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既婚者だった彼への慰謝料

6年付き合った彼からメールで愛情が無くなったと言われ別れました、その際私は分かったとかの同意するような返事はせずに司法書士に依頼して婚約破棄による慰謝料請求をしました。 その彼と正式な結納を交わしたわけではありませんが私の父と彼とが結婚の話をした事があり、普段からも絶対結婚しようと言われていました。メールの履歴は残っています。 付き合い当初彼は既婚者で、子供もいて、奥さんと離婚したいと思っている時に私と出会い、私は彼が既婚者である事を知らずに3年付き合っていました。その後3年付き合って現在に至ります。 彼が離婚後、実は結婚してて先日離婚した事を聞かされました。 前妻とは全く取り決めもなく離婚していたので、私は私と結婚したいのならきちんと公正証書などで前妻との関係を清算して欲しいと言いました。 私の知り合いの弁護士さんの所などに相談に行ったり(その時の相談料は私が手配したので結局私が支払いました)行政書士を私が見つけて公正証書を彼が依頼したり(当然本人ではないとだめなので。相談の際私は同席しました)その後の離婚後の紛争調整の調停など一緒に申し立てしに行ったり、調停の際に必要な書類は私が作成し彼に持参してもらったりしていました。 行政書士と彼と私との3人で話している際、公正証書遺言の話もしました(彼と前妻との間の子供がとてもややこしいので)。 私がいなければ、公正証書も作っていなかったと彼は言っていました。 離婚後の紛争調整の調停において、最終的に彼は前妻からの慰謝料100万を分割で受け取れる事になりました(前妻の不倫による離婚として)。 全て私のお陰だど彼は言っていました。 実際はダブル不倫だったという事実は現在も前妻は知りません。 離婚後3年が経過して彼とは別れたという事になります。 私の親に、実は既婚者だった時から付き合ってて私を含め私の親も騙していた事になるので、その事を彼は中々言えずにいました。私の父と結婚の話をしたのも私と私の両親が、彼が既婚者だと知らない時です。 彼から別れたいとメールが来た後、司法書士を通じて慰謝料請求をしたところ、前妻からもらえる100万全部が私の手柄ではないから半分なら支払うと言われました(昔私に言っていた事から変化しました)。 私からしたら、彼は前妻から100万取って私に50万払うと、彼の手元には50万残ります。私自身お金が欲しいと言うよりも、彼に負担が無いどころかプラスになることが、しっくりときません。 私が前妻に真実を言えば、100万受け取る話は無しになるどころか、彼は自分の不倫を隠して前妻の不倫だけを主張して慰謝料を得ていたので、裁判所は彼の方が悪質だと思う可能性があると思っています。 私としては50万受け取るよりも、彼が前妻に逆に少しでも慰謝料を払って(最悪、相殺で0)私への慰謝料が50万以下でも良いと思っています。取り敢えず彼からの支出がある事を望んでいます。 司法書士を通じての話し合いは無駄に終わり彼へは訴訟を起こしたところです。 司法書士へは10万程支払いました。 離婚後3年も付き合っていたので、それを私が彼を一旦許したとみなされてしまうのか、ほぼ6年間結婚前提で付き合っていたのだから、私への慰謝料が認められるのか、どうなるのか分からず不安です。 数年前からのメールの履歴は残っています。訴状にも少し添付致しました。 彼は過去の事実は認めています。 正式に婚約したわけではないと言ってきています。 付き合い当初、中だしもされたりしました。その直後に私が強く今後やめて欲しいと言い、それは無くなりましたが、今思うと、その時既婚者だったのに、彼の行動が浅はか過ぎる事に腹が立っています。 もう訴訟を起こしたので後はなるようにしかならないのですが、意見を頂戴したく質問させていただきました。 そんな男の人の事など忘れてさっさと次の人にいけば良いなどの回答意見などはご遠慮下さい。

  • 裁判
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みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

お礼のコメントを拝見いたしました。 それでも尚、分からないのです。何も突き詰めてあなたを攻撃しているのではありません。婚約破棄で訴訟に持ち込まれているとおっしゃっているので、あなたが出来るだけ優位に問題解決できるように、という思いであなたの揺れ動く認識をキチンとされた方がややこしくなったときにいいのでは、という意味でのアドバイスをさせて頂いています。 あなたは彼との交際について以下にお書きになっています。 「交際期間は6年、3年目に既婚者だった事と同時に離婚したことを聞かされました。なので、わたしは既婚者だったと知ってて交際した期間はありません。」←これ立派な不法行為を構成する要件ですよ。先にも申し上げましたが「過失の意味」です。あなたが彼を既婚者であることを知っていたか知らなかったかは、大きな問題ではありません。 既婚者と交際していたことは不倫に当たる可能性大です。色々なケースがありますので不倫に当たるとは言い切れません。しかし、あなたの場合、彼との交際期間が長すぎますので、知らなかった。と、いうことは通常は通用しません。ネット上では、相手が既婚者だと知らなかった場合は、慰謝料を支払わなくてもいい、という出鱈目な情報を信じている人が多いのです。 あなたは知らなかった、と仰っています。では、彼が既婚者であることを知らなかったと言うことをどの様に証明できますか。又、民法709条の「故意又は過失」の「過失」の意味を先のアドバイスに書きました。あなたにも自己責任はあるのです。しかし、今回はそういう事を抜きにして、婚約破棄の件で訴訟を起こされたのでした。 訴訟を起こされた以上、あなたに優位に運ぶことを願っています。そのためには、私は知らなかった、では済まされない場合があるかも知れません。その際の対策もお考えになっておいた方が得策だという意味でのアドバイスです。知る知らない、というのは個人の主観的判断です。もう少し出来事に距離を置いてみるといいように思います。 他にもおかしな点がありますが、それは置いておくとして、司法書士の思うようにされているのではありませんか。調停を行う裁判所と簡易裁判所は別である様にお書きになっていますが、ほとんどの地方裁判所は簡易裁判所のある裁判所で調停を行います。 ご相談の案件は調停案件なのです。確実にです。調停では司法書士は出る幕が無いくらい目立ちません。よって140万円以内の損害賠償の訴訟の代理人となれる簡易裁判所に訴訟を起こしたのでしょうね。司法書士が利益確保のために。あともうひとつ。訴訟は「婚約破棄」と「慰謝料」のため。と、いうようにおっしゃっています。 言葉尻を捕まえるのではありませんが、司法書士が代理人となっているのなら「婚約破棄」と「慰謝料」請求のための訴訟などとはいいません。「婚約破棄」を原因とする「損害賠償請求」です。損害賠償は、結婚を予定していたので勤務先の会社を辞めて家事を習うようになったので収入が無くなったとか、結婚生活に必要な家財道具を購入して準備したとか、その他、結婚生活に入るために使った(実費)費用の請求が主なものです。婚約が破談になったための精神的苦痛による損害賠償、これが慰謝料です。 これらの言葉のひとつ一つはどうでもいいことです。しかし、訴訟を提起されている側ですので、そういう場面での言葉にはそれなりの意味があります。言葉(意味を含む)によって色々なことが決まっていきますので、今からそういう事も頭に入れておかれるといいように思います。 また、くれぐれも彼の元奥さんの問題を、あなたと彼の今回の件に絡まして考えないようにしましょう。それは、あなたの不倫の問題とは無関係です。彼に、逃げ道を作ることに通じるからです。

oosaka3122
質問者

お礼

再度ご回答頂きありがとうございます。 そうなんですね、3年もとなれば、過失があるとみなされるかもしれないのですね。そのあたりをずっと勘違いしていました。 調停と裁判に関しては、すみません、よくわかっていません。私の近くの裁判所に申し立てできるか、彼の近くの裁判所の違い?だったような、移送の手続きされたら意味ないかも…だったかもしれません、ほんとあやふやで… 再た、言葉足らずですみません、訴訟は司法書士は代理人ではありません。 私個人でしましたので。 それです、婚約破棄による損害賠償請求と精神的…慰謝料だったと思います。(司法書士に依頼した際の書類に書いていました) 司法書士を利用したのは、示談を持ちかけるためでした。直接まともなやり取りが出来るとは思えなかったので、第三者を介した方が良いと思い、弁護士よりも安い気がしたのと、今回の事情をよく理解してくださったのがその司法書士でした。しかし、思うようにいかず仕方なく、私1人で訴訟に切り替えました。

oosaka3122
質問者

補足

既婚者であると知らなかった証明は、メールに残っています。 いろんな嘘について説明してくれている内容もあります。 私が一人暮らしだった事もあり彼の自宅には一度もありませんでした。彼のご両親にも私の事は言っていると言われていました(勿論嘘でしたが) 泊りも多く大切な日もいつも一緒に過ごしていました。彼がまだ二十代だった事もあり、彼の家族構成や家庭事情の嘘に全く疑う事もありませんでした。 離婚後、一度だけ彼の自宅には行きました。彼のお母様お祖母様とも会いました、その際特に大した会話はしませんでしたが。彼のご家族は彼が離婚した後から付き合っている彼女だと思っていたと思います。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

彼と(元)奧さん、そして、あなたを絡めて話をややこしくされていますが、お尋ねの案件は、婚約破棄を理由に彼に慰謝料を請求して支払ってもらうことが可能かどうかでしょう。答えは可能です。 ご質問の文書に色々な専門職の人、行政書士、司法書士、弁護士等と出てきますが、ご相談の対象人物は1人なのに、なぜ、と不思議に思います。相談案件が変わるごとに相談する相手を変えられているのでしょうか。又、どうして訴訟を起こされたのですか。調停で十分解決できるご相談案件ですが・・・。 問題をシンプルにして解決を図りましょう。お書きになっている様な事を裁判の場面で陳述すると、裁判官のあなたへの印象が悪くなりますよ。あなたが彼を既婚者かどうか知らなかったかどうかは、不法行為法は問わないのです。慰謝料の対象法である不法行為法の709条には「故意又過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と、あります。 問題は「故意又は過失です」故意とは「知っていながら」という意味です。「過失」とは、「少し注意すれば分かるハズであった」とか「常識的判断の欠如」を意味します。従ってあなたがおっしゃっている、最初は彼が既婚者とは知らなかった。と、言うことは正義ではありません。そして、知った後も交際をしていたわけですので、これも問題有りです。余計なことを持ち出すとヤブ蛇になる可能性を含んでいます。 先に申し上げました通りシンプルに、あなたは彼と結婚をする予定であった。その事は彼との合意事項である。それは、あなたの父親も承知していた。と、いう流れで、その点についてだけもう少し詳しく彼との関係(余計なことは書かない)を説明出来るようにすべきです。 最後に、私の感想です。大風呂敷を広げた結果得られるものは少なくなったように思います。もっとシンプルに核心を突いて請求すべきだった、という印象です。彼が悪賢い人であれば、逆襲を食らいますよ。(その能力は彼に無いようですが・・・。訴訟になれば彼に弁護士がついていますので、如何でしょうか。) 

oosaka3122
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の書き方が分かりにくかったようですみませんでした。 交際期間は6年、3年目に既婚者だった事と同時に離婚した事を聞かされました。なので、わたしは既婚者だと知ってて交際した期間はありません。その証拠ははっきりとメールなどでありますので、前妻から慰謝料請求される事はあり得ません。 専門家がたくさん出てきてる件ですが、 まず、離婚直後に、彼と前妻との件で、彼の為に一緒に、弁護士や行政書士に相談して、最終的に費用の安い行政書士に公正証書作成を依頼しました。 それから数年経ち現在、私は彼に慰謝料請求する為に、司法書士に依頼しました。 調停では無く簡易裁判所での訴訟のほうが良かったんだと思います。管轄がらみだったか、すみません忘れてしまいました、司法書士に相談して決めました。 私の場合、過失があるということでしょうか?具体的に色々と嘘をつかれて、信じていました、3年も、ばかですよね。 裁判で、彼は私との不倫を隠して、前妻側の不倫を理由に慰謝料受け取っているので、そういう事も含めて、彼への心象は悪いのではと考えています。 シンプルに、彼がずっと独身だったのなら、口約束で結婚の約束をして6年付き合って別れたのであれば、私はこんなふうに慰謝料請求していません。恋愛によくあることだと思っていますので。 3年騙されて、真実を聞いた後も今思えば私が馬鹿なのですが彼を全力でサポートしたり(弁護士のとこへ1人で相談行ったりネットなどで調べたり…彼は何もしてません、電話が嫌いな人なのでメールで長文を送ったりしないといけなかったのですが、自分の事なのに、長文でしんどいし時間あるときに読むわって感じでした) 知らなかったとはいえ、不倫をしてしまってた事も辛いですし、彼は当然不倫の自覚があったわけですので、普通の恋愛とは違うと思っています。 なので、今回訴訟に至りました。

回答No.2

なかなか長文だったので、いまいちわからなかった部分があります。 質問者さんの望みどおりになった場合W不倫であったことが元奥様へバレると思うのですが、元奥様から質問者さんへ慰謝料請求は来ないのでしょうか? 元奥様へ、男が既婚者だと知らなかった証明はどのようにされるのでしょうか。 あなたを裏切った男が証明してくれるんですかね??

oosaka3122
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 前妻から私への慰謝料請求はないと思います。他の回答者の783kaitouさんへの返事にも書かせていただきましたが、既婚者だと知ってて付き合った期間はないですので。 彼もそのあたりは、裁判になっても嘘ついてくる事はなおと思います、全面的に認めていますし、証明できることがはっきりと書かれたメールが残っています。

回答No.1

貴方がお金のことよりと言うなら、前妻と話し合う方法もあると思いますが、まずは弁護士にどうしたいのか、相談するべきでしょう、いずれにしろ、前妻には証人になってもらわないといけないと思います、(事の成行きを証明しなければなりませんから) 慰謝料は、結婚前提だったのに一方的に別れた事に対しての精神的慰謝料請求で訴訟したのでは?金額は裁判官が決めることなのでいくらになるかは判りませんが、貰うことは可能だと考えられます。 前妻から100万と言ったって、子供に対しての養育義務は消えませんから、毎月養育費を払わないといけないことを、考えてないのでしょうか? 何も考えてないのでしょうか?

oosaka3122
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 婚約破棄と精神的苦痛の両方で請求しました。 50万受け取るくらいなら、私は要らないので前妻から彼への慰謝料が無くなったほうがマシと考えています。 養育費に関しては、離婚後の紛争調整の調停にて、取り決められましたので、今回はあまり関係ないかと思います。 理想は私への慰謝料最低50万と前妻からの慰謝料無しで、現在のプラス100から、マイナス50になると差額150になると思っています。(実際負担は50万です)

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