• 締切済み

正当防衛はどこまで許されますか?

女性のみの小さい会社の経営者です。 精神科通院歴のある女性社員が、急に辞めると言い出し来なくなりました。退職を希望する旨のメールは保存してあります。 事務所キーを含む貸与品を返却し退職手続きをするよう再三伝えたのですが応じず、いつ退職手続きに来るのかも意図的に言わない状態です。もう既に退職受理し社員ではないので勝手に事務所へ入らないよう伝えています。 しかし、勤務中勤務外問わず、早朝夜間頻回に着信がある状況、メールで「在職中スタッフにあなたの言った事を全て話します。営業先の名刺を回収してきます。」「警察介入してもらって構いません。私の私物があるので勝手に取りに行きます」等、気持ちの悪い嫌がらせの脅しメールを送ってきます。全て無視していると、「私は体調が悪かっただけなので、明日か明後日から出勤します。自主退職はしません。警察は刑事じゃないので来ませんよ」等というメールを送ってきました。 既に警察にはこの元スタッフの個人情報、精神科通院歴等も通報済、事務所近くをうろついている等があれば通報するよう言われています。事務所は今日、セカンドキーを取り付け事務所キーのみでは入る事が出来ないようにしてきました。 明日、事務所ドア前にいた場合、すぐ通報する予定ですが、警察が到着するまで何しに来たのか確認しようかと思います。 集合住宅内の一室が事務所なのですが、事務所の入っている建物近くをうろついてる、もしくは事務所ドア前にいる等を通報した場合、どの程度の罪状になるのでしょうか? また警察が到着するまで、何をしに来たのか確認しようかと思います。スタンガン持参で行きますが、どこまでであれば正当防衛として許されるのでしょうか? 物騒な話ですが、詳しい方、お教え頂ければと思います。 宜しくお願い致します。

  • SaHaRe
  • お礼率48% (143/297)

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

事務所の入っている建物近くをうろついてる、もしくは事務所ドア前に いる等を通報した場合、どの程度の罪状になるのでしょうか?    ↑ 原則、敷地内に入らなければ、何の犯罪にも なりません。 警察が到着するまで、何をしに来たのか確認しようかと思います。 スタンガン持参で行きますが、どこまでであれば正当防衛 として許されるのでしょうか?     ↑ 正当防衛が成立するためには、次の条件を 満たす必要があります。 1,急迫不正の侵害が存在すること。 2,侵害に対する防衛行為であること。 3,その防衛行為がやむを得ないものであること。 具体的事例に対して個々的に判断するしか ありません。 ただスタンガンを準備というのは要注意です。 予期された侵害であった、ということで、正当防衛 の成立が否定される場合があります。 必ず否定される、という訳ではありません。 また、スタンガンの携帯は違法になる場合も あります。 相手が精神異常者であれば、正当防衛が成立 しない場合もあります。 この場合は、緊急避難ということになり、 正当防衛よりも、成立が制限されます。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10486/32986)
回答No.4

相手が危害を与えるようなものを取り出してきて、少なくともそれを振り払うまでは正当防衛とみなされるでしょうね。しかし相手が危害を加えるようなものは一切所有しておらず、しかし質問者さんが危害を加えることができるものを所有していた場合は過剰防衛あるいは質問者さんによる相手への傷害罪が成立しうると思います。相手が非武装なのにこっちが武装しているってのはおかしいですよね。 スタンガンを所有していることそのものも、場合によっては「質問者さんが積極的に相手に危害を与える意思があった」と解釈されることもあります。人間はどうしても自分が被害者だと思っているのですが、警察官というのはどんな状況でも相手を疑うのが仕事のひとつであります。 確かに相手は精神的に不安定であることは間違いないでしょうが、質問者さんもナーバスになって冷静さを欠いていると感じます。こういうトラブルは、冷静さを失ったほうが負けです。複数のスタッフで同時に出勤する、男性のボディガードを用意するといったような対策も重要かと思います。エステなどの業態であればどうしてもスタッフが女性に偏るというのはあるでしょうが、女性ばかりのスタッフというのもこういうときにこういうリスクがあるのもまた事実だと思います。水商売のママがケツもちのヤクザと情を通じているっていうのは、そういうことなんですよ。

SaHaRe
質問者

お礼

おっしゃる通りです。 私も在職中から振り回されている傾向がありました。 冷静さを欠いた方が負けという言葉に気づかされました。 セカンドキーもつけていますし、来月からは男性職員も入職します。 それまでに事が収まっている事を望みますが、事務的に淡々と手続きを進め対応していきたいと思います。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

事務所のドアの前までは「共用スペース」という扱いなら、そこまでの侵入についてはなんら罪に問うことはできません。 但し、オフィスフロアの共用スペースで何らかの方法を用いなければ侵入できないエリア(鍵を必要とする、電子キーによる開錠が必要など「スタッフしか入れない場所」)であれば不法侵入が成立します。 近くをうろついている程度では警察も動けません。精々警備員がいれば警備員に侵入を阻止させるぐらいでしょう。 刑事事件となるのは、不法侵入した場合(これは侵入を許可しなければ成立するので、既に「退職手続きを進め、貸与品の返却を要求」しているので、たとえ相手が持っている鍵でも勝手に使って侵入すれば不法侵入といえます)、器物損壊した場合(ドアを蹴ったり、ガラスを割ったりなど)、暴力に訴えた場合(直接的に殴りかかってきたなど)です。 労使どちらでもいえますが「辞める」「辞めさせる」というのは軽々しく口に出してはいけないもので、人事権を持つ経営者に対して送ったのであればこれは「退職の意思あり」で処理して構いません。 勤務時間外に問い合わせがある件については迷惑行為であることをはっきりと伝えたうえで、会社の顧問弁護士がいれば顧問弁護士、最低でも社会労務士に相談してください。警察としてはどちらかというと、経営者出るあなたへの付きまとい行為(つまりストーカー)としての処置として通報するようにと言っているかと思われます。付きまとい行為ならば、付近を頻繁にうろついているだけでもストーカー規制法違反を構成できるため、刑事事件として立件される可能性があります。 すでに欠勤が続いていると思われますので、それだけで懲戒解雇の理由に相当します。 就業規則に則って懲戒解雇を申し渡し、営業時間中の期日までに貸与品の返却を求めてください。こちらは懲戒解雇として労基署へ離職票を出してください。懲戒解雇という理由以外は普通の退職と同じ扱いで、社会保険などの手続きもしてください。 期日までに貸与品の返却が無かった場合は、貸与品の弁済を求めることになりますので損害賠償請求をすることになります。その際、貸与品を戻さなかったことで発生する費用(それこそキーの交換、システムの変更などの費用)も損害として請求することになります。 この当たりの手続きについては社会労務士、被害弁済については弁護士に相談することになると思いますが、まずは社労士へ本件を相談してみてください。

SaHaRe
質問者

お礼

懲戒解雇処分とし、貸与品の返却を求め、期日までに応じなかった場合、弁済請求・賠償請求対応の準備をしようと思います。その後も頻回に嫌がらせのメールは続いています。それでも復職する意思を示したりと言動が異常です。雇用主というのはこのようなトラブルと隣り合わせという事なのですね。前職を退職時も同じ事をされ相当困ったと前職人事担当者が言っていました。

  • b4ea0718
  • ベストアンサー率46% (190/407)
回答No.2

スタンガンや催涙ガス等は過剰防衛とみなされる可能性がありますので、お薦めはできません。理由としては、事前に攻撃する前提で武器を用意し所持していたという解釈が使われることがあるらしく、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」(刑法36条1項)に該当せず法廷で不利になる可能性もあるのだそうです。 するのであれば、大きめの通勤カバンを盾にしたり、振り回したりして武器にするか、普段使っている水筒を緊急用(急迫不正の侵害)の武器にするとかが妥当だと思います。 >集合住宅内の一室が事務所なのですが、事務所の入っている建物近くをうろついてる、もしくは事務所ドア前にいる等を通報した場合、どの程度の罪状になるのでしょうか? とのことですが、警察側は事情を知っているので、まずは任意同行で警察の事情聴取を受ける形となると思います。そこでは、厳重注意となる様な感じで、何かの罪で捕まる事はないと思います。 もちろん、刃物など武器となりえる物を所持していたとか、事務所に無理やり押し入ったり、窓や鍵を壊した等となれば、銃刀法違反や器物損害でその場で逮捕されるでしょう。 それ以外の場合は、不審人物がいると通報して現場に駆けつけた警察官が事情聴取すると言う様な場面と同じ流れになると思います。

回答No.1

> 集合住宅内の一室が事務所なのですが、事務所の入っている建物近くをうろついてる、もしくは事務所ドア前にいる等を通報した場合、どの程度の罪状になるのでしょうか? 共用部分までなら、住居不法侵入なんかにもならないと思いますが。 > また警察が到着するまで、何をしに来たのか確認しようかと思います。スタンガン持参で行きますが、どこまでであれば正当防衛として許されるのでしょうか? 部屋の中にとどまってれば、スタンガンなんか使う必要ないんですから、そんなもん認められるわけ無いです。 帰宅時に相手が襲い掛かってきた、逃走したり、大声で助けを呼んだがどうにもならなかったので仕方なくとかって状況とかなら、可能性はあるかも。 そういう事が予期されてるなら、タクシーなんか使うべきですが、予期していて意図的に上のような状況を作ったとかって判断される場合も、ダメかも。

SaHaRe
質問者

お礼

住居不法侵入未遂にならないかと思ったのですが。有難うございます。

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