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サボっていた分の給料の返還請求ってありますか?

先日、数年務めていた会社を整理解雇されましたが、ひとつ不安なことがあります。 事務所で1人で待機している時に、やることがないので会社のパソコンでネットや動画を 見るなどして、暇な時には4、5時間サボっていました。社長も気づいていたと思いますが、 在職中には処分や懲戒はありませんでした。 業績が苦しいので、解雇されたのですが、これからこのサボっていた分の給料を 返還しろと請求されないか不安です。 使っていたパソコンを調べてサボっていた時間を特定することは可能でしょうか。 (会社にサーバーはなくてフレッツ光をルーターに接続してネット接続しています。) また、請求された場合、法的に支払わなければならないのでしょうか。 専門の方よろしくお願いします。

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回答No.4

減給にしても基本給の10%が上限です。 労働基準法:罰金の上限 返還請求もありませんし、損害賠償請求もありません。

aenakatta
質問者

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

シロートですけどね。昔はアレだけどね。(アレってなんだ?) あなたが会社に損害を与えた場合は、損害賠償請求される可能性はあります。 ただ、サボっていた程度だと普通はまず有り得ないでしょう。 そんなだから業績不振なんでしょうけど、会社も管理責任を全うできていないので、どっちもどっちですね。 というか、サボってたから整理解雇の対象にされたんでしょ?将来の賃金を失ったわけで、それが損害賠償とも言える。

aenakatta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りです。 これからはもっと真面目に働きたいです。

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  • Nebusoku3
  • ベストアンサー率38% (1459/3802)
回答No.2

会社は従業員の拘束時間に対して給料を払っていますのでそれ(拘束時間)に対する請求は無いと思います。 しかしながら、懲罰規定に書いてある場合は接続時にかかった費用(通信料など、他に別途費用を使ったのであれば)それに対する請求はあると思います。 (微々たる費用ならば手間がかかるため、何も無いかもしれません) 又、使っていたパソコンを調べてサボっていた時間を特定することは可能でしょう。 (どんなことをしていたかなどは調べるのに時間がかかりますが。) 逆に仕事時間(残業時間など)の過少申告調査も可能です。

aenakatta
質問者

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  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.1

専門の人は、いてもどうせ自称と言うことしかあなたにはわかりませんよ。 また、知らないことより、考えて答えにたどり着けない方が問題に思えました。 一般の者ですけど、結論から言うと変換請求されることなんてないですね。 法律的には、給料は保証されているものだから支払わなくてよくなることはないです。 減給にしても基本給の10%が上限だったはず。数字は怪しいのでご自身でご確認下さい。 基本的に解雇、賃金についてのトラブルは会社が不利になるので、会社としては揉めたくないです。 訴訟なんて起こされたら、金も時間も取られて最悪です。 だからない。と言う意見。 次に、法律云々の話は関係なく利害関係だけの判断の話 社長が知っていたとして、あなたがサボった分の給料を返還させるなら、いくらになりますか? その金をあなたに返還させるのに、社員も仕事が増えます。 仕事の給料には一切関係ないであろうあなたのサボった分の給料を返還させるための仕事なんて、やりたくないんで不満が貯まります。 時間もとられるので他の業務が滞ります。 と言うデメリットとその返還させる金額を考えただけでもどちらかわかりませんか?

aenakatta
質問者

お礼

kichikumaさん ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りなんですが、不安なんで相談しました。 退職していると減給10パーセントとか制限が外れるのかと ググってもわからないもので。 どうもありがとうございました。

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