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「住宅ローン控除」によって戻ってくるお金はどれくらいでしょうか?

住宅購入をそろそろ、と考えているものです。 夫婦共働きで、夫婦ともに会社員です。 住宅購入のため、夫婦でローンを組んだ場合、夫婦ともに「住宅ローン控除」をうけられると聞きました。 これは、「給与所得の源泉徴収票」に記載されている「源泉徴収税額」のうち、どの程度が年末調整のとき戻ってくるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.2

年末調整では1円も戻ってきません。 確定申告をしてはじめて還付されます。 ローン残高の1%が控除されますので、還付額は「源泉徴収税額」から、下記の式で計算された額が帰ってきます。 ローン残高×1%×所得税の課税率=還付額 ▽ローン残高5000万円を上限とします ▽平成16年に住み始めた場合のみ有効です ▽「源泉徴収税額」以上の還付はありません ▽ローン残高の1%が戻ってくるわけではありません 例えば、所得300万円の人の場合、2000万円のローン残高があった場合所得税率は10%なので、 2000万円×1%×10%=2万円 となり、2万円が戻ってきます。 所得700万円の人の場合、4000万円のローン残高があった場合所得税率は20%なので、 4000万円×1%×20%=8万円 となり、8万円が戻ってきます。 所得1800万円以上の人の場合、5000万円のローン残高があった場合所得税率は20%なので、 5000万円×1%×37%=18.5万円 となり、18.5万円が戻ってきます。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/063.htm
lemon567
質問者

お礼

非常に具体例で、参考になりました。 あんまり戻ってこないのですね。繰り上げ返済ができたほうがよいみたいですね。

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その他の回答 (4)

回答No.5

いくつか補足させていただきます。 (一部重複します) 1.減税率は0.8%。  現状、税率は確かに1%ですが、所得税には(25万円を上限に)現在20%の定率減税が実施されています。 この定率減税、税額控除(住宅ローン控除も当然)を引いた後で乗じられます。 つまり減税効果も20%軽減されます。 キャッシュフローでみますと、当初支払うはずであった税額に対して、還付されるのはあくまで0.8%です。 2.所得税額によるキャップ。  あくまでも税額控除ですので、所得税を納税した分が上限となります。  3000万円の年末残高があったとして、24万円の控除を受けられる権利があるとしても、そもそも所得税を20万円しか払っていない場合は20万円の控除となります。 3.取得対価によるキャップ。  年末残高が全額対象になると思っている方も多いようですが、たとえば、住宅取得による贈与の特例などを利用して親から贈与を受けた場合などは、その分は取得対価から控除されます。 3000万円の物件(諸費用は含みません)のうち、1000万円の贈与を受けて、諸費用込み2300万円の借り入れをした場合、対象となるのは2300万円ではなく、2000万円です。 4.共有者ごとの控除。  質問者様のように、夫婦共有でローンを組んでいる場合(連帯債務)、それぞれに控除されますが、計算方法は、共有持分によって取得対価、ローン残高を按分します。 旦那様は全額控除されたが、奥さんは納税額が小額で、全額恩恵は受けられなかった、などということもあります。 最後に念のために簡単にコメントしますが、繰上げ返済などで借り入れ期間が10年を切ってしまった場合は控除対象から外れます。 また、転勤などでその住宅に居住できなくなった場合は、減税は一旦中断します。 数年後戻ってきた場合は、当初の起算日から数えて再開しますので、3年間不在にしていた場合は7年分の減税となります。 そして、来年より段階的に減税幅が縮減されます。 10年間フルで活用したければ、今年中に居住を始める(買う、では駄目です)しなければなりません。 では。

lemon567
質問者

お礼

だいぶ整理できました。 ありがとうございます。

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回答No.4

概略は他の方がおっしゃっている通りです。 ただこのローン控除は控除される額が他の優遇税制より大きい点から、来年度以降は随時縮小されていきます。 年末の残高の1%が10年間控除されるのは、「平成16年中に居住した」人のみが対象です。 来年以降は縮小されますので、ご留意下さい。 詳しくは国税のHP等で。 ご参考になれば幸いです。

lemon567
質問者

お礼

非常に、参考になりました。 考えていたのとちがくなってしまうということですね。 ありがとうございます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末現在のローン残高の1%が、既に納付している所得税(源泉税)の範囲内で還付されます。 なお、この控除を受けるには本人が確定申告をする必要が有りますが、給与所得者の場合は、2年目以降は会社で年末調整の際に控除を受けることが出来ます。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1210.htm
lemon567
質問者

お礼

給与所得者なので、参考になりました。 ありがとうございます。

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  • paspas
  • ベストアンサー率52% (47/90)
回答No.1

借入額と対価にもよるかもしれませんが、私の場合は5年間で支払った所得税が全額返ってきました。 国税庁のホームページや確定申告、還付申告で検索すればもう少しわかると思いますよ。

lemon567
質問者

お礼

「源泉徴収税額」が全額かえってくるということでしょうか。それは大きいですね。 ありがとうございました。

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