• ベストアンサー

有給休暇の付与日数は、社員ごとに変えてよい?

会社として、法律で定められた日数より若干多い日数を付与しています。 ただ、法律で定められた日数の有給休暇で十分という社員には、若干の年俸上乗せをしたいと考えています。 ・法律の規定日数よりも、有給休暇の日数上乗せ ・有給休暇は上乗せしない代わりに、年俸を上乗せ のいずれかを社員に選択させることで、より社員にとって有利で満足度の高い福利厚生制度という位置づけで運用したいというのが趣旨です。 このような運用をしている会社は調べたところなさそうだったのですが、法律上問題がありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

法律上問題はありませんが、 法定以上の日数付与を一律に行うほうがいいと思いますけど。 そして取得しやすい状況にする。 年次有給休暇取得時の賃金は労働者によって異なりますので、この賃金上乗せ分を一律にした場合平等性がなくなる可能性があります。 また、現状休暇取得が困難な状況であれば、賃金選ぶ人のほうが多く、人件費が上がります。 あと、年次有給休暇の法定外付与は、念途中でもやめることはそう難しくはありませんが、賃金として上乗せしている場合、年途中でこの制度を無くしたからと減額できるものではないのでやめたほうがいいと思います。

auctionxml
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 制度をやめる時のことを考え、例えば「精勤手当」とかの名称をつかい、基本給とは別の手当という形で検討してみようと思いました。 社員の中に、「別に平日に休もうとは思わない、仕事を一生懸命やりとおすつもりだが、有給を多めにもらってもどうせ消えるからうれしくないんだよね」という人がいて、そういう頑張り屋さんに報いられる、わかりやすい制度を作れないかな、と考えたのが本質問の背景だったのです。

関連するQ&A

  • 有給休暇の付与日数が少ない

    3月から正社員として就職する会社で、 有給休暇の付与日数が8日と書いてあったのですが、 10日より短い場合ってあるのでしょうか? 年間休日数は、117日になります。

  • 契約社員の有給休暇の付与日数について

    契約社員で働いて半年後に10日間の有給休暇を付与されました。 働き始めて一年半後にはさらに一日分有給休暇が増えると思うのですが、 契約先からは一年契約なので次回契約更新しても、 有給休暇の付与日数は増えないと言われました。 これって、労働基準法に違反してますか?

  • 有給休暇付与日数について教えてください

    現在、正社員として働いています。 有給休暇の付与について、会社側の言い分に納得できません。 勤務している会社の有給休暇の付与は4月1日に行われ、前年度分の繰越はできません。 また、10日全部は使えない(使わせない)とはっきり言われています。 会社の休暇としては夏期休暇や年末年始休暇が土日も合わせて10日ほど(一斉休暇で自分の都合に合わせては休めません)あります。 人事に有給休暇の日数について、6カ月勤務→10日、1年6カ月勤務→11日・・・・と増えるはずでは?と 問合せたところ、「何年勤務しても一律10日、そのほかは夏期休暇や年末年始休暇があるので。」という 回答でしたが、なんかおかしくないでしょうか? 有給休暇が勤務年数に応じて増えないこと自体、労働基準法に違反してはいないのでしょうか?

  • 有給休暇の日数と付与について

    勤続10年の社員がこの度退社を申し出てきました。 そこで、有給休暇の消化について話し合ったところ下記の疑問が生じました。 弊社の就業規則は下記のように定めてあります。 (年次有給休暇) 【第11条】 社員は毎年3月1日の起算日より1年間に12日(月に1日)の年次有給休暇が受けられます。原則として社員はこの年次有給休暇を1年間の中で希望する日数を希望する日に受けることができます。 (4)ただし、次のいずれかの理由により、年間の勤務日数が所定の日数に満たない場合は、30日に1日の割合で年次有給休暇日数を差し引くか、基本給与から日割り計算で控除します。 1. 新入社員の場合 2. 退職した場合 3. 休職した場合 (5)新入社員は見習い期間中に年次有給休暇を受けることはできません。見習期間の終了した翌日から、起算日に基づき第9条第2項で計算された日数の年次有給休暇を受けることができます。   (6)その年次に受けられなかった年次有給休暇は、翌年度に限り繰越せます。 しかし(4)の勤続が有給起算日から1年に満たない場合、実際に勤続した月数分のみの有給休暇を付与すると言う会社独自の規則は法令違反に当たりますか? この社員の場合、9月末退社希望ですので3月の有給起算日から7ヶ月分の7日間を最終的には付与する事になるのですが、給与明細上でも3月1日からは今年度分の12日を昨年度の繰り越し分に加算した日数が示されているのに、退社時に勤続しなかった残りの5ヶ月分(5日)を差し引くのはおかしいとの意見でした。 弊社の規則が労働基準法に違反しているようであれば改正しなくてはなりませんのでご意見をお聞かせ下さい。

  • 有給休暇付与について

    私は、会社で給与管理をしています。 パ-トの有給休暇について教えていただきたいと思います。 労働日数によって付与日数が違うのは知っているのですが、 その条件として「週の所定労働日数」とありますが この「所定労働日数」とはどのように考えるのでしょうか。 例えば、週3日で勤務しているものが 年末年始や夏季休暇など会社の都合で休みになり、 勤務日数が少なくなってしまっても、労働日数は週3日で考えて 有給休暇は付与するのでしょうか。 また、本人の都合で休み、週3日を満たしていない場合はどうなるのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 有給休暇の付与日数計算

    1月1日を基準日とした有給休暇付与の規程を作成しています。 4月1日に入社した社員には、6ヶ月を経過した10月1日に有給休暇10日付与し、翌年の1月1日には、さらに11日付与する計算で良いと思いますが、7月1日に入社した社員の場合、6ヵ月後の1月1日には何日付与すれば良いのでしょうか?11日で良いのか、10日+11日の21日付与するのか計算方法で迷っています。 また、同様に7月2日に入社した社員の付与日数の計算方法も迷っています。 何方かご教示下さい。

  • 派遣社員の有給休暇の取得日数

    私の就業している派遣会社では・・・『就業開始日から起算して、出勤率が8割以上の方に限り、有給休暇10日間を7ヶ月目より付与します。』という規定があります。 例えば、就業開始日 H17.1.1とすると、H17.7.1から有給休暇が発生するという事でしょうか? その後、1年後から有給休暇取得日数は11日となっています。 1年後とは、H18.7.1からということでよいのでしょうか? 質問内容を整理します。 (1) 『有給休暇を7ヶ月目より付与します』という規定の7ヶ月目というのは、この場合、いつのことでしょうか? (2) 就業契約期間がH18.8.1の場合でも、2回目の有給(11日)が発生しますか?(2回目の有給が発生して、1ヶ月しか、勤務しないと分かっていても、有給を付与されますか?)

  • 年次有給休暇付与日数は就業規則で縛られますか?

    年次有給休暇についてご質問です。 wikiによると・・・ 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 さらに1年間、8割以上継続出勤するごとに有給休暇は10労働日に加えて勤続2年6ヶ月目まで1労働日ずつ加算して付与され、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算して付与される。勤続6年6箇月経過時には20労働日に達し、それ以上は加算して与えなくともよい。すなわち1年間の継続勤務ごとに20日を付与すればよい。 と記載されており、自分もその通りだと思っておりました。 しかし勤め先の会社では、就業規則内に 「初年度付与日数は10日で、次年度以降付与日数は年3日」 と記載があります。 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっているかと思っていたんですが…。 就業規則に記載されている場合はそちらの規定が優先されてしまうのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたらご教授のほどお願い致します。

  • 有給休暇付与日数

    パート勤務で月曜日8時間労働、火曜は半ドンで4時間労働 の場合、週の所定労働日数は 1.5日となります。①この場合、年次有給休暇の付与日数表は週所定労働日数ではなく、1年間の週所定労働日数にあてはめて、付与日数をきめるのでしょうか。②土曜日と日曜日のいずれかを法定休日と定めている場合、土曜日と日曜日に、このパート社員が働いた場合には休日の割増賃金はつくのでしょうか。宜しくお願い致します。

  • 有給休暇の付与日数と公休について

    いま退職を考えています。先日、有給休暇と公休について上司に相談したところ次のような回答でした。 「有給休暇は本来過去1年間の労働に対して付与されるものであり、半年後・1年半後・2年半後・・・と付与されるものである。当社の場合、翌年4月に付与する有給休暇は1年間の労働を前提に付与するもので、法定で定められる期日(1年半後)よりも早めに付与しているので退職日までは期間按分する。また、公休については月末に退職するときは所定公休日数だが、月の途中の場合には日数按分する。」との説明を受けました。 いまいち腑に落ちないのですがいかがでしょうか?