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パートから正社員へ社会保険加入について

今年の3月までパートとして年収130万以下で主人の扶養家族として社会保険に加入しておりました。4月から正社員になりましたが、今期はこのまま主人の社会保険に加入したままで(期の途中なので)大丈夫なはずだから、来季から手続きをすれば良いと言われました。 厚生年金もそれで良いのでしょうか。後から主人の会社等から請求や、嫌な思いをするのもと思っていますが、詳しいことを教えてください。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>4月から正社員になりましたが  ・会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入出来るはずですが   法を守らないで加入させないと言うことでしょうか   (健康保険の加入用紙と厚生年金の加入用紙は一緒になっています) >このまま主人の社会保険に加入したままで  ・4月以降の月の収入が(通勤交通費込み)108443円を超えないのであれば   現状のままでも問題は生じません(健康保険料無料、国民年金保険料無料)  ・月の収入が108443円を超える月から、or、社会保険に加入した月から、扶養から外れれば良い

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.3

> 4月から正社員になりましたが、今期はこのまま主人の社会保険に加入したままで(期の途中なので)大丈夫なはずだから、来季から手続きをすれば良いと言われました。 だれにそんなことを言われたんですか? 会社の正社員は社会保険(健康保険,厚生年金)に加入することになっています。4月から正社員になったのなら4月から加入してください。パートでも何でも正社員の3/4以上の日数を原らいているのなら同じように社会保険に加入します。正社員なら当然加入です。 そのままにしていると,扶養家族の資格を4月にさかのぼって取り消されて,その間に使った健康保険の保険給付を請求されますよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

年金・健保の基準は、適用事業所で一般の従業員の3/4以上の所定労働時間ないし同等の基準で働く人です。フルタイムになった時点で年収に関係なく加入する事になります。最低賃金もありますので、フルタイムという時点で一定以上の収入になりますし。(一部変更されましたが、今年の4月からというなら関係ないはずです) また、扶養から抜ける基準は、規定の収入が継続した時、つまり、約108千円を超えた月が2ヶ月以上継続した時点からです。 非適用事業所も多いので、扶養から抜けるのと、会社で加入するのとは違う基準です。 税金に関しては、1年間の合計額で判断します。現在は配偶者特別控除が付いているかとも思いますが、あなたの年所得総額によって変わります。(夫の年末調整などに影響します) また、会社によっては扶養手当などが出ますので、あなたの収入次第で夫の会社へ申告しないと業務上横領となります。

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.1

収入次第 正社員なら給料増えるだろうし当然今期から加入でしょうね

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