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回答(3件中 1~3件目)
化粧品として販売するものを製造する場合、手作りでも薬事法の規制の対象となりますから、薬事法に基づき化粧品製造業の許可の取得が必要です。
(許可を得て製造された化粧品を販売する場合は許可は不要です。)
販売方法は、個人売買、フリーマーケット、店頭販売、通販、インターネットでの販売など、全ての販売方法が対象となりますから、お考えの手作り化粧品は御自分で使う場合以外は、許可を得ずに製造して販売することはできません。
管轄官庁は都道府県の薬務事課などになります。
投稿日時 - 2001-06-18 19:16:59
お礼
早速のご返答ありがとうございました。
お教えいただいたように、県の健康福祉部薬事指導室というところの電話番号をネットで入手しましたので、電話してみます。
やっぱり個人の手作り化粧品でも、許可が必要なのですね。簡単に許可が取れるとは思いませんが、とにかく問い合わせて見ます。ありがとうございました。
投稿日時 - 2001-06-19 09:15:40