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端株売却の確定申告について

下記の件、教えてください。 1・・無償分は経費が掛かってないので全額が所得ですね。 2・・売却手続き後、株価適用日というのは約定日のことですね。    これがH.26.12/25で支払日がH.27.1/5になっているものは    今回確定申告する分ですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

先の回答を訂正します。 信託銀行に端株を買取請求なさったのですね。株価適用日の株価で買取(売却)が成立し、支払日に入金されたということかと思います。6営業日くらいかかりますね。 支払日基準で確定申告されればいいと思います。27/1/5であれば今回の確定申告で、28/1/5であれば来年でよろしいかと。

1234ken
質問者

お礼

再度ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

無償増資に伴う端株でしょうか。基本的には、取得価額は以下のように計算します。 例えば、1株1,000円で購入した株が、増資で1.1株になった場合、新株の1株あたり取得価額は、  1,000円÷(1+0.1)=910円(円未満切り上げ) となります。 したがって、この場合 0.1株分は、91円となります。売却額との差額が譲渡益(損)になります。 確定申告の日付の基準は一般的に受渡日(約定日から起算して4営業日後)とされていますが、納税者の選択で約定日とすることも可能です。 ※申告の際の起点日と終点日は、受渡日または約定日で統一する必要があります。また、原則前年分の確定申告の基準を受渡日で行った場合は、本年分も受渡日で申告を行う必要があります。 ただし、特定口座においては、受渡日をベースとして計算されます。 「株価適用日」というのが何を指すのかよくわかりませんが、普通の株の売却であれば、支払日(=受渡日?)が 27/1/5ということは、約定日は 26/12/26だと思います。 もし、1年後であれば、昨年27/12/29が約定日で、今年28/1/5が受渡日のはずなのですが。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。

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