調停を拒否した場合の結果とは?
- 調停申立てを受けた債務者が拒否し、出廷しない場合、債権者は5万円以下の課料を請求できるが、実際のところその効果は限定的である。
- 弁護士による解決依頼でも、調停を嫌う弁護士が多いため、拒否されることがある。
- 裁判でも、代理人の弁護士が調停を拒否し判決を求めることがあり、裁判官も調停による和解を望むケースがあるが、当事者が調停を拒否することは簡単ではない。素人の裁判では調停についてよく知らないため、拒否できず解決に至らないことがある。
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調停を拒否
調停を拒否 いつも、解答いただきありがとうございます。 債権者が、債務者に対して、和解で解決したいと考えるとき、調停を申立てます。 しかし、債務者は、拒否して呼び出しにも応じないことになります。 この場合、出廷しない相手方に対して5万円以下の課料を請求できるようになっています。 しかし、これは、あくまで、法律で定められた規定で、実際には、何の咎めも無いようです。調停を申立てたものは、肩すかしを食らいます。 ●(Q01) 参加しない当事者に対して、課料を取るように請求できないのでしょうか? 弁護士に解決を依頼すると調停を嫌う弁護士が多いようです。 出廷要請があっても、拒否することがあると聞いています。 ●(Q02) 裁判になっても、判事が調停を進めても、代理人の弁護士が調停を拒否して判決を求めると聞きました。裁判官は、調停で解決して、和解でさせたいのです。このようにして、調停を拒否することが、当事者に有利に働くのでしょうか? ●(Q03) 当事者が調停を拒否すれば、簡単に拒否できるものなのでしょうか? 素人の裁判では、判事が調停をすすめるとつい知らないものなので、拒否できず、調停に舞台が変わり、なかなか解決に至りません。 たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。 敬具
- mhd02556
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丁寧に回答文を書いて確認しようとしたら、IDと暗証番号を入力する欄に飛ばされて書いたのが全部消えましたので、最小限だけの簡略版にしました。 > ●(Q01) 参加しない当事者に対して、課料を取るように請求できないのでしょうか? 裁判所に対して「過料をとれ」とは請求できません。 ●(Q02) 調停を拒否することが、当事者に有利に働くのでしょうか? 訴訟継続中に裁判官が同一事件での「調停」を勧めるということはありません。勧めたのは「裁判上の和解」だろうと思います(裁判外の話合い=和解を勧めることもあります)。 経験上、裁判上の和解を提案し、当事者の話し合いに持って行こうとするのは、裁判に負けそうな側です。 裁判所からの和解提案でも、勝てそうなら応じないほうが、当事者にとって利益が有ると言えるでしょう。勝てそうなのに、妥協した和解案に応じることは不利益です。 要は勝てるか負けるかで、和解に応じること自体が有利だとか不利だとかを決めるものではありません。 (今六法等が手元にないので確認できませんが、通常、訴訟代理人たる弁護士は、和解権限までは持たないはずです。なので、特に和解権限を与えなければ、訴訟代理人は裁判上の和解を断るはずです。いったん和解権限を代理人に与えると、どんな内容で和解されても、当事者は文句が言えなかったと思います。くどいですが確認できませんので、弁護士を頼まれる方は弁護士にご確認下さい) ●(Q03) 当事者が調停を拒否すれば、簡単に拒否できるものなのでしょうか? 当事者が和解を拒否「しようと」すれば、簡単に拒否できるものなのか、というご質問でしょうか。 であれば、「できます」。 この点もながながと、断り方の例文などを書いたのですが消えたので省略しますが、要するに、裁判官に向かって「辞退します」とか「お断りさせてもらいます」と言えばいいです。 ただ、自分が勝てるのか、負けそうなのか、裁判官の訴訟指揮ぶりなどから出てくる判決の内容を予想し、読み間違えないように注意が必要です(TV番組、下町ロケットの、恵さん扮する弁護士の活躍する訴訟シーンを参考にどうぞ)
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- f272
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(1) 相手の裁判を受ける権利を害することはできません。そういう正当な理由があれば過料を貸すことなどできません。 (2) 調停は面倒です。裁判をしてもらうほうがすっきりするでしょう。 (3) 調停で決着をつけたいと双方が思っていれば事件は簡単に決着がつきますが,どちらかがそう思っていなければ裁判をするしかありません。
お礼
レスありがとうございます。 過料を払わせて拒否した相手に負担を強いることは、できないですね。 裁判が、簡単に結論を出してくれずに、時間ばかりの引き延ばしで、判事が判決を嫌がり、和解を勧めるとか無いですか? 結局、相手が、どのように思っているかですね。また、原告や被告をどのように誘導するかが大事では、無いでしょうか? 敬具
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
裁判に移行すると弁護士は報酬を稼げます。これが拒否する理由の一つ。次に正式裁判にする事で少なくとも利息制限法を引き出せる(債権者の和解申し立てだと上限超えを判断する時間が無い)。また判決では利息制限法を無視出来ない(控訴理由になる)から引き直しだけで下手すると半額以下に迄下げさせる可能性がある。 判決間近にもう一度和解勧告が出るからそこで分割弁済の話を出せる(遅延損害金は判決又は和解当日からしか請求出来ない以上和解引き延ばしは有効な対策です)。 これらが嫌なら即決裁判(少額訴訟に適用)とかも検討されては。
お礼
レスありがとうございます。 > >裁判に移行すると弁護士は報酬を稼げます。これが拒否する理由の一つ。 ●(Q01) 調停では、弁護士報酬が少なくなるのですか? ●(Q02) 報酬規定にそのような記載があるのでしょうか? ●(Q03) 調停では、両者の合意で判決するので弁護士の役割が少なくなるので、その分、報酬が減るのでしょうか? > >次に正式裁判にする事で少なくとも利息制限法を引き出せる(債権者の和解申し立てだと上限超えを判断する時間が無い)。 >利息制限法を引き出せる >上限超えを判断する時間が無い ●(Q04) 意味が分かりませんが、詳しく説明お願いします。 > >また判決では利息制限法を無視出来ない(控訴理由になる)から引き直しだけで下手すると半額以下に迄下げさせる可能性がある。 ●(Q05) 引き直しとは、裁判のしなおしということでしょうか? >半額以下に迄下げさせる ●(Q06) とは、請求金額が半額以下になるということでしょうか? > >判決間近にもう一度和解勧告が出るからそこで分割弁済の話を出せる ●(Q07) 調停では、分割弁済の話を出せないのですか? ●(Q08) 請求金額の減額のみを調停で話すことになるのでしょうか? > >(遅延損害金は判決又は和解当日からしか請求出来ない以上和解引き延ばしは有効な対策です)。 ●(Q09) 有効な対策とは、債務者にとって、遅延損害金の支払いを節約できるという意味ですか? >
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レスありがとうございます。 > 丁寧に回答文を書いて確認しようとしたら、IDと暗証番号を入力する欄に飛ばされて書いたのが全部消えましたので、最小限だけの簡略版にしました。 回答は、直接Webページの回答欄に直接打ち込んでいるのですか? 短い文章は、これでもよいですが、長文は、全部消えたりします。 長文は、エディターにいったん書き込んで、コピー&ペーストされることをお勧めします。 親切に解説いただいたので、さらに、詳しく解説していただきたいと感じております。 > ●(Q03) 当事者が調停を拒否すれば、簡単に拒否できるものなのでしょうか? > > 当事者が和解を拒否「しようと」すれば、簡単に拒否できるものなのか、というご質問でしょうか。 > > であれば、「できます」。 > > この点もながながと、断り方の例文などを書いたのですが 例文など教えていただけるとありがたいです。 たとえ、ひとつだけでも、お知りのことが有りましたら、ご教授方よろしくお願いします。 敬具
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