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司法書士は誰の味方ですか。

わたくしは先妻の子供で父親とは交流がありません。 父親が亡くなったので再婚して生まれた子供が、遺産相続の手続き中に司法書士の調べで、わたくしの存在が判明したため手続きが中断したようです。 司法書士が再婚後の子供に、「相続権譲渡」の書類をくれて、わたくしに署名してもらえば手続きが完了すると言ったそうです。 司法書士は、父親に借金がない事が判明したから「相続権譲渡」の方法を選んだとみてよいでしょうか。 まさか、借金がある事を知りながらわたくしに「譲渡」することを提案しないですよね。 相続もしないですが借金返済もする気はありません。 「相続権放棄」の方法を提案しなかったのが気になります。

  • 1buthi
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  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

相続の放棄の申述を裁判所にすれば遺産も借金も相続しなくて済みます。債権者からの請求もありません。これが一番よい方法ですが,裁判所を通すことになって面倒がる人がいます。 それに対して相続分譲渡は契約で,相続分放棄は意思表示のみで行うことができ断然簡単です。ですが,借金がある場合どちらも債権者からの請求をまぬかれることはできません。 > 司法書士は、父親に借金がない事が判明したから「相続権譲渡」の方法を選んだとみてよいでしょうか。 そんな確認をするはずがありません。 > まさか、借金がある事を知りながらわたくしに「譲渡」することを提案しないですよね。 借金があることがわかっていれば知らせるかもしれませんし,知らせないかもしれません。 「相続権譲渡」の書類というのに何が書いてあるかですが,借金も譲渡すると書いてあるのなら,譲渡された人が借金を負担することになります。債権者からあなたが請求されたら拒めませんが,それで支払った分は相続分を譲渡された人に請求できます。 > 「相続権放棄」の方法を提案しなかったのが気になります。 裁判所に相続の放棄の申述をするかどうかはあなたの考え次第ですから,どのようにするかを提案することもないでしょう。

1buthi
質問者

お礼

司法書士は、相続において借金も把握して相談に乗るものと思っていました。 司法書士はわたくし側の損益は考えない事が分かりました。 相続権放棄の方法にしなかったのはそういう事だのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.3

>「相続権譲渡」の書類をくれて、わたくしに署名してもらえば 「相続権譲渡の書類」ってのは「私が持っている相続権を、他の誰かに譲り渡しますよ」って言う書類です。 「質問者さんがサインする」のですから「質問者さんが持っている相続権を、後妻との子供である○○氏に譲ります」って事です。 >司法書士は、父親に借金がない事が判明したから「相続権譲渡」の方法を選んだとみてよいでしょうか。 違います。 >まさか、借金がある事を知りながらわたくしに「譲渡」することを提案しないですよね。 違います。 司法書士は「お前が持っている相続権を、こっちによこせ」って言ってるんです。 もし「父親の遺産をトータルすると、借金の方が多い」って場合「後妻の子は、相続放棄をすれば済む」ので、貴方には「何も言って来ない」です。 「父親の遺産をトータルすると、借金よりも、プラスの財産の方が多い」ので、相手は「お前が持ってる相続権をこっちによこせ」とか「お前は相続放棄しろ」とか言って来ます。 >相続もしないですが借金返済もする気はありません。 であれば「相続放棄」した方が良いです(但し、死んだのを知ってから3ヶ月以内じゃないと放棄できません) >「相続権放棄」の方法を提案しなかったのが気になります。 「相続放棄しろ」でも、相手の目的は達せられますが、相続放棄は「被相続人が亡くなってから3ヶ月以内」と決まっています。 なので「現時点で、亡くなってから3ヶ月経過している」場合には、相続放棄が可能な期間が終わってますから、放棄が認められない可能性が非常に高いです。 その場合、司法書士は「現時点で、亡くなってから3ヶ月経過しているので、相続放棄は出来ないだろう。なので、代わりに、相続権の譲渡をお願いしよう」と考えます。 お父様が亡くなってから「既に3ヶ月経過している」のではありませんか? 一応、法的には、相続放棄が出来るのは「相続人になったのを知ってから3ヶ月以内」となっていますが、裁判所の「実務」では「死亡した日から3ヶ月以内」しか認めません。 例え事実がどうであれ「相続人になったのを知ったのが何月何日なのか、客観的に証明できない」です。 なので裁判所は「知ったのが何月何日だろうが、死んだ日から3ヶ月以内しか認めない」のです。 「死亡日から3ヶ月以上経過しているが、相続人になったのを知ったのは、つい最近である」って場合に相続放棄が認められるのは「非常にごく稀」で「事実上は認められない」です。

1buthi
質問者

お礼

司法書士と言えども目の前の依頼者(お客さま)が不利になるような方法を選択するはずがないですね。 ありがとうございました。

  • okhenta
  • ベストアンサー率10% (82/773)
回答No.1

当然の事 依頼者の見方ですよ 都知事が依頼した二人の弁護士も当然 依頼者の知事の見方です 都民の見方では有りません

1buthi
質問者

お礼

そうでしたか、ほかに書類が一切ないのもおかしいですね。 ありがとうございました。

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