• 締切済み

絶望的。強制執行されるの?

強制執行認諾約款付き公正証書で離婚協議書を作成しました。今月は請求額を全額支払いできないのである分(13万円)を入金しました。全額支払いできないのならばと、強制執行手続きをしたと連絡が来ました。 公正証書では、子ども達(3人)の慰謝料として月2万円×3で6万円、真ん中の子が中学校を卒業するまでは私が所有するマンションで生活するということでそこの水道光熱費(約3~5万円)は払うことが記載されています。 公正証書を作成する前に協議して決めた?ガソリン代・携帯代(話し合いをした記憶無し)、塾代(ラインで話し合いした)は記載されていません。しかしそれも含めて支払いできないから行使すると言われました。 相手は弁護士に公正証書記載外でも請求でき行使できると言われて強制執行の手続きをしたそうですが、公正証書記載外でも強制執行は可能なんですか? かなり精神的にまいってます。 こちらも弁護士さんに相談した方が良いのでしょうか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

同じ様なご質問を他でもされています。ご質問の趣旨を整理するのと同時に、よりご質問者がお知りになりたい事にアドバイスできるように、ご質問に沿ってお応えします。 ●強制執行認諾約款付き公正証書で離婚協議書を作成しました。  ↑ これは、正しくは「離婚給付等契約公正証書」ですね。離婚協議書ではありません。それは、離婚の条件を夫婦で話し合って得られた結論を書面にした「私書文書」です。公正証書は、公証人という言わば「国家公務員」が法律に基づいて作成した「公文書」です。 ●今月は請求額を全額支払いできないのである分(13万円)を入金しました。全額支払いできないのならばと、強制執行手続きをしたと連絡が来ました。  ↑ 全額支払えないのならば、と理由で強制執行は実行できません。相手の言う、「強制執行手続きをした」と、いうのは嘘です。強制執行を実行する前に、裁判所の書記官からあなた宛に「債務名義」「執行文」「送達証明」が送られてきます。この時に、異議を申し立てればいいのです。支払いは継続していて、約束は完全に遅れていない。と、いう異議です。 公正証書には、何のために毎月いくらを支払う、と書かれているのですか。水道光熱費が3万円から5万円とお書きになっていますが、このような不確かな書き方はしません。もし、その様に書かれているのなら、これは単なる約束に過ぎません。強制執行から除かれる項目になるでしょう。強制執行は一方的な判断では出来ません。弁護士が書いた離婚協議書と公正証書を一緒に考えていませんか。離婚協議書での約束は強制執行の対象にはなりません。無視してもいいくらいです。 ●相手は弁護士に公正証書記載外でも請求でき行使できると言われて強制執行の手続きをしたそうですが、公正証書記載外でも強制執行は可能なんですか?  ↑ 公正証書に明確に記載されている条件に違反しなければ、強制執行の手続きは取れません。公正証書記載以外で未契約なものを強制執行の対象に出来ません。それはそれとして、別に扱う事になります。 全体として公正証書に対する認識が義務者のあなたも権利者の元奥さんも少しズレているような気がします。すでにある公正証書契約の内容の見直しをされては如何でしょうか。その手続きは「家庭裁判所」に「公正証書契約事項変更調停」を申し立てられるといいでしょう。 そして、納得の上で公正証書なり調停調書を作成されて、元奥さんに脅されないようにシッカリと理解された方がいいように思います。ご相談の段階での弁護士は不要です。とりあえず分からなければ、お持ちの公正証書を作成した公証役場でお尋ねになれば済む事です。公正証書に詳しくない弁護士さんが多いのです。

shinsanpapasan
質問者

お礼

明確な回答、ありがとうございます! こちらも初めてのことで訳もわからず署名捺印していました。 とりあえずは無視していて良いということですね? 助かりました。本当にありがとうございます。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

重要なのは支払い能力です。 公正証書記載範囲内であったとしても、支払い能力のない人に対しては強制執行はできません。支払い能力があるのに支払わない場合だけです。 だからあなたの状況次第です。月の請求額がいくらなのかと、あなたの月収あるいは年収はいくらなのか。 自分で対応できれば弁護士はいらないでしょうし、自分で対応できないのなら弁護士に頼めばいいと思います。あなたに対応能力があるのかどうかはご自身で判断してください。

shinsanpapasan
質問者

お礼

丁寧な対応ありがとうございます。 弁護士さんに相談してみます。

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