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過去訴訟の甲号証を証拠申請出来ますか?

昨年弁護士付の訴訟を起こされました。こちらは本人訴訟で争いました。 今年別件でその原告を本人訴訟で訴えようと思います。 前回、弁護士が不動産会社から取得した「賃貸借物件説明書」なる書類をそのままコピーして「甲号証写し」、訴状に閉じられた物を「原本」としての提訴は可能ですか? お分かりになる方宜しくお願い致します。

  • 裁判
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  • fujic-1990
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回答No.1

お考えのようなことはやったことがないのでだんげんはできませんが、一般論として  前回、弁護士が不動産会社から取得した「賃貸借物件説明書」なる書類をそのままコピーして「甲号証写し」としたのなら、そのコピー元の「『賃貸借物件説明書』なる書類」が原本となります。  私は交通事故の裁判で、ある免許の(原本は出さず)コピーを出しましたが、相手も私がそれらしきものを持っていることは承知していたので争いはなく、すんなり「免許を持っている証拠」として採用されました。  このように証拠について、争いがないなら「写し」で十分ですが、証拠に争いがあるのなら原本のほうが説得力があります。原本を出したほうがいいでしょう。  逆の言い方をすれば、内容に争いがナイなら、写しだけでモ訴訟を進行させることはできます。 > 訴状に閉じられた物を「原本」としての提訴は可能ですか?  質問文からは、質問者さんが勝てるかどうかはまったくわかりませんが、提訴は可能です。証拠がなくても、写しだけで原本がなくても、提訴は可能です。  一般的に、何が原本であるかという制限はないはず(法定証拠主義ではないから)、何を証拠の原本として訴訟を起こすかは、原告の自由です。  「前回の訴訟での訴状に綴じられているものは、証拠の原本にできない」とかいう決まりはありません。  ただ、別訴の訴状に綴じられている書類に証拠原本としての価値があるかどうかは、裁判の種類によって、あるいは裁判官の価値観しだいで、異なっています。自由心証主義です。  「裁判の種類で異なる」というのはどういうことかというと、「前回の訴訟での訴状に綴じられた物は偽造書類だったので」とかいう理由での訴訟なら、まちがいなく、訴状に綴じられた物を原本とすべきでしょう。  裁判官がどんな価値観を持っていても、そういう訴訟なら、前回の訴状に綴じられた書類を原本と認めるでしょう。  もちろん、その原本が偽造されたものと認定するかどうかは別問題です。

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