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陳述書の署名に礼金を支払うのは違法ですか?

例えばの事例です。 甲---商品販売 乙---商品販売 甲と乙は同業者である。 乙が甲の素行不良を同業社(丙)に言いふらしている。甲とすればそのような事実はない。 よって、甲は名誉毀損で訴訟を予定している。甲は複数の丙から言いふらしている内容を陳述書として提出してほしい旨を要求した。 文章が苦手な丙が多いので、甲がワープロで丙から聞いた内容を陳述書にして、署名は丙がした。(代書) 甲は丙達にお礼のつもりで1万円を渡した。 この場合、この1万円は不法行為になる可能性があるのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15295/33014)
回答No.3

 #1です。補足です。 >>そうなんでしょうか?丙と乙の関係しこりが残ることもあります。それを覚悟で署名するのですから、それなりの報酬があってしかるべきと思いますが・・やはり裁判では甲が不利になるのでしょうかね?  前に申した通り、法律はわかりません。ただ金が動いたことになれば丙の陳述書の信憑性が薄まると法廷では弁護できる可能性を作るのではないだろうか、と言っただけです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 陳述書の署名に礼金を支払うのは違法ですか? > この1万円は不法行為になる可能性があるのでしょうか  違法行為かどうかは、法律で決まっていますので、六法の民事訴訟法を読めばいいのですが、今自宅ですので、読めません。したがって、断言はできませんが、そういう禁止条項は無かったように思います。  また、訴訟で相手にとって不利益な材料を集めるのは当然のことですが、証拠集めにお金を出してはいけない、「無償」・善意の協力以外の方法でその証拠を集めてはならないなんて規定したら、証拠など集められないでしょう。  証拠集めにお金がかかるのは、いたしかたのないことだと思います。  現実に、探偵を報酬を出して雇ったり報告書を出させたり、目撃者に賞金を出したりしているのですから、証拠集めに協力した者にお金を出しても違法行為ではない、となっているものと思います。  もちろん、ウソを書いてくれとは、示唆するだけでもダメですし、相手は「丙は甲からの謝礼欲しさにウソをついた」と主張するでしょうし、裁判官も、義憤にかられた無償の陳述書よりは証拠価値を低くみるかもしれませんが。  蛇足ですが、支払い額が1万円ではなく、1000万円なら、その陳述書に証拠としての価値はないと思いますよねぇ。  次に、「不法行為」になるかどうかですが、だいたいが裁判というのは相手方に損害を与えようとしておこすものです。  虚偽の陳述書を集めたということなら問題になるかもしれませんが、相手の不利益な事実を示す陳述書を集めたというだけで不法行為にはなりません。  で、その蒐集のためにお金を出すことが違法とされていない(と思うわけですが)以上、お金を出したこと自体が不法行為になるハズはありません。  問題になるとしたなら、1万円だしたかどうかではなく、その陳述書の内容(乙の権利を侵害したかどうか)、それを提出するに際して甲に故意・過失があったかどうかでしょう。

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15295/33014)
回答No.1

 違法かどうか知りませんが、乙を弁護する人には絶好の武器だと思います。

kfjbgut
質問者

補足

そうなんでしょうか? 丙と乙の関係しこりが残ることもあります。 それを覚悟で署名するのですから、それなりの報酬があってしかるべきと思いますが・・ やはり裁判では甲が不利になるのでしょうかね?

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