• 締切済み

社内規定

月6回の休みがいつの間にか月4回、休みたいなら有休を消化して下さいの事、 なんとかならないですか?

みんなの回答

回答No.3

有休があまるなら有休を使ったほうがいいですね。

回答No.2

法定の休日数の週1日に足りてるなら、基本的に問題にならないです。 休みは減るけど、賃金はアップするわけですから、労働条件の不利益変更って話も難しいですし。 > 有休を消化して下さい むしろ、いい会社のような気も…。 -- > なんとかならないですか? 労使でしっかり話し合いして問題解決すべきような案件になります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう担当者に間に入ってもらって話し合いとか。 少なくとも、従来の条件なら休日出勤2回分無くなってる勘定になるので、その分賃上げなんかの方を請求だとか。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

あなたの取るべき道は1つでしょうね。 対応は2つあります。 1.労働基準法何条に違反していると主張。必要なら労働基準局に通報。   ただ、社内であなたがハブられるのは目に見えている。 2.黙って従う。

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