- 締切済み
差押。この場合、丙に義務はありますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4504/8059)
Q 1 > 丙が乙からの入荷がない。 これは、事実として入荷がないのか、丙がそう言っただけ(『 』内の言葉)で、差押え側は実際は入荷があったことを知っているのか。 また、「陳述」と書かれているが、差押えの通知が届いた時に丙がそうウソをついただけ(陳述とは言わない)なのか、訴訟手続きに呼び出されてそう「陳述」したのか、など、不明な点があります。 仮に、丙が訴訟外で「乙からの入荷がない」とウソを言ったのなら、罰則などまったくありません。ウソを一々処罰していたら、社会は全員前科者になってしまいます。 また、事実として入荷がないならウソはないですし。 「陳述」という言葉を使っているところから推測すると、丙も訴訟の場に出てきて、陳述した可能性が高いですが、どういう場で陳述をしたかという問題が出ます。典型的な例としては、証言台で虚偽の陳述をしたのなら、罰則ありです。 その場合でも、それが虚偽だということを甲が証明しないと、処罰は無理です。 状況がよく分からないので、回答も曖昧になりました。 Q 2 Q1に書いた通り、状況次第です。 Q 3 差押えの申請書は、差押えをしてもらいたい側が書きます。 つまり、書く前に乙にどういう財産があるか把握し、その財産の内自分は何を差し押さえるのか決めていないと、申請書が書けない、ということになります。 どうしても全額の支払いを受けられそうにナイなど一定の場合は、裁判所に「財産開示手続き」を申し立てて、乙に財産を開示させることができます(詳しくは地裁へ)。 それでも、開示するのは乙であって、訴外の丙を巻き込むことはできません。 どうしても、ということなら、丙相手になにかの理由(乙と通謀しているとか)を見つけて、丙相手の訴訟を提起するしかないでしょう。
- MuntiBBA001
- ベストアンサー率12% (217/1794)
丙さんはこんなめんどくさいことにかかわりたくないから、 たぶん乙さんから仕入れしないと思います。
関連するQ&A
- 陳述書の署名に礼金を支払うのは違法ですか?
例えばの事例です。 甲---商品販売 乙---商品販売 甲と乙は同業者である。 乙が甲の素行不良を同業社(丙)に言いふらしている。甲とすればそのような事実はない。 よって、甲は名誉毀損で訴訟を予定している。甲は複数の丙から言いふらしている内容を陳述書として提出してほしい旨を要求した。 文章が苦手な丙が多いので、甲がワープロで丙から聞いた内容を陳述書にして、署名は丙がした。(代書) 甲は丙達にお礼のつもりで1万円を渡した。 この場合、この1万円は不法行為になる可能性があるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 契約書:甲、乙、丙?
契約書で甲と乙は一般的に使いますが、第三者が契約にかかわり、その記述を契約書に含めなくてはいけない場合、その第三者は「丙」と記していいのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 及び/又はの用法について
「甲及び乙は、丙に対して、100万円を支払う」という規定があった場合( 特に、連帯してという注釈はない前提です)、丙は、100万円の請求を甲乙何れに対しても行なうことができるのでしょうか? 連帯債務である旨の規定がない場合の効果について教えてください。また、「甲又は乙は、丙に対して・・・」という規定との差違についても、教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- この場合、誰の保険で補償されるのでしょうか?
------------ | 甲 | 乙 | 丙 | ------------ 甲と丙には家屋があり、乙は更地とします。 その乙に丙の所有者が勝手に構造物を立て、そのことを乙の所有者は知っているとします。 (1)丙の家屋から火災が発生し、丙の所有者が乙に立てた構造物を経由し、甲の家屋を類焼した場合、類焼した甲の家屋への責任は、甲、乙、丙のどの所有者になるのでしょうか? (2)上の(1)の場合、甲が家屋を修繕等する場合、甲、乙、丙のどの所有者の保険により補償されるのでしょうか? (3)丙の所有者が乙に立てた構造物から火災が発生し、甲の家屋を類焼した場合、類焼した甲の家屋への責任は、甲、乙、丙のどの所有者になるのでしょうか? (4)上の(3)の場合、甲が家屋を修繕等する場合、甲、乙、丙のどの所有者の保険により補償されるのでしょうか? お手数をお掛けしますが、お教え下さい。 また、根拠となる法律等もあればお教え下さい。
- ベストアンサー
- 損害保険
- 被告ではない人によるウソの陳述書
原告として訴訟(民事)を起こしている者ですが、 相手方(被告)の弁護士が虚偽の陳述書を提出してきました。 第三者である”Aさん”が弁護士の作成した陳述書に署名捺印した様です。 この陳述書を撤回、あるいは間違った部分を訂正するよう、私から”Aさん”に直接訴えることは許されるのでしょうか? 訴訟中にそのような行動をとるのは問題ありますか? 法廷証言と違い、陳述書の虚偽記載は法律上の罰則規定が一切ないとのことは理解しています。
- 締切済み
- その他(法律)
- 複数当事者間の契約書の書き方
例えば、4者間で契約書を交わすとします。 甲・乙・丙・丁の4者全体が主体となる条項は、 どう書くのでしょうか? 2者間で一方の行為を規定する場合は、「甲は、…」とか 「乙は、…」になりますよね? 4者の場合は「甲ないし丁は」になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 複数者に対する不法行為の損害賠償請求
甲さんが、A、B、C、を内容とする不法行為により損害が生じ、 それに関与した乙と丙に損害賠償請求訴訟を提起する場合(但し、乙と丙は共同で不法行為をしたのでなく、各々が故意または過失により不法行為に関与した)、 Aには乙と丙に責任がある Bは乙のみの責任 Cは丙のみの責任 と仮定し、A、B、Cの不法行為にはお互いに相互関係があるとすると、甲は乙、丙を被告として、A、B、Cの不法行為につき、一つの訴訟として損害賠償請求訴訟を提起することはできるでしょうか? それとも別訴として提起しなければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 求償権について教えてください。
求償権について教えてください。 夫の不倫等が原因で離婚します。 私(甲) 夫(乙) 女(丙)として (1)甲と乙は離婚となる。 (2)甲は乙と丙に慰謝料を請求する。 その場合、甲と丙の間で取り決める示談書に、求償権の放棄について記載する必要はありますか? 丙が乙に対して行うことなので、離婚する場合甲には無関係であると思っていいでしょうか?? 無知ですみませんが、ご回答お願いいたします。
- ベストアンサー
- 弁護士
- 他人の商標を著名にした場合の権利関係について教えて下さい
権利者・・・甲 登録商標Aを所有 ↓ 他人・・・・乙 登録商標Aを無断で使用し続けてAを著名商標とした。 ↓ 他人・・・・丙 登録商標Aと類似するA’を使用している。 あり得ないケースかもしれませんが、 例えば上記のような場合、乙は、どのような状態にあるのか? お教え下さい。 (1)著名にしても乙は権利侵害? (2)著名だからといって、先登録を無視して登録できることはない? (3)乙は丙に対して権利主張可能(不正競争?) (4)甲は、乙と丙に対して権利主張できるのか? (5)乙が著名にした後から、甲が使用することは、不正競争行為? (6)その際、甲が乙に対して権利主張するのは権利濫用? (7)全体の関係はどうなるのか? (8)普通であれば、乙は甲の権利を買収するでしょうね?
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
補足
(1,2) 丙に関しては証人尋問はありません。 丙が「入荷がない」というのは実際は入荷があったのにないと嘘を言っているとお考え下さい。 嘘というならその証拠がなければ嘘といえない。嘘が証明できれば損賠を提起できる。等々のことは今回の趣旨ではありません。 多分、丙が嘘をいっても罪にはならないのでしょうかね? そうすると、嘘を言われれば甲は差し押さえもできないし、丙にも罪はない。ってことでですな。 (3) 財産開示手続きを実行しても、乙が正直に開示しなければ、これまた正確には差し押さえられないということですね。 だからといって、乙にも罪はない。ですね・・ 以上。 私はこのようなことに精通していないから、相談箱を利用しています。 素直に解釈してほしいと言っても出来ないのが人間かもしれませんが、その程度の質問とお考え下さい。