調停での合意成立とは?調停委員や裁判官の役割は?

このQ&Aのポイント
  • 民事調停での合意成立について説明します。調停期日において当事者間に合意が成立し、調書に記載されることで調停が成立します。合意成立時には書面に署名や捺印が行われることもあります。
  • 調停委員は当事者を交互に聴取することがありますが、調停成立の場合でも両当事者は顔を合わせることはありません。裁判官は調停条項を読み上げることはありません。
  • 合意が成立した場合、合意内容の紙が渡されることはありません。また、当事者が申請しなくても後日、調停調書の内容や調停条項が送られてくることもあります。
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調停で,調停合意が成立したとき

裁判所で行なわれる民事調停についてです。 調停の合意ができたり,調停が成立したりするとき,実際には何が行なわれるのでしょうか。 調停について調べると, 「調停期日において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは調停が成立したものとし、その記載は裁判上の和解と同一の効力を生じます」 なんて書かれています。 しかし,以下のようなことが 今ひとつわかりません。 ・合意成立のときに,当事者はなんらかの書面(合意文書のようなもの?)に署名したり捺印したりするのか ・調停委員が当事者を交互に聴取した場合でも,調停成立の場合は両当事者は顔を合わせるのか ・裁判官が調停条項を読み上げたりするのか ・合意が成立したときに,合意内容の紙をくれるのか ・当事者が申請したりしなくても,後日,調停調書の内容や調停条項を送ってきてくれるのか よろしくお願いします。

noname#74133
noname#74133

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

当事者の面前で(従って、必ず当日出廷していなければならないです。)裁判官が、合意内容を読み上げ、それを書記官が下書きします。 読み上げが終われば、それで終わります。解散です。 署名捺印などしないです。 後は、書記官が清書して(と云っても定型用紙がありますので、それに所要事項を書き込みます。)当事者に送付します。

noname#74133
質問者

お礼

最近,私が当事者である事件で調停が成立しました。 ご回答どおりです。 成立するときは,両当事者に調停内容を説明した後, 裁判官・調停委員2名と書記官(らしき人)と両当事者がテーブルの周りに座って, 裁判官がぺらぺら~~と調停条項をしゃべって,書記官がそれを一生懸命書き写します。そして,裁判官が「調停成立」とかなんとか言って,すぐに裁判官は部屋を出て行ってしまいます。 書記官が「特別送達でお送りしますので,送達先はこれでいいですか」と住所を確認します。 それで調停の手続は終わりです。 署名したり捺印したりはありません。 その場で,合意内容の紙をくれたりはしません。 5日後,特別送達の郵便で調停調書の正本が送られてきました。 特別送達の封筒には,1050円分の切手が貼ってありました。 調停成立の際の住所の確認が,口頭での正本送達申請として扱われているのだろうと思います。 その特別送達の中に,予納した郵便切手の代金のうちの余った分の切手(数十円分)が入っていました。相手への特別送達の代金も,自分の予納したものから使われたようです(ま,私が申立人だからね。) そして「受領書」が入っていて,「FAXでもよいのでお送りしてください」などと書いてありました。受領書には「郵便切手を受け取りました。」とか書いてあったので,最初これは切手の受領書なのかと思いましたが,「調停調書の受領書」についでに切手のことも書いてあるということかもしれません。

noname#74133
質問者

補足

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