相手会社が倒産した場合の源泉税納付について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主のグラフィックデザイナーが、昨年度の内に完了した仕事の入金が今年に入って遅れて複数回に分けて入金されました。
  • 問題なのは、昨年度の支払調書の支払金額に遅延分が含まれており、それに基づいて確定申告することが問題となっています。
  • 相手の会社が近々倒産する可能性も考えられるため、遅延分を今年度に計上して源泉を徴収してもらうべきかどうか迷っています。
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相手会社が倒産したら源泉税は納められている?

個人事業主のグラフィックデザイナーです。青色申告です。 昨年度の内に完了した仕事の入金が、今年に入って1、2月に複数回に分けて入金ありました。昨年の内に支払ってもらえる筈だったのですが、経営の状態が良くないらしく、遅れての入金でした。 問題なのが、届いた昨年度の支払調書の支払金額が、遅延した分も含まれているという事です。源泉徴収税額もその金額から算出されたものです。この支払調書に合わせて確定申告する場合、遅延分を12月31日付けで振り込まれたと計上したら良いのかなと思ったのですが、そんな強引な事をしても良いのでしょうか? 普通に考えたら遅延分は今年度に計上するのが当たり前だと思いますが、もし相手の会社が近々倒産するようならば、早めに計上して源泉を徴収してもらった方が良いのかなとも思いました。遅延分は今年度に計上し、その分の源泉徴収は今年度にしてもらうとしても、倒産してしまって納税されなかったら結局こちらが割をくうのかなと。もしかしたら会社の方も、倒産を見越して昨年度の内に極力処理を終わらせておきたいのか、、 現在、相手会社に、どのように対応するのが良いかメールにて質問をし、返答を待っているところであります。向こうからの提案に対して、正しい対応が出来るように事前に知識を貯えたく質問させて頂きました。 また、仮に遅延分を今年度に回してもらい、源泉徴収もその通りに分けてもらった場合、結果的に会社が倒産すると、源泉は徴収されない可能性が高いでしょうか?されなかったとしても、徴収の額さえ分かっていれば来年の確定申告で計上する事も出来るのでしょうか? 文章まとまらず申し訳ございませんがヨロシクお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

現金主義で所得計算することを届けていないのでしょうから,原則どおり売上が発生した時点で売上を計上してください。入金がなくても売上は発生しているのです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm > 遅延分を12月31日付けで振り込まれたと計上したら良いのかなと思った 売上が確定した時点で 〔借方〕未収金xxxx/〔貸方〕売上高xxxx となります。入金がなければこれで決算します。 > 普通に考えたら遅延分は今年度に計上するのが当たり前だ 遅延分は昨年分に計上するのが当たり前です。今年に入金があればその時点で 〔借方〕普通預金xxxx/〔貸方〕未収金xxxx 〔借方〕仮払税金yyyy/〔貸方〕未収金yyyy

その他の回答 (3)

  • tamiemon96
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回答No.4

例えば  税込売上:1,000,000円  源泉所得税  102,100円 の場合 あなたの仕訳は、  12月**日  売掛金  897,900円  売上 1,000,000円          事業主貸 102,100円 以降、2度にわたって30万円が振り込まれたとしたら・・・   1月**日  普通預金 300,000円 売掛金 300,000円   2月**日  普通預金 300,000円 売掛金 300,000円 で、いかがでしょう。(売掛金残高は 297,900円です) 請求書の段階で、源泉税を記載して差額の振込を請求しますよね。   本来は、支払時に源泉徴収を差し引くのですが、最初から源泉を引いた残りを売掛金の残とすれば、仕訳は悩まなくても済むと思いますよ。 あとは、相手が税務署に納付していなければ、税務署が滞納処分すればいいことです。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……支払調書に合わせて確定申告する…… 『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』に合わせる(合わせてしまう)人も多いですが、「所得税の確定申告」は(『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』に合わせるのではなく)「(自分で付けた)帳簿の通り」に行なうものです。 なお、「税金をごまかす」意図が見られなければ「税務調査を行なう職員さん」もあまりうるさいことは言いません。 (参考) 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >……給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者】に対する発行・交付義務はない。 >……源泉徴収票とは異なり、これを確定申告書に【添付する必要はない】。…… >これは、支払いを受ける側では事業所得などになるため、売上帳などから計上できるからである。しかし、…… --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >……そんな強引な事をしても良いのでしょうか? もちろんダメです。 「記帳」は【事実の通り】行われていることがもっとも重要です。(どこかに嘘があれば全部が疑わしくなります。) ですから、「振り込まれていないのに振り込まれたことにして記帳する」のも当然NGです。 もっとも、前述の通り、「税金をごまかす意図が見られなければ(税額に大きな影響がなければ)」、「帳簿のつけ方」が多少おかしくても職員さんは気にしないことが多いです。 (参考) 『現金主義と発生主義の支払調書が混在する件|Prismatix Blog』(2012年3月8日) http://prismatix-web.com/blog/2012/0308/234729/ >……倒産してしまって納税されなかったら結局こちらが割をくうのか…… いえ、「こちら(源泉徴収される側)が割をくう」ということは【ありません】。 ***** (詳しい解説) 「源泉所得税」の納税義務は、あくまでも「支払者(源泉徴収する側)」にあります。 つまり、「相手の会社が徴収した源泉所得税をきちんと国に納めるかどうか?」と「smellyさんが納めるべき所得税の金額」は【無関係】ということです。 --- まず、「smellyさんが国に納めるべき所得税額」は、「smellyさんの収入金額と必要経費(≒事業所得の金額)」をもとに決まることは十分理解されていると思います。(もちろん「所得控除」などが考慮されます。) そして、決まった所得税額から「(支払者が差し引いた)源泉所得税額」や「予定納税で納めた所得税額」を差し引いた【残額】を(国に)納めることになります。 つまり、「【報酬から差し引かれた】源泉所得税額」が多ければ納税額は減り、少なければ増えるというだけです。 なお、繰り返しになりますが「相手の会社が徴収した源泉所得税を国に納めたかどうか?」ではなく、「現実にいくら源泉徴収されているか?」によって納税額が変わります。 (参考) 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html 『(外注先の事業主が)確定申告していれば外注に対する源泉徴収はいらないのか(2010年4月21日)|上原公認会計士事務所』 http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=468 >……相手会社に、どのように対応するのが良いかメールにて質問をし、返答を待っているところ…… 「支払者(取引相手)の会計処理・税務処理」がどうあれ、「smellyさん自身の会計処理・税務処理」に影響は【ありません】。 「会計処理」は、前述の通り、【事実の通り】行なう(行わなければならない)ものです。 「税務処理」も同様で、「収入の金額」や「必要経費の金額」などは「会計処理した通り(≒帳簿の通り)」申告する(しなければならない)ものです。 --- ちなみに、「報酬の金額」や「支払方法、支払時期」など「当事者同士で解決すべきこと」は、「取引相手」と話し合うべきですが、「smellyさん自身の会計処理・税務処理をどうすべきか?」に関しては、「最寄りの税務署(の職員さん)」や「税理士(事務所)」に相談すべきことです。 なお、この時期の税務署(や無料相談会場)は「じっくり相談する」ことはなかなか難しいです。 ですから、疑問点が解決しない場合でも、とりあえず申告書は期限通り提出して、「後日間違いが分かった場合は速やかに訂正する」という選択もありかと思います。 (参考) 『元国税調査官による資産税解説(第五回)>確定申告の季節(2012年2月1日発行分)|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori_bk/35shisan.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ***** ◯備考:「源泉所得税」の徴収のタイミングについて 「源泉所得税」の徴収は「支払いを行うとき」に行うルールになっています。 もちろん、すべての事業者がこのルールをきちんと理解しているわけではありません。 (参考) 『源泉所得税は支払時に徴収するもの|マジメな税理士のいいかげん日記』(2012/03/30) http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-410.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『青色申告の基礎知識(青色申告ガイダンス)>会計ソフトを使った帳簿のつけ方>売掛帳とは何だろう|株式会社ピクシス』 http://www.lan2.jp/psl/aog/aog03006.html 『売掛帳の書き方・売掛金の計上と回収の仕訳(2015/12/15更新)|複式簿記入門講』 http://boki.popnavi.net/010/post_25.html --- 『報酬が源泉徴収された場合の帳簿付けなど - もらう側のまとめ|個人事業主メモ』 http://biz-owner.net/gensen/matome2 *** 『平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2015/ >第3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 *** 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ *** 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ --- 『個人事業主をサポート!商工会、商工会議所を活用するメリット(2015/06/18 )|スモビバ!』 http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150618_322.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

税務署としては、申告されている税額と、実際に源泉徴収で既に来ている税額の差額を徴収するなり還付するなりするだけで、今年徴収し直す申告をわざわざ前年分で還付してもらうのに確定申告やそのための源泉徴収票・支払調書を作り直す「納税者」の都合は気にしていません。 書類がそろって、証拠の数字と記載が同一であるのが、一番事務手続きとして早く確認が終わるのですから。

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