは肌に直接触れるものなので、薬事法で決められた設備ののある工場で作ったものしか売れません。けれど、台所用せっけんはふきんなどを洗ったりするものなので雑貨扱いになり、薬事法で制限されません。おそらく、道の駅などで売られている石けんは、オリーブ油などの高級オイルを原料に作られたものではないでしょうか?本来は販売できないのですが、売らんがために、薬事法上雑貨(キッチンソープ)と表示して、「洗顔や浴用に使うのは自己責任で。当社は一切の責任を持ちません。」などと注意書きしてあったりします。販売者の良心を疑います。 クリームやリップも化粧品なので決められた基準に達する工場で作られないと販売できません。でも、自分で作って自分で使うことは禁止されていませんので、教室で蜜蝋クリームの材料のキットを売って、生徒さんが指導を受けて作って、自分で使うのなら大丈夫です。また、手作りクリームやリップはあくまで化粧品なので、「雑貨」として売ることはできません。

kagamihara35
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 手作りキットを販売して体験という形にしたいと思います。

その他の回答 (1)

noname#260418
noname#260418
回答No.1

無責任な回答はできないのでリンクをはります。 リンクが間違ってるようでしたら、 区役所に問い合わせてくたさい。 「医薬品」「医薬部外品 |薬の知識・ジェネリック|病院・薬・サプリメント http://www.health.ne.jp/library_sp/5000/w5000285.html 東京都健康安全研究センター » 申請窓口のご案内(事業者の方へ) http://www.tokyo-eiken.go.jp/k_yakuji/m-annnai/ 承認審査業務(申請・審査等) | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/0001.html

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