民事調停即不成立、再調停をしたい方法は?

このQ&Aのポイント
  • 民事調停で即不成立となった場合、再調停をする方法について教えてください。
  • 再調停を希望する理由や根拠について教えてください。
  • 弁護士を立てずに再調停をすることは可能でしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

民事調停即不成立、それでも再調停をしたい

民事調停をおこし、相手からは「話に応じられない」、即不成立と なりました。 おそらく、新たな調停をおこしても、『前回、解決しているので出廷 すらしない』、という結論になりそうです。それでも再調停をしたい という場合、どういう再調停趣旨を書けばよろしいでしょうか。 ちなみに、裁判は絶対に双方とも回避したいし、裁判では負ける可能 性が高く、判決の結果、この事件については話し合いすら消滅してし まいます。客観的には『話し合いで解決できるもの』(弁護士ら)なの ですが、こういう調停即不成立の場合の、再調停申し立ての根拠となる 理由付けを教えてください。 ついでに、弁護士をたてれば、こちらの要求が通ることはわかってい るのですが、裁判にも弁護士にもかけたくないという双方の理由から くる場合です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

裁判所は受理を拒むことはできないことになっているのです・ 受理後、却下、棄却、等々あるのです。 また「どんな趣旨で相手を調停に引っ張り出すのかを知りたいです。」は、争いの内容を熟知していないとわからないです。 しかし、「趣旨」は要求や請求のことですから、的外れな調停はできないです。 極端な例えでは、本当の趣旨は「貸したお金返して」だったが、これでは出席しないだろうと「出て行け」とは、できません。 趣旨が違うからです。

tabtab9
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 言葉足らずで、すみませんでした。 もう一度調停の話は、実は裁判所の係官から発せられた言葉です。 調停の前後に、激しい電話があったもので、その事実を裁判所の 係官に伝えて、このあとどうすればよいかを相談しました。 また、法テラスに相談しましたら、弁護士が『相手を引っ張り出す』 文をつくってくれる、と。 裁判、弁護士を回避するなかで、解決を図りたく、質問をださせて いただきました。 お時間があれば、考えられる可能な相手を引っ張り出す』文の内容 を教えてください。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

2度も3度も同じ調停を繰り返すことはできないです。(民事調停法1・2条) 「理由によっては、2度でも3度でも可」と云う法律はないです。 「裁判は絶対に双方とも回避したい」と云うことならば、本訴はしなければいいことです。 でも「こちらの要求が通ることはわかっているのです」と云うことであれば、本訴の提起しかないです。 どちらを選択するかは、tabtab9さん自身のことです。

tabtab9
質問者

お礼

食い違いでしょうか? 2箇所の裁判所に確認したら、 『2度も3度も同じ調停を繰り返すことはできる、ただ、相手が出てくる かどうか、相手が出てこざるを得ないような趣旨の調停文書を弁護士に 依頼されてはどうか』と。 それなりの証拠と弁護士の力でということでしたので、 弁護士は、どんな趣旨で相手を調停に引っ張り出すのかを知りたい です。

関連するQ&A

  • 民事調停が不調です。

    取引先の女社員に不法行為(盗撮被害、暴力)を受けたので、損害賠償を求め民事調停に 打って出ました。(会社は解雇されてしまいました。) しかし、相手社員は出頭しませんでした。そこで簡易裁判所の計らいで再呼び出しをしてもらった ところ、代理人の弁護士が出てきました。主張は対立し話し合いになりませんでした。 お金もないので、仕方なく取り下げましたが、取り下げた場合、裁判所に申立ての内容詳細は 残るのでしょうか。それともどこの誰が申立てをしたとの事実が残るだけでしょうか。 また、もし取り下げずに「調停不成立」となった場合、どんなことが待ち構えていたのでしょうか。 裁判に移行出来るのは聞いていますが、分からないことが多くどうも気が重いです。 事件を解決するためのノウハウを教えてください。

  • 簡易裁判所 民事調停

    簡易裁判所の民事調停は話し合いによって解決するといいますが、裁判官や調査委員からは申立人と相手はどのようなことを言われるのですか? また、成立いうのは要するに申立人が設定した訴額の分を相手が払うということになるのでしょうか? また、成立としては申立人が設定した訴額の分を裁判官や調査委員が相手に対して払えと言っても、例えばもう時効が完成している場合相手はもう時効が完成しているため訴額の分を払わないということでもなるのでしょうか? 不成立というのは申立人が設定した訴額の分を裁判官や調査委員が相手に対して払うべきだと言っても相手が払わないという風に異議申し立てした場合や相手が不出頭の場合ですよね?

  • 簡易裁判所 民事調停

    簡易裁判所での民事調停を行う上で訴額を申立人が設定できるようですが、これは仮に調停が成立した場合、その訴額分の金額を相手から取れるのですか?

  • 調停不成立後の流れについて

    母の介護費用について兄より調停を起こされています。(介護権利者の母が申し立て人ではなく、兄が申し立て人であり母は調停になっていることを知らない)私は介護費用は出せない(経済的に厳しいことは調停員も認めている)が介護に積極的に参加することで、相手側も金銭的には困っていなく私も介護に参加して欲しいとのことから一度確定しそうになり、調停員も結審するだろうとのことで次回調停日に裁判員、書記官も入りましたが、相手側が金銭問題を持ち出したことで再び話し合いするようにとのことで成立しませんでした。調停不成立後の流れについてわからないことがあります。 以下の点につき、どちらの手続きになるのか、それと、両者の違いについて教えてください。 ※裁判所のHPより抜粋 【1 家事審判法に基づく審判】 家事審判法24条に基づく審判とは,調停不成立の場合でも裁判所が当事者の色々な事情等を考慮して,一定の解決を審判の形で示す方が相当だと判断した場合に,審判の形で結論が示されるものです。この審判に対して2週間以内に当事者から異議の申立てがないときは,確定判決と同一の効力があり,異議の申立てがされた場合にはその審判は効力を失うことになります。 【2 審判事件】 審判事件については,裁判官である家事審判官が,当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等種々の資料に基づいて判断し決定します。  そして,この決定(「審判」と言います。)に不服があるときは,2週間以内に不服の申立てをすることにより,高等裁判所に再審理をしてもらうこともできます(ただし,不服の申立てができる事件は法律や規則によって決められていますので,全部の事件について不服の申立てができるわけではありません。)。  不服の申立てをしないで2週間が過ぎた場合や高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合には審判は確定します。 ただ・・・上記の1と2の違いがよく解りません。その点につきどなたかご説明頂けたら助かります。 1は、不調ならば裁判所が解決を審判の形で示し、2週間以内に異議申立てがなければ確定して、異議申立てがあれば失効するとあり、2ですと、不服申し立て(異議申立てではなく)があれば高裁にて再審理となっています。この点が理解できません。 この調停の場合はどちらが該当するのでしょうか。素人なので、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 民事調停不成立で訴訟を起こさない場合

    民事調停不成立で訴訟を起こさない場合を教えてください。 不成立の場合には、双方に文書で連絡が行くのでしょうか? また、その後の手続きなどで注意しなければいけない点を 教えてください。

  • 調停不成立と申立て取下げの違い

    妻から調停を申立てられ5回出廷しました。 「夫婦関係調整申立事件」は調停不成立により終了。 「婚姻費用分担申立事件」は申立ての取下げにより終了。 2枚の通知書が届きました。 二件の違いと今後どのように違ってくるのでしょうか? 裁判等も含めて

  • 民事調停

    ある揉め事を解決するために 民事調停をすることになりました でも調停でも解決しそうもありません なので調停後 民事訴訟になると思います その場合 調停でのやり取りは 裁判に反映されますか? 教えて下さい

  • 調停不成立と申立て取下げの違い

    妻から調停を申立てられ5回出廷しました。 「夫婦関係調整申立事件」調停不成立により終了。 「婚姻費用分担申立事件」申立ての取下げにより終了。 2枚の通知書が届きました。 二件の違いと今後どのように違ってくるのでしょうか? 裁判等も含めて。

  • 民事調停ダラダラやってる意味があるのでしょうか?

    知人が民事調停を起こされました。 双方、話し合いは平行線ですが1年経過しました。 未だに話が付かず、終わりがなかなか見えません。 知人は起こされた方なので、最後まで付き合うつもりのようですが、 本人も意味ないけど、責任もあるので仕方ない。 いつでも不調に終わらせて逃げることも考えてはいるが、調停委員に悪いし、 出来る範囲であれば応じる。 だけど、納得していないので、裁判に移行してもらえないかと、 何度も調停委員に相談したそうです。 ですが、調停のほうがいいよ。と言われ、だらだらと調停を続けているそうです。 相談している弁護士も、いい加減に止めて相手に裁判を起こさせた方が早い。 などと言われているそうです。 弁護士は商売ですから、訴訟を待っているのでしょう。 調停って、1年過ぎても続けるものですか?

  • 民事裁判の判決日当日は出廷しても良いですか?

    民事裁判の判決日当日は出廷しても良いですか? 地方裁判所の民事の判決が出ます。 代理人である弁護士からは、当日、出廷する必要がないと言われています。 (早く知りたいなら弁護士の事務所に電話をしなさいということでした。) 私は原告側です。 いろいろと調べてみましたが、判決当日、弁護士でも出廷しない場合があるらしいです。 が、裁判を闘ってきた中で、自分自身の気持ちにけりをつけるためにも、判決当日直接出廷したいと考えております。 ですから、代理人の弁護士がいたとしても原告が出廷しても大丈夫なのでしょうか? また出廷したとしても、法廷に誰もいない可能性があるのでしょうか? 今住んでいるところと、裁判所と距離があるので、裁判所に出かけて空振りしたくないので詳しい方、また、判決日に出廷したことがある方などいらっしゃいましたらご回答くだされば大変助かります。 弁護士に聞くのが一番なのでしょうが、忙しいらしくなかなか連絡がつかず大変困っております。 どうぞよろしくお願いいたします。