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既婚者だった彼へ慰謝料請求

彼が既婚者でした。私と付き合って2年半経過した時に、前妻と離婚して、私と付き合い始めの頃は結婚していた事を言われました。子供は2人いるそうです。 彼とは結納は交わしてはいませんが、結婚前提でお付き合いしていました。私の父にも結婚したいと思っているといったことはあるようですが、正式?な結婚申込の挨拶ではありません。 婚活バーで知り合いましたので結婚詐欺で慰謝料取れますか? 現在、損害賠償請求を簡易裁判所に申し立てしています。 婚約破棄による損害賠償と精神的苦痛による慰謝料です。 結婚詐欺という言葉は出しませんでしたが、ネットで調べていると、結婚詐欺にもあたるような気がしたので。 結婚詐欺という言葉も出した方がなんとなく有利なのかなと思いまして… 現在140万円を請求しています。 彼は全面的に認めていますが、正式に結納をしたわけではないと主張しています。 直接結婚しようと言われた事も何度もあり、メールでもあります。その時のメールは残っています。 彼は前妻側の不倫で慰謝料50万を分割で受け取っているところです。 実際はダブル不倫なのに。前妻は今もその事を知らずに彼に慰謝料を払っています。 彼の行為はとても悪質だと思うので、140万でも安いかなと思ってきました。 なので裁判では私は減額を認めるつもりはありません。 彼からしたら私に50万払ってもチャラ?になる事になります。彼の主張は30万です。私に慰謝料払っても彼がプラスになるのは納得がいきません。 私が前妻に本当の事を言う言わないというのは別件になるのでしょうか? 私への慰謝料が50万程度なら、前妻に本当の事を伝えたいと思っています。 とにかく総合的に彼からの出費を多くしたいです。 もう簡易裁判所に申し立てしてしまったので、140万が請求の限界でしょうか?

  • 裁判
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みんなの回答

  • ih6444
  • ベストアンサー率17% (151/852)
回答No.2

こういう事例の裁判で問題になるのは、質問者様が2年半も付き合ってきて 何故彼氏が既婚であったのかを見抜けなかったかに尽きます。 彼氏の自宅には行ったのでしょうか!? 2年半の恋愛期間があれば 彼氏の自宅に行くのは普通ですよね。なのに行かなかったというのは 質問者様にも非があることになります。彼氏の親に挨拶に行くことも しなかったのでしょうか!? 結婚を前提でのお付き合いをしていたと断言するのであれば、彼氏が 結婚しようと言ったときに親に挨拶に行くのが普通ですよ。それは しなかったのでしょうか。自分の親だけに挨拶したのでは婚約した 事にはなりませんね。正式な結納をしていないのであればこれも婚約 したことにはならないですね。 ですから、彼氏から慰謝料として取れる金額は良くても50万円でしょうね。 結婚詐欺の件ですが、貴女は彼氏に金銭的なダメージを与えられたのでしょうか。 金銭的なダメージが無ければ結婚詐欺は成立しないですよ。 それから元奥様に彼氏の不貞行為をいう事は意味がないですよ。 見も知らぬ人に言われても誰も信用しないでしょう。それも旦那さんが 既婚の時に付き合っていたものですと言えば、既婚だったことを知らなかった とはいえ、貴女への慰謝料請求をする可能性もありますよ。

oosaka3122
質問者

お礼

私がおそらく世間の常識をわかっていなかったんだと思います。 2年半も付き合って彼の実家や彼のご両親に会う、、これが常識で一般的だという事を。 私から言ったりするのが苦手で…急かすような気がするので、常に受け身だったと思います。 自分が世間知らずで相手の言う家庭の事情などを鵜呑みにし過ぎたと思います。彼は言葉だけで行動が伴っていなかったです。 今後は、気をつけないとダメですね。 言葉より行動…つくづく思います。 ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

アドバイスを差し上げるには、彼がダマしたのだという点は如何なる点でしょうか。彼があなたの申し立ての事実を認めれば、それはそれでいいでしょうが、なんとなく不思議な点もあります。 簡易裁判所だから140万円と言うことはありませんよ。損害賠償請求は140万円を超えても簡易裁判所は扱ってくれます。もし、今回のケースであなたが納得できない判決が出たなら、それはそれとして調停を申し立てられては如何でしょうか。 また、何処で知り合おうと詐欺には該当しません。2年半の付き合いの中で彼が既婚者だと気がつかなかったのでしょうか。ここが最大のポイントになります。彼もあなたも既婚者であったことをポイントのように思われていますが、それもそうに違いないのですが、もし今後、彼が自分のことを、あなたが既婚者であることは知っていたはずである。と、いうように持ってきた場合、困りますね。彼はどうなんでしょうか。本来あなたのご相談は、慰謝料は取れない案件です。しかし、彼の認識次第ですが・・・。

oosaka3122
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 騙していた点は、私や私の両親に対して独身だと偽って結婚の話をしていた事です。 メールも残っていますし、事実については彼は恐らく全面的に認めるとおもいます。彼は、認めはするもののお金はあまり払いたく無いって感じだと思います。 彼が既婚である事に気づかなかったという私の過失は恐らく無いと判断されると思います。証拠が残るように、メールで、既婚だと知らなかった事など、色々嘘だった事などメールでやり取りしましたので。 140万以上でも扱って頂けるのですね。 詐欺には当たらないのですね。独身者前提の婚活バーだったので。恐らく初回は何か書類を書いたと思います。

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