解決済みの質問
以下のような場合、司法書士・行政書士、どちらの先生を訪ねればよいでしょうか?
父が他界し、「亡父」名義の持ち家(不動産)に「母」が現在も住んでいる。(家屋以外大きな財産なし)
「母」が高齢の為、何度も相続の手続きをしなくて済むようにと、今回、父名義の家を子供3人のうち近くに住む「長女」名義にしておきたいと母が希望。妹2人(結婚して他県在住)も承諾。
「亡父・母」とも外国籍(韓国)で、「子供3人」は帰化をして日本国籍。
素人なりに調べたところ、この場合、相続手続きに「遺産分割協議書」を作らなくてはいけなくて、これは行政書士の仕事。ただし、それを家庭裁判所に持ち込み手続きするのは司法書士の仕事、と解釈しました(?)。
また、今回の場合、「亡父」名義の書類を取り扱うにあたり、韓国より書類を取り寄せ翻訳等ややこしい手続きも必要となると思います。
→これは、「母」や「子供たち」で行うものでしょうか?
以上のような場合、「亡父」名義の不動産を「長女」に相続させる、一切の手続きを相談するには、司法書士or行政書士、どちらへ伺えばよいのでしょうか?教えて下さい。
投稿日時 - 2004-05-17 16:25:48
お亡くなりになられた方が外国の国籍の場合には、相続に関しどこの法律によって解決すべきかについて、日本の「法例」という法律が指定した国の民法などが準拠法になります。
日本の法例の相続に関する規定(第26条)によりますと、相続は「被相続人の本国法」によって処理すると定められています。ですから、亡くなられたお父様の「本国法」とはどの国の法律か?から入らねばなりません。
この場合、朝鮮は南北に分断状態ですが、単純に、外国人登録上の国籍欄が「韓国」であれば韓国法が適用されるとは決まっていないようで、場合によっては共和国法が適用ということもあるようです。なかなか難しい問題ですので単に行政書士・司法書士というだけではなく、法定相続人と法定相続分も異なることからその道に詳しい専門家でありませんと解決しないと思われます。
まずは民族団体等を尋ねられたほうがよろしいのではないでしょうか?
投稿日時 - 2004-05-17 20:59:40
お礼
実は、質問の内容は、私ではなく友人の相談事でして、単純にどの先生に相談したら言いかと聞かれただけなので、民族団体等は良くわからなくて。。。
しかし、懸念していた国籍の事が問題になりそうですね。友人には、amida3さまのお答えをそのまま伝えて、検討するようアドバイスします。ありがとうございました!
投稿日時 - 2004-05-17 21:13:41
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