• 締切済み

土地 根抵当 抵当権

こんばんは、回答宜しくおねがいします    知人にお金を貸してと相談を受けまして、、、話を聞くと、200万貸して下さい。土地を担保に入れますと言うことなんです、一回でも遅れましたら、土地を取っていいと言われました。    知人は80歳で銀行で借りる事が出来ないみたいです。  土地の評価は500位だと思います(私の家の近くなので)  抵当はどこも入っていません!!  そこで質問ですなのですが、一回でも遅れたらすぐにその土地を自分の物出来るにはどうすればよろしいのでしょうか?  わたしは、その土地が欲しいので    知人はお金にルーズな人なので、遅れる確率が高いと思います!!     どの様な借用書を書けばよろしいのでしょうか?  勿論抵当も入れますが、  宜しくお願いします!!  

  • 融資
  • 回答数2
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 土地 根抵当 抵当権  今回のケースでは、根抵当権は設定できません!  また、昨今の判例の動きからして、200万円の貸し金の代わりに500万円の土地を取ってしまうのを裁判所は認めないと思います。九分九厘「清算しろ」、つまり、質問者さんは相手に差額の300万円を支払え、という判決を下します。  そうなることが分かっているのに、競売などが必要な抵当権など設定していると、素人の質問者さんにとって後々が面倒です。競売などしていたら費用はかかるし、高くは売れないのですから、200万円を質問者さんが取ると、知人さんにはいくらも行きません。  利息は取らないようですが、それならば、「一定期間内に200万円でその知人に売る特約をつけて、その土地を買ってしまう」のが最善です。  契約書は「売買契約書」。特約に「××年○月▲日までに質問者に200万円払って、知人は本件土地を買い戻すことができる」と書いて置くだけです。  知人さんのためを考えるなら、「××年○月▲日までに200万円払って、知人は本件土地を買い戻すことができる。知人が買い戻さない場合、質問者は金300万円を知人に支払って、本件土地を確定的に自分の所有地とするものとする」と書いて置けばなおけっこう。  法律的には、「売り渡し担保」と呼ばれるパターン(譲渡担保の一種)です。  これなら、知人が返せない場合は、逆に質問者さんが300万円払って本当に自分の物にできます。  知人さんは質問者さんから、競売のときより多い300万円をもらえますから、知人さんのためでもあります。  それを説明して納得できないような知人さんなら、抵当権を実行したときに「盗られた!」と言ってまわられたりして、トラブルになることが考えられますから、貸し金は断るべきです。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

土地の権利書の原本を見て、第一順位の抵当権者(根抵当)の名前がないことを確認してからで良いのではありませんか。 すでに抵当に入っていない、という確認がとれていれば、抵当権者として自分の名前を入れてもらうことになるのですから、行政書士先生にでもご同席いただいて。

関連するQ&A

  • 根抵当になっている土地について

    私は父の相続で家と土地を相続しました。しかし、父の弟が父が生きているときに父の家を会社の根抵当に入れて、父が亡くなった今も根抵当をはずしません。私には妹がいるのですが、その父の財産放棄をしています。それで、妹も私の家の名義を持っています。妹は財産放棄しているから父の弟の会社とは関係ありません。父から相続した土地と家は私と妹の名義になっているんです。  そこで、弁護士を弟(私の叔父)と私とで立てて、裁判しています。でも、裁判は全くすすみません。 なんとか、この根抵当をはずす方法はないですか?かりに叔父の会社が倒産したら、私と妹の名義の土地と家は銀行からとられるのでしょうか?何かいい方法を教えてください。お願いします。それに私達の印鑑もなしに、その家を根抵当にいれてさらにお金を借りることはできるのですか?  銀行に行って直接、名義は私と妹の名義になっているからと言って銀行に弟の会社の根抵当を他のものに変えることはできますか?私達が銀行に行った方がいいのでしょうか?とても、裁判で私たちは苦しんでいます。父と私達は疎遠になっていて、連絡があまり取れない状況でした。父が亡くなった日、危篤だということを私達に知らせてくれずに、弟夫婦は父の預金を全部引き出して、弟は父のふりをして電話にでて、弟の嫁に父の預金を引き出させていたりとむちゃくちゃをしています。どうか助けてください。お願いします。

  • 根抵当付きの土地上の建物

    我が社が所有している駐車場には、A銀行が根抵当を付けています。今回ここの1/5位ににアパートを建てます。 融資はB銀行が無担保でしてくれます。(金利も安く) このアパートは1棟ごとC社に賃貸いたします。 そこで、通常はこのアパートにA銀行が根抵当を付けると思いますが、今回の融資がB銀行なので、抵当を付けられるのは納得がいきません。そこで: 1)こちらが断っても、土地に根抵当を持っているA銀行  は強制的に建物に抵当権を付ける事が出来るのか? 2)仮に、アパートをC社に売却した場合にも、A銀行は  強制的に抵当権を付ける事が出来るのか? アパートを登記しないとか、土地を分筆するとかも考えましたが、銀行に抵当を付させない良い方法が有りましたら 教えて下さい。 A銀行からの今後の融資が無くなっても困りません。

  • 根抵当権について

    根抵当権について 根抵当権(700万)がついていた土地を相続しました、相続開始時は債務500万で確定しました。 債務引受け者が300万返した時点で不完全履行となり残債200万が残りました。 担保の土地は評価額400万の場合でも、すべて持っていかれるのでしょうか? また、評価額が残債より低い場合は土地を取られてかつ、残債も残るのでしょうか? それとも評価額と関係なく競売できまるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 複雑?な根抵当について

     自分の土地に、知人と共同で建てた3階建てアパートがあります。 1階が私名義で2・3階が知人名義になっています。 土地、1,2,3階で1000万の根抵当(1番抵当)が設定してあり、 さらに2・3階で1200万(3番抵当)の根抵当が設定してあります。 これらは同じ金融機関です。 私としては1番抵当の担保提供をしていることから、求償権を担保 するために4番抵当で1000万の抵当権を設定しました。 最近になって、金融機関から知人が返済をしていないため、 担保を処分するようになるかもしれないと連絡がありました。 ここで質問なのですが、今の段階で債務は1800万程度なので 私が、600万弁済して1番抵当を解除することは可能なのでしょうか。

  • 共有している土地の『根抵当権の元本確定』について

    私と弟とで二分の一ずつ土地を共有しておりその土地の上には私が経営する会社工場が建っております。土地には会社の借金に対する根抵当権(極度5千万円)が設定されており弟にも長年担保提供してもらっていましたが、弟より共有している土地を分割し且つ根抵当権の元本を確定してほしいとの依頼がありました。土地の根抵当権に対する会社の借金は2億円ほど残っております。弟は土地を分割してもひきつづき担保提供するといってくれているのですが、自分の負担をこれ以上大きくしたくないようです。土地の評価額は現在の借金と同じ2億円程度です。出来れば弟の要求にこたえてやりたいのですが、今後会社の事業を展開していくうえでも銀行からの借入は必要不可欠です。どのように銀行に交渉すべきか困っています。ちなみに根抵当権者は一つの銀行のみです。どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか。

  • 1番抵当 2番抵・・・根抵当権の順位について

    観覧頂き有難う御座います。 現在親の不動産を守る為の解決案を考えており、「登記事項要約書」によると、根抵当権の欄にAと言う1人の人物の名前が記されています。 そこで根抵当権について過去の質問を検索した所、疑問に思ったことがあります。以下はその内容の一部をお借りしたものです。(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=947722) /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ あなたが土地を買うとしましょう。なんだかわけのわからない抵当権がついた土地よりも、なんの抵当権もついてないまっさらな土地を買いたいでしょう? 普通、抵当権というのは、返済が滞ったときにその担保物権を処分することにより債権を回収するために債権者が設定するものですから、たとえば担保物権の価値が1000万円のところに、1番抵当○○銀行800万円、2番抵当××金融200万円の抵当権の設定がある場合、この物件には「担保余力」がないということになり、通常の金融機関はこの物件ではもうお金を貸しません。しかし、帝国は街金。いくら担保余力がなくても、この物件に3番抵当をつけ、金を貸す。で、この文章の前段に戻るわけです。 そう、この担保物権の売却額からは債権回収できなくてもいいんです。街金の抵当権付の土地なんて誰も買いたくないですから、まさにこの土地を売りたい買いたいという人なり会社なりがお金を持ってくると、こういうことです。これを業界用語で「ハンコ料」といいます。お金と引き換えに抵当権抹消手続きの関係書類にハンコを押すからです。 /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 1番抵当 2番抵当とありますが、自分の例をとり、Aの他に誰か(B)が2番抵当をつけた場合、AはBの許可なしでこの不動産を売却する事は可能でしょうか? また、個人レベルでBになる方法はありますでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 古い根抵当権が土地に附いていたが銀行が外してくれない。

    昭和40年代に土地に附けられた根抵当権(極度五百万)ですがその時の借入等の返済は終わっていましたが、父も分からなくてそのままになっていました。ところが大分経って(30年後)から人の連帯保証人になり、その人が破産してしまった為、新たに同じ銀行ですが極度額二千万の根抵当を更に附けられてしまいました。初めの根抵当権が入ってそのままになっているからを外してくれと言っても保証金額が多いから、だめだと言われてしまい、なんであんな昔の物を、それも30年もの間お金も借りたことがないのに外せないと断られるのか分かりません。銀行はわざと知ってて、こういう時に使えるからと何もしなかったのでしょうか?抵当権の時効みたいなものはないんでしょうか?

  • 親子での借金、抵当の設定について

    20年間に渡り父に貸したお金が1000万程あり、金利と合わせると1800万くらいになっています。その都度、簡単な借用書を書いてもらっていますが、金利は借用書ごとに違っています。 父は自宅とその他に土地を持っていて、自宅はAさんの根抵当に入っています。Aさんからは3000万借りており、自宅は売却しても1500万くらいです。 自宅以外の土地には公共施設の為の買い上げの話があるそうですが、財政難の為具体的には話がすすんでいません。現在の評価としては2000万位の価格です。(買い上げになると4000万だと父は主張しています) この土地に抵当または仮登記担保等を設定したいのですが、親子間なのでAさんから文句を言われないかと心配しています。貸したお金は一部現金で渡したものがあり、銀行の振込み用紙がないのですが、大丈夫でしょうか?また、特に注意する事項はあるでしょうか? 譲渡担保・仮登記担保にした場合、父が死亡するとどうなるのでしょうか? それとこの土地の適正価格というのは今現在の2000万になるのでしょうか、またはいつになるか分からない買い上げの価格になるのでしょうか?  よろしくお願いします。

  • 抵当権が付いている土地の購入

    現在父親名義の土地に主人が2700万のお金を借りて2世帯住宅を建てて住んでいます。土地と家に根抵当権3000万を設定してお金を借りました。 父と母は今住んでいる土地(40坪ほど)の一部を1500万で買え、と言っています。とても疑問なのですが、土地と家合わせて根抵当権が付いているのに、土地を購入することは可能なのでしょうか?土地を売買するには、一回抵当権を抹消する必要があるように思うのですが…。 また、このような目的のために銀行はお金を貸してくれるのでしょうか?住宅ローンの適用外のように思うのですが。父母は借金があるようで1500万というお金がほしいようです。

  • 仮登記担保と抵当権のちがい

    たとえば、お金を借りたいときに、家や土地などを抵当に入れて、お金を銀行などから貸してもらいますよね。 これって抵当権ですよね? お金を銀行などからかしてもらうときに、担保をつまないとかしてくれないのは仮登記担保だよ、と友人に言われました。仮登記担保と抵当権って、どうちがうのでしょうか?根本的に違うものなのでしょうか?? すごく素朴な疑問なのですが、ぜんぜんわかっていなくてすみません。よろしくご教示お願いします。