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差押。この場合、丙に義務はありますか?

添付図参照。 甲と乙の損害賠償訴訟で甲が勝訴した。 乙は漁師であり、獲った魚を丙に卸して収入を得ている。 但し、漁であるため丙への卸は不定期で内容もその都度違う。 甲は丙に対し、丙から乙への支払い額を差し押さえる通知をした。 (質問) 1 丙が乙からの入荷がない。旨の嘘の陳述をした場合、丙に罰則規定がありますか? 2 1で罰則規定がない場合、丙が虚偽の陳述で罰せられることはないのですね。 3 この場合、甲が丙から乙への支払い額を正確に、高い確率で差し押さえる方法はありますか。 宜しくお願いします。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4504/8059)
回答No.2

Q 1 > 丙が乙からの入荷がない。  これは、事実として入荷がないのか、丙がそう言っただけ(『 』内の言葉)で、差押え側は実際は入荷があったことを知っているのか。  また、「陳述」と書かれているが、差押えの通知が届いた時に丙がそうウソをついただけ(陳述とは言わない)なのか、訴訟手続きに呼び出されてそう「陳述」したのか、など、不明な点があります。  仮に、丙が訴訟外で「乙からの入荷がない」とウソを言ったのなら、罰則などまったくありません。ウソを一々処罰していたら、社会は全員前科者になってしまいます。  また、事実として入荷がないならウソはないですし。  「陳述」という言葉を使っているところから推測すると、丙も訴訟の場に出てきて、陳述した可能性が高いですが、どういう場で陳述をしたかという問題が出ます。典型的な例としては、証言台で虚偽の陳述をしたのなら、罰則ありです。  その場合でも、それが虚偽だということを甲が証明しないと、処罰は無理です。  状況がよく分からないので、回答も曖昧になりました。 Q 2  Q1に書いた通り、状況次第です。 Q 3  差押えの申請書は、差押えをしてもらいたい側が書きます。  つまり、書く前に乙にどういう財産があるか把握し、その財産の内自分は何を差し押さえるのか決めていないと、申請書が書けない、ということになります。  どうしても全額の支払いを受けられそうにナイなど一定の場合は、裁判所に「財産開示手続き」を申し立てて、乙に財産を開示させることができます(詳しくは地裁へ)。  それでも、開示するのは乙であって、訴外の丙を巻き込むことはできません。  どうしても、ということなら、丙相手になにかの理由(乙と通謀しているとか)を見つけて、丙相手の訴訟を提起するしかないでしょう。

kfjbgut
質問者

補足

(1,2) 丙に関しては証人尋問はありません。 丙が「入荷がない」というのは実際は入荷があったのにないと嘘を言っているとお考え下さい。 嘘というならその証拠がなければ嘘といえない。嘘が証明できれば損賠を提起できる。等々のことは今回の趣旨ではありません。 多分、丙が嘘をいっても罪にはならないのでしょうかね? そうすると、嘘を言われれば甲は差し押さえもできないし、丙にも罪はない。ってことでですな。 (3) 財産開示手続きを実行しても、乙が正直に開示しなければ、これまた正確には差し押さえられないということですね。 だからといって、乙にも罪はない。ですね・・ 以上。 私はこのようなことに精通していないから、相談箱を利用しています。 素直に解釈してほしいと言っても出来ないのが人間かもしれませんが、その程度の質問とお考え下さい。

回答No.1

丙さんはこんなめんどくさいことにかかわりたくないから、 たぶん乙さんから仕入れしないと思います。

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