警察による自転車盗難の任意同行と現行犯逮捕の違い

このQ&Aのポイント
  • 近所の古城公園での自転車盗難の事件で、警察による任意同行と現行犯逮捕の違いについて疑問が生じました。自転車が盗まれた場合、現行犯であるかどうかに応じて手錠の使用や連行方法が異なることがあります。
  • 現行犯逮捕の場合、犯人が犯行中に直接警察によって捕まえられる必要があります。この場合、手錠をかけられて留置場に連れて行かれることが一般的です。
  • 一方、犯人が犯行後に警察によって捕まえられる場合は、任意同行となります。この場合、軽微な容疑の場合は手錠をかけずに連行され、警察署で事情聴取などが行われます。その後、解放されることが一般的です。万引きや自転車窃盗などの軽犯罪の場合、現行犯逮捕ではなく任意同行が行われることが多いです。
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現行犯逮捕と任意同行

今日、近所の古城公園のまわりを散歩していたら、 自転車に乗っていたおじさんが警察官3人に囲まれて、職務質問されながら、自転車の防犯登録チェックみたいなことをされていました? その結果どうやら盗まれた自転車っぽくて、自転車を取り上げられ、車に乗せられ警察署に連れていかれていましたが・・・ 別に手錠などもかけていなかったように見えました。 これって任意同行なんでしょうか?現行犯逮捕とかではなく・・・ 実際に自転車を盗んだところだったら本当の現行犯で手錠かけられていたのでしょうか・・・ しかし万引き犯でも店員に捕まって、警察に引き渡さられるところ見たことありますが 警察に手錠かけられていなかった気が・・・ 万引きとか自転車窃盗は例え現行犯で捕まっても、警察の方で任意同行ってことで連れていかれるのがほとんどなんでしょうか? 逮捕はその場で手錠かけられて留置場へ、軽微な容疑で任意同行なら手錠かけられず連れていかれて調書とられてとりあえず解放ってイメージですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • ih6444
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回答No.2

現行犯と逮捕状がある場合は、逮捕になりますから現場で手錠を 必ずかけますね。 今回の自転車の件は、現行犯でも逮捕状が執行されているわけでもないので 任意同行で警察署に同行を求めて事情聴取して罪状を認めた時点で 逮捕になり、留置場に収監されます。 万引きとか自転車窃盗でも現行犯と分かれば任意同行ではなくて 逮捕できますよ。 ただ軽微な事件なのでそこまでする必要性があるかどうかが問題ですね。

その他の回答 (3)

回答No.4

 例えば「友達に借りた」と言えば裏を取るために任意同行になるでしょう。貸し主が貸したことを忘れているかも知れません。もっと酷い場合は、虚偽の盗難届を出していて、貸した相手を陥れようとしているかも知れません。誤認逮捕を防ぐため、それくらいの用意周到さは必要です。これに手抜かりがあるようでは。警察官失格です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

これって任意同行なんでしょうか?現行犯逮捕とかではなく・・・     ↑ それは何とも言えません。 現場近くで窃盗があったのかもしれません。 そういう場合は、現行犯、あるいは準現行犯逮捕 になるかもしれません。 また緊急逮捕ということもあり得ないでは ありません。 しかし、通常は任意同行です。 警察官が逮捕した場合、その後に警察署で取り調べを行います。 その後、48時間以内に検察官に事件を引き継ぐか、 被疑者を釈放するかを決めなければなりません。 つまり、警察の持ち時間には制限があるのです。 逮捕となると、警察の持ち時間がそこからスタート しますので、警察に不利になります。 持ち時間が短くなるからです。 だから、任意同行で連れて行き、証拠が固まって から逮捕して、持ち時間を増やす、という手法が 普通に行われています。 あるいは軽微な事件なら逮捕するまでもない、 ということも充分あり得ます。 万引きとか自転車窃盗は例え現行犯で捕まっても、警察の方で 任意同行ってことで連れていかれるのがほとんどなんでしょうか?    ↑ 場合にもよりますが、それが通常の手続きです。

  • ninkinoki
  • ベストアンサー率17% (268/1549)
回答No.1

任意でしょうね。 盗んだかどうかはその場でわかった訳ではないですから。

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