• 締切済み

独占禁止法に触れませんか

マンションの修繕工事を入札に掛けました。7社へ見積もり依頼をしました。 応札結果は、1番札 161,568千円、2番札 199,800 以下、204,120、207,360、212,760 216,000、248,400 でした。1番札は「大雑把、積算の根拠が分からない、大きな工事を元請で受注した経験が少ない」との理由で失格になりました。結果2番札が199,800千円(一部工事を除外したため 173,880千円となりました)で発注。1番札は簡単に降りてしまいました。1番札と2番札の価格差は38百万円もあり、納得がいきません。もしかしたら1番札が2番札の下請けになったかもしれません。 民間工事でも独占禁止法に触れますか?

  • 業界
  • 回答数2
  • ありがとう数1

みんなの回答

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1096/5177)
回答No.2

入札にかけておきながら、一番札を失格にさせたことが問題です。入札の意味がありません。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

入札させているので、独占禁止法には触れません。 むしろ問題は、1番札に入札資格を与えているのに、見積もりの根拠どころか、「大きな工事を元請で受注した経験が少ない」と、受注資格がないことを「入札後に後付で」選定しているような入札のずさんさです。 発注側の出来レースとみなされかねず、公の事業であれば発注側と2番札に査察が入ってもおかしくない話です。

関連するQ&A

  • マンションの修繕工事

    入札の結果、1番札が債務超過会社であるとの理由で失格。2番札に発注を決めた。 入札条件には、債務超過は応札資格なしの条件なし。 予算額 174百万円、1番札 162百万円、2番札 200百万円 支払条件 契約時 40% 中間 30%(約50%工事終了時) (1)なぜ、債務超過会社に発注してはならないのかの理由が不明。お教えください。 (2)1番札が失格なら、予算を超過していても2番札に発注しなければならないのかよくわからない。正しい選択だと思われますか?ご意見を聞きたい。 (3)恣意的な発注のように思われますが、第三者的に調査できる機関あるでしょうか? 公正取引法違反とはならないでしょうか? 以上、お教えいただきたい。

  • 公共工事の入札価格受注確率について

    公共工事の入札価格受注確率について 統計学・確率論の詳しいかた教えて下さい。 以下の公共工事入札があったとします。 予定価格1億円 失格価格78%~82%(7800万~8200万)  失格価格はコンピュータによる乱数で決定され、人為的操作は不可能。  また偏りもない。この金額以下で応札した場合、失格 入札参加者 10社 予定価格以下失格価格超で、最低の価格を応札した者が落札 以上の条件で最も確率よく受注するにはいくらで応札すれば良いでしょうか? 8201万で応札すれば失格の可能性はありませんが、他社の方が低い応札の可能性が高い。 7801万で応札すれば、最低札であることは間違いないが、失格の可能性が高い。 この様な公共工事の入札が最近多くなりました。 我が社は毎回、今回はちょっと高めにとか、低めにとかスタンスを変えているのですが、 ある程度一定のスタンスを確立した方が良いのではと思っています。 80%辺りが無難ですか?

  • 建設関係の法律に詳しい方にお聞きします

    元請から、下請で受注した工事の中で、逆に元請へ工事を発注することは、法律違反になりますか? また、さらに、お互いの取引額を計上したまま、取引を行うことは、どうでしょうか。

  • マンションの大規模修繕

    入札で業者を決めようとしました。予算は170,000千円程。1番札は161,600千円程、2番札は199,800千円程。1番札は大雑把、積算根拠不明で失格にしました。2番札と工事費削減交渉の結果、予算内に入ったとのことで170,000千円程になり契約。工事量を減らしただけでコストダウンしなかったことが工事終了後分かった。削減した工事に対応する予算額は減らしていなかった。実質工事費を上乗せして発注したことになった。これは正当な工事費削減だろうか。理事長が一人で業者と折衝。理事長は次期の理事会に「内規により監査役として居残り」(理事会には内規は無かった。総会後作ると言っていたが未だできていない)。次期理事会でも理事には口出しさせず、一人で全て決めていた。 犯罪とも言えない行動。どうすべきですか?

  • 建設業にたけている方教えて下さい。

    最近 下請け関係について各官公庁発注物件は厳しくなってきています。特に県(ちなみに福井です)・市は・・・ そこで 今現在 下請届の書類で技術者を選定しています。(専任制はありません。金額は20,000千円で電気工事) 元請で工事を受注した場合(たぶん金額は60,000千円強になるので専任)その下請で提出している技術者でも大丈夫でしょうか? なんとなく発注先が違うならOKのような気がしますが、同じ発注先だと(発注課は違います)元請の技術者にはなれないような気がするのですが・・・ 官公庁がどのようなチェック体制をとっているのかわからないのでご存じの方がおられましたら教えて下さい。 また下請届で技術者の変更をかけられますか? よろしくお願い致します。

  • 建設業法における軽微な工事について

    発注者(公的機関)→元請(建設業許可なし)→一次下請けが当社(建設業許可あり)→二次下請け業者(建設業許可あり)というスキームで案件を受注しようとしています。 案件の内容はシステム更改であり、大部分が物品とキッティングですが、ネットワーク工事等も含まれるようです。 発注者⇔元請の契約内容は恐らく業務委託契約等です(元請が建設業許可が無いため)。契約金額は分かりません。 元請⇔当社の契約内容も恐らく業務委託契約等です(元請が建設業許可が無いため)。契約金額は1000万円程度です。 ただ、当社(一次下請け)から二次下請けの業者へ500万円以下の建設業法対象工事(軽微な工事)を工事請負契約で発注します。 案件全体の中で、建設業法対象の工事はこの500万円以下の工事のみです。 この場合、建設業法上問題がありますでしょうか。 (また、当社は元請と業務委託契約を結びながら、二次下請け業者と工事請負契約を結ぶ事も問題となるか、合わせてご教授願えればと思います。) 何卒よろしくお願い致します。

  • 主任技術者の専任について

    発注者(国)が元請(建設会社)に発注する建業法扱いの工事で発注金額が2500万円以上場合、元請は専任で主任技術者を登録する必要がありますが、1次下請け会社の場合の下記のケースについてご教示願います。 (1次下請け会社は、特定建設業の許可を持っています。) ケース1.元請から1次下請け会社への発注金額が2500万円以上の場合、1次下請け会社の主任技術者が、専任か非専任かは、発注者、元請、1次下請け会社の誰が決めるのでしょうか?それとも、発注金額が2500万円以上の場合は、1次下請け会社の主任技術者の専任でないと駄目なのでしょうか? ケース2.元請から1次下請け会社への発注金額が2500万円以下の場合、1次下請け会社の主任技術者が、専任か非専任かは、発注者、元請、1次下請け会社の誰が決めるのでしょうか? 追伸 2つの工事があり、どちらも建業法扱いの場合、両工事の同一の主任技術者が非専任なら、工期が重なっていても、問題ないのでしょうか?

  • 民間工事(内装仕上げ工事)元請け受注し、下請業者への発注額が3000万

    民間工事(内装仕上げ工事)元請け受注し、下請業者への発注額が3000万円以上の場合、「監理技術者」が必要となりますが、その場合該当事業所の「専任技術者」との兼任は、出来るのでしょうか?

  • 監理技術者

    内装工事業(一般建設業許可・特定建設業許可あり)に勤務しています。 教えて欲しいのですが 一般建設工事許可にて 一次下請け業者として工事を受注し 二次下請け業者に3,000万円以上の発注額がある時は 技術者の配置としてその場合は 監理技術者でしょうか主任技術者でしょうか? いろいろ検索しているのですが 特定建設工事許可にて元請として一次業者に発注の場合は よくわかるのですが 一次下請けの場合がいまいち わかりません。 わかる方おられましたら よろしくお願い致します。

  • 特定建設業許可と一般建設業許可の違いはなんですか

    特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて調べているのですが、以下の内容についてよく分かりません。具体的にはどのようなことか教えていただけませんでしょうか? ----------------------------- 特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかです。 -----------------------------