古い根抵当権が土地に附いていたが銀行が外してくれない

このQ&Aのポイント
  • 昭和40年代に附けられた極度500万の根抵当権が、30年後に連帯保証人の破産により新たに極度額2000万の根抵当を附けられてしまった。
  • 初めの根抵当権が外せない理由は保証金額が多いためであり、銀行は故意に何もしなかったのではないか疑問が残る。
  • 抵当権の時効のようなものは存在せず、古い根抵当権を解消するためには適切な解決策が必要となる。
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古い根抵当権が土地に附いていたが銀行が外してくれない。

昭和40年代に土地に附けられた根抵当権(極度五百万)ですがその時の借入等の返済は終わっていましたが、父も分からなくてそのままになっていました。ところが大分経って(30年後)から人の連帯保証人になり、その人が破産してしまった為、新たに同じ銀行ですが極度額二千万の根抵当を更に附けられてしまいました。初めの根抵当権が入ってそのままになっているからを外してくれと言っても保証金額が多いから、だめだと言われてしまい、なんであんな昔の物を、それも30年もの間お金も借りたことがないのに外せないと断られるのか分かりません。銀行はわざと知ってて、こういう時に使えるからと何もしなかったのでしょうか?抵当権の時効みたいなものはないんでしょうか?

noname#133930
noname#133930

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  • oska
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回答No.1

>それも30年もの間お金も借りたことがないのに外せないと断られるのか分かりません。 単純な事です。 父親が「連体保証人としての、義務を果たしていない」からです。 ご存知のように、連体保証人は「債務者と同等の借金返済義務」を負います。 極端な言い方をすれば、父親は「債務者が自己破産したので、債務者に代わって借金を一括全額返済」する義務があります。 銀行としては、父親が借金を返済しないので根抵当権を外さないのです。 新たな限度額が2000万円との事ですから、自己破産した債務者は「2500万円前後の借金を踏倒した」のでしよう。 残念ですが、父親が自己破産した債務者の代わりに返済するまでは、抵当権の解除は出来ませんね。 >なんであんな昔の物を、それも30年もの間お金も借りたことがないのに外せないと断られるのか分かりません。 500万円の根抵当権が付いた時、借金を完済し、父親の方から「根抵当権を外す」事を申請しなければ銀行は勝手に根抵当権を外しません。 (不動産担保融資契約の解除) この契約は「不動産を担保に、限度額まで何回でも融資する」という契約です。 借金を返済したからといっても、銀行が勝手に抵当権を外す事は契約違反になります。 似ていますが、住宅ローンの抵当権とは意味が異なります。 >銀行はわざと知ってて、こういう時に使えるからと何もしなかったのでしょうか? 銀行側から、一方的に不動産担保融資契約を解除する事は出来ません。 >抵当権の時効みたいなものはないんでしょうか? 基本的に存在しません。 自営業の方などは、数十年以上抵当権が付いています。 全く借金をしていなくても、将来に備えてそのままにしている実例もあります。 まぁ、連体保証人となっている父親が「自己破産した債務者の借金残高を、一括全額返済」するまでは抵当権は無くなりません。 最悪の場合、父親が「銀行側申請による破算申立を受け、担保になっている不動産の競売」という可能性もあります。 一日でも早く、連体保証人となっている借金を返済する事です。

noname#133930
質問者

お礼

意味がよくわかりました。大変深刻だという事ですね。有り難う御座いました。素人考えはこわいですね。・・知り合いの不動産屋さん聞いたら私名義の家が乗っているので使用貸借にしてもこの土地の価値はかなり落ちて、地方なので更に安いとか。要するに競売になっても低価格でしか落ちないので借金額を埋めるには全く程遠いとの事。また、普通このような土地はよほど立地条件が良いか、利益を生む様な何かがないと買う人はないに等しいそうなので、そのことから競売となった事を想定して銀行との話し合いでお互い歩み寄り、いくらになるか分かりませんがなるべく希望に近い金額で抵当権を外すことが出来れば良いと思っています。簡単に処理はしてくれないでしょうが競売にまではしたくありませんので!頑張ってみます!  ありがとうございました。

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