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【源泉徴収票】住宅借入金等特別控除の額について

「年末調整の還付金額」=「住宅借入金等特別控除の額」ですか?? 平成22年分 給与所得の源泉徴収票に記載されている内容で分からない部分があります。 ○源泉徴収税額→ 0円 ○住宅借入金等特別控除の額→ 61500円 ○(摘要)住宅借入金等特別控除可能額→ 77900円 上記のように記載されていて、年末調整での還付金は54210円(1月~12月受取り給与賞与分の所得税額の合計と一致しています)でした。 私が思っていたのは、「年末調整の還付金額」=「住宅借入金等特別控除の額」になると思っていたのですが、違っていました。 どのように解釈すればよかったのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

1~12月の天引きされていた所得税の合計 54,120円・・・1) 住宅借入金特別控除前の年税額     61,500円・・・2) 住宅借入金特別控除可能額       77,900円・・・3) 源泉徴収税額=2)-3)=-16,400(マイナスなので)→0円・・・4) 還付額=1)-4)=54,120円 なお、3)-2)=16,400円は所得税から控除しきれていない額を示しています(住民税から控除できる見込みがあります)。  所得税から控除された額は61,500円です。

aromamama
質問者

お礼

ありがとうございます。 数字と計算式でよく分かりました。勉強になりました!

その他の回答 (1)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

「年末調整の還付金額」=「住宅借入金等特別控除の額」と「所得税額の合計」のいずれか小さい方 住宅借入金等特別控で還付される額は、所得税の合計額が上限です 61500円 > 54210円ですから、54210円が還付されました ・所得税が、住宅借入金等特別控除の額より多い場合、住宅借入金等特別控除の額の還付が受けられます ・所得税が、住宅借入金等特別控除の額より少ないの場合、所得税全額の還付が受けられます

aromamama
質問者

お礼

ありがとうございます。 分かりやすく教えていただき納得できました!

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